Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge.
中略
If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source.
Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
一方、日本では (スコア:3, 参考になる)
似たような事例で アレたま [srad.jp] どまりですが
HandBrake [handbrake.fr] のコードをまんま流用しながら、バイナリのみ配布(GPL違反)しているビルダーがいましてね。
本家開発者が連絡取ろうにも、配布場所はファイルホスティングサービス、更新報告は2ちゃんねる、
挙句HNすら名乗らず、お手上げ状態。
配布態様からいって、もともとかなり後ろめたさが見て取れるわけですが、ビルダー本人を名乗っての反応は一切なく、
「別のコンパイラを使っているだけ。コード改変はしていない
Re: (スコア:0, フレームのもと)
> ソースコード同梱は改変されたバイナリファイル配布については事実上ほぼ必要条件
こんな嘘付くからアレたま止まりなんですよ。
大半のビルダーがその方法を採用しているだけです。
ソースコード(やパッチ)が別アーカイブになったGPLソフトなんて掃いて捨てるほど。
CD郵送をやってるところもチラホラ居るし、何言ってんの?
そもそも君の主張どおりなら事例として全然似てない。
派生版での君の主張:パッチ済み別ビルドの生成物配布
派生版公開者の主張:無変更の別ビルドの生成物配布
この記事が扱う事例:無変更の別ビルドの一部取り込み
似てるというなら派生版公開者の主張が一
Re: (スコア:0)
> 完全に同じものならソースコード配布元として本家サイトのURIを指示して終了
それではGPL違反です
Re:一方、日本では (スコア:1)
良く分かっていないので、日本語訳 [osdn.jp]を読んでみました。6のd項に気になるところがありました。
一応原文も読んでみました。
どうもURIを指し示す方法は許容されているような気がするのですが、いかがでしょう?
Re: (スコア:0)
その後略のところにある、
が問題。自分がきちんと管理してるサーバのURIを示すのはOKだけど、他所様のURIを勝手に指すのはダメ。
Re:一方、日本では (スコア:1)
そうすると、
(あなたか第三者が運営)
という部分が意味不明となってしまいませんか?
Re: (スコア:0)
うんにゃ。
"あなたか第三者が運営" ってわざわざ書いてあるのは、きちんと筋を通してホスティングを依頼したりするのはオッケーってこと。
このスレッドで問題にしてるのは、ダマで他人の管理下にあるURIを指しちゃうケース。こっちは後略にある条件に引っかかるからダメ。突然URIが変わったりする可能性があるでしょ?
Re:一方、日本では (スコア:1)
まずFSFの解釈を知りたく、FSFに質問を出してみました。
回答は日記にでも書こうと思います。
Re: (スコア:0)
お疲れ。まあはっきりさせるのはいいとは思うけどね(FSFのスタッフも忙しいわけでは無いだろうし。ボストンのHQはどんな感じか知らんけど)。
GPL-FAQにも同じ様なQAがあった
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#SourceAndBinaryOnDifferentSites [gnu.org]
Section 6(b)を選んだ場合、1997242氏 1997256氏の言ってることはやはり正しいように思える。
GPLv3 Section 6によると「オブジェクトコード」("Object Code"、これもSection 1に定義してある)に
『対応するソース』("Corresponding Source")を頒布する義務がライセンシー("You"、このバイナリをばら撒こうと
Re: (スコア:0)