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このソフトウェアの機能あるいは使用について言及している広告媒体には、必ず以下の通知を記載すること。「この製品にはカリフォルニア大学バークリー校とその貢献者たちによって開発されたソフトウェアが含まれています。」
XFree86 License 1.1:
再配布物に含まれるエンドユーザ向け文書(もしあるならば)には、必ず以下の通知を他のサードパーティの通知と同じ場所、同じ形式で記載すること。「この製品にはThe XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org/)とその貢献者たちによって開発さ
あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第三者がこの契
・再配布のときに著作権表示と免責を必ず含める
GPL第1項に既に存在するので、新たな制限の追加には当たらないから。
・派生物をプロモートするのに原作者の名前を使ってはいけない
プロモートは再配布とは無関係だから。もう少し詳しく書くと、GPLの第6項より
あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。
プロモートに原作者の名前を使うのは「受領者がここで認められた権利を行使すること」では無いので、GPLとは矛盾しません。
プロモートは再配布とは無関係だから。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
旧BSDLの奴とは違う (スコア:3, 参考になる)
XFree86 License 1.1:
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:2, 興味深い)
現実的に宣伝に通知を載せるのが厄介というのはわかるけど
それがGPLと矛盾って言うのがわかんなかった。
誰か教えて。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:3, 参考になる)
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
・再配布のときに著作権表示と免責を必ず含める
・派生物をプロモートするのに原作者の名前を使ってはいけない
とかってあるのが追加制限に入らないのはなぜなのですか?
修正BSDはGPLと矛盾しないんですよね?
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:2, 興味深い)
GPL第1項に既に存在するので、新たな制限の追加には当たらないから。
プロモートは再配布とは無関係だから。もう少し詳しく書くと、GPLの第6項より
プロモートに原作者の名前を使うのは「受領者がここで認められた権利を行使すること」では無いので、GPLとは矛盾しません。
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:0)
宣伝媒体の作成とかその内容とかは再配布とは無関係だし。
FAQによると宣伝に関する制約も「更なる制限」に含まれるらしいし。
どうしてオリジナルのBSDライセンスはGPLと矛盾するのですか? [gnu.org]
Re:旧BSDLの奴とは違う (スコア:1)