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旧BSDLの奴とは違う (スコア:3, 参考になる)
XFree86 License 1.1:
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:2, 興味深い)
現実的に宣伝に通知を載せるのが厄介というのはわかるけど
それがGPLと矛盾って言うのがわかんなかった。
誰か教えて。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:3, 参考になる)
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)
では、ちなみにどう解釈するようにすればいいでしょうか。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
「どう解釈すべきか」という問題は実は非常に難しい。 GPLは読み方によっていろいろな解釈が可能(非GPLなkernel module の扱いについてLinusとFSFの見解が違っていることは有名) だから。
一つの基準になるのはFSFの解釈だろうけど、それが絶対ではない。 複数の解釈が可能な場合、どれが正しいかは当事者同士が法廷で 争って決めるしかない。ある程度判例が積み重なれば (民事では 判例は一つの参考に過ぎないので別の解釈で判決が出る可能性は 十分にある) どの解釈が正しいのか決められるんじゃないかな。
前置きが長くなったが、私が気になっているのは 0 項の
という条文と 6 項の
との関係。0項で「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象 としません。それらは本使用許諾の範囲外です。」と明記されている 以上、6項でいう「受領者に許諾された権利の行使」ってのは複製・ 頒布・変更の権利の行使を指すと解釈することができるのよ。そう解釈した場合、広告やドキュメントに特定の文を入れることを 要求してもGPLには違反しない、と解釈すること *も* できる。 広告やドキュメントを「どう書くか」は複製でも頒布でも変更でもないからね。
とりあえず問題提起として書いてみた。
P.S.: kernel moduleの扱いもそうだけど、解釈が揺れないように GPLを改定していくべきなんだよね。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
だと頒布のための追加条件になるからGPLに反する。
「改造品の広告に原作者の名前を入れてはならない」
だと広告への名前使用はもともとGPLで与えられている権利では
ないので制限しても問題ない。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
頒布と広告というのは基本的には独立している (頒布が伴わない広告は実際にある)行為であることをお忘れなく。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
頒布を伴わない広告は関係ないですね。問題は広告を伴わない頒布が可能かどうかでしょう。
宣伝条項を持つ元プログラムの派生製品を頒布する際に、宣伝条項