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今回の DMCA 1201条はいわゆるアクセス・コントロールや、コピーコントロールを迂廻する手段の提供を禁じているのだけど、どこまでをコピー・コントロールとするかには技術的な紛れがあって、もともとコピーが可能で、その手順を簡単にするツールは迂廻したとは言えないという指摘がある。
さらにアメリカの法律なのでフェアユースの除外規定があって例えば以下のような利用に使うためのツールなら提供して良いことになってる ・無償の図書館やアーカイブでの利用 ・法執行機関、諜報機関、その他の政府機関による利用 ・教育などでの利用 ・他のコンピューター・プログラムと相互運用させるための利用 ・個人情報を保護するための利用 ・セキュリティ試験での利用 ・暗号の研究のための利用 ・などなど
どこまでがOKで、どこまでがNGなのかは条文細かいし判例を待たないと駄目だけども、結局ツールの利用目的を何と説明しているが重要になる。(利用者が目的外に使用することの責任は、提供者側にはないので)
合衆国法典1201条がDMCAなのであって、DMCAだけで1200条以上もあるわけではないぞ
何を誤解してるのかわからんが、 DMCA は複数の条文よりなっている 1201条だけが DMCA なのでない。既存の USC の条文の改正複数に加えて、USC 第512条, 第1201〜1205条, 第1301〜1332条,, ... の追加など全部合わせて DMCA と呼ばれる。
これら DMCA の中で第1201条はコピーコントロールやアクセスコントロールを迂廻する装置についてのもの
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
DMCA 1201条 (スコア:1)
今回の DMCA 1201条はいわゆるアクセス・コントロールや、コピーコントロールを
迂廻する手段の提供を禁じているのだけど、どこまでをコピー・コントロールとするか
には技術的な紛れがあって、もともとコピーが可能で、その手順を簡単にするツール
は迂廻したとは言えないという指摘がある。
さらにアメリカの法律なのでフェアユースの除外規定があって例えば以下のような利用に
使うためのツールなら提供して良いことになってる
・無償の図書館やアーカイブでの利用
・法執行機関、諜報機関、その他の政府機関による利用
・教育などでの利用
・他のコンピューター・プログラムと相互運用させるための利用
・個人情報を保護するための利用
・セキュリティ試験での利用
・暗号の研究のための利用
・などなど
どこまでがOKで、どこまでがNGなのかは条文細かいし判例を待たないと駄目だけども、
結局ツールの利用目的を何と説明しているが重要になる。
(利用者が目的外に使用することの責任は、提供者側にはないので)
Re:DMCA 1201条 (スコア:1)
合衆国法典1201条がDMCAなのであって、DMCAだけで1200条以上もあるわけではないぞ
Re: (スコア:0)
何を誤解してるのかわからんが、 DMCA は複数の条文よりなっている 1201条だけが DMCA なのでない。
既存の USC の条文の改正複数に加えて、USC 第512条, 第1201〜1205条, 第1301〜1332条,, ... の追加など全部合わせて DMCA と呼ばれる。
これら DMCA の中で第1201条はコピーコントロールやアクセスコントロールを迂廻する装置についてのもの