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7. 追加的条項
他の非許可的な追加的条項は下記第10項が意味するところの「さらなる権利制限」(further restrictions)とみなされる。あなたが受領した『プログラム』、あるいはその一部に、それが本許諾書とともにさらなる権利制限である条項によっても管理されていると述べた告知が含まれている場合には、あなたはそういった条項を削除して構わない。あるライセンス文書にさらなる権利制限がふくまれているが、しかし本許諾書の下での再許諾や伝達を許可しているならば、あなたはそのライセンス文書の条項によって管理されている一部分を『保護された作品』に追加することができる。ただしその場合、さらなる権利制限はそのような再許諾や伝達では無効としなければならない。
10. 下流の受領者への自動的許諾
あなたは本許諾書の下で授与された、あるいは確約された権利の行使に対して、本許諾書が規定する以上のさらなる権利制限を課してはならない。たとえば、あなたはライセンス料、ロイヤルティや他の料金を、本許諾書の下で認められている権利の行使に関して課してはならない。また、あなたは『プログラム』やその一部の作成、利用、販売、販売の申し出、取り込みによって何らかのパテントクレームが侵害されたとして、訴訟(訴訟における反対請求ないし反訴を含む)を開始してはならない。
八田真行氏によるGNU Affero General Public License の非公式な日本語 [mhatta.org]より
ここはどう?
本許諾書の他の条件に関わらず、あなたが『保護された作品』に追加した一部分について(その部分の『コピーライト』保有者らによって正式に許可されていれば)、本許諾書の条項を、以下に示す条項で補足することができる:
a) 本許諾書第15項および第16項の条項とは異なった形で保証の否認や責任の限定を主張する。あるいは、b) 追加した一部分において、明示的で妥当な法的告知や作者特定の保全、またはそれを含む作品において『適切な法的告知』の表示を要求する。あるいは、c) 追加した一部分の出自を不当に表示することを禁じるか、あるいはそのような一部分の改変されたバージョンはオリジナルのバージョンとは異なっているということを適切な方法で印づけることを要求する。ある
ようするにAGPLv3ではなくNeo4jの「本許諾書」って何ですかって話だと思うよ。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
AGPLv3の条項抜粋 (スコア:1)
7. 追加的条項
10. 下流の受領者への自動的許諾
八田真行氏によるGNU Affero General Public License の非公式な日本語 [mhatta.org]より
Re: (スコア:0)
ここはどう?
本許諾書の他の条件に関わらず、あなたが『保護された作品』に追加した一部分について(その部分の『コピーライト』保有者らによって正式に許可されていれば)、本許諾書の条項を、以下に示す条項で補足することができる:
a) 本許諾書第15項および第16項の条項とは異なった形で保証の否認や責任の限定を主張する。あるいは、
b) 追加した一部分において、明示的で妥当な法的告知や作者特定の保全、またはそれを含む作品において『適切な法的告知』の表示を要求する。あるいは、
c) 追加した一部分の出自を不当に表示することを禁じるか、あるいはそのような一部分の改変されたバージョンはオリジナルのバージョンとは異なっているということを適切な方法で印づけることを要求する。ある
Re: (スコア:0)
ようするにAGPLv3ではなくNeo4jの「本許諾書」って何ですかって話だと思うよ。