太字で強調した部分があるので、XFree86 Licenseの「ドキュメント中に"This product includes software developed by The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org/) and its contributors"と書かなければならない」という制限を追加する事が出来ないのです。
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided w
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
旧BSDLの奴とは違う (スコア:3, 参考になる)
XFree86 License 1.1:
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:2, 興味深い)
現実的に宣伝に通知を載せるのが厄介というのはわかるけど
それがGPLと矛盾って言うのがわかんなかった。
誰か教えて。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:3, 参考になる)
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
・再配布のときに著作権表示と免責を必ず含める
・派生物をプロモートするのに原作者の名前を使ってはいけない
とかってあるのが追加制限に入らないのはなぜなのですか?
修正BSDはGPLと矛盾しないんですよね?
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:2, 興味深い)
GPL第1項に既に存在するので、新たな制限の追加には当たらないから。
プロモートは再配布とは無関係だから。もう少し詳しく書くと、GPLの第6項より
プロモートに原作者の名前を使うのは「受領者がここで認められた権利を行使すること」では無いので、GPLとは矛盾しません。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
宣伝媒体の作成とかその内容とかは再配布とは無関係だし。
FAQによると宣伝に関する制約も「更なる制限」に含まれるらしいし。
どうしてオリジナルのBSDライセンスはGPLと矛盾するのですか? [gnu.org]
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)
GNUの「さまざまなライセンスとそれらについての解説」の修正BSDライセンスの項 [gnu.org]にあるリンクは、英語版はwww.xfree86.orgへリンクが張られ、そこにあるライセンスにはその条項がありますが、日本語参考訳はwww.jp.freebsd.orgへリンクが張られ、そこにはその条項がありません。
今/usr/share/doc/以下を調べてみたところその条項のあるものが多いようですが無いものも少なくありません。
また、同ページの矛盾しないライセンスとして挙げられたライセンスの中にはそのような条項を含むものは多くありました。
一方同ページのPhorum ライセンス、バージョン 1.2の説明にはこのような条項はGPLと矛盾する、と説明されています。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)
アップデートされていますが、その方法としては「宣伝条項
(当時の条項3)の撤回」という形で行われています。
July 22, 1999 [berkeley.edu]
さて、下記に FreeBSD の今に至るライセンスや注意書きが
記述されていますが、4.4BSDのライセンスにはその
"promote or endorse"の条項が含まれています。一方で
FreeBSDのライセンスにはこれがありません。
FreeBSD:src/COPYRIGHT [freebsd.org]
どのようないきさつかは存じませんが、この部分が
その違いの基になっているのではないでしょうか。
なお、OSI Approved な (revised)BSDライセンスには
この条項は含まれています。
OSI - The BSD License [opensource.org]
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)
では、ちなみにどう解釈するようにすればいいでしょうか。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
「どう解釈すべきか」という問題は実は非常に難しい。 GPLは読み方によっていろいろな解釈が可能(非GPLなkernel module の扱いについてLinusとFSFの見解が違っていることは有名) だから。
一つの基準になるのはFSFの解釈だろうけど、それが絶対ではない。 複数の解釈が可能な場合、どれが正しいかは当事者同士が法廷で 争って決めるしかない。ある程度判例が積み重なれば (民事では 判例は一つの参考に過ぎないので別の解釈で判決が出る可能性は 十分にある) どの解釈が正しいのか決められるんじゃないかな。
前置きが長くなったが、私が気になっているのは 0 項の
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
だと頒布のための追加条件になるからGPLに反する。
「改造品の広告に原作者の名前を入れてはならない」
だと広告への名前使用はもともとGPLで与えられている権利では
ないので制限しても問題ない。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
頒布と広告というのは基本的には独立している (頒布が伴わない広告は実際にある)行為であることをお忘れなく。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
頒布を伴わない広告は関係ないですね。問題は広告を伴わない頒布が可能かどうかでしょう。
宣伝条項を持つ元プログラムの派生製品を頒布する際に、宣伝条項
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)
リンクするには、リンクされる部分のライセンスをGPLに変更する必要がある。
元のライセンスがGPLの部分集合であり、項目を増やすことを禁じていなければ、増やせばGPLになるが
GPLにない項目が含まれている場合、GPLにならない、つまりGPLに変更できない。
と理解してるが。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)
リンクしたものを配布するには
訂正
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
んなことたない。自分が著作権保持者じゃなければライセンス変更なんでできません。
異なるライセンスを持つソフトウェアをリンクした場合、
できあがったソフトウェアは両方のライセンスに
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)