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IPA フォントがオープンソースライセンスに」記事へのコメント

  • 3条 1項 (1) とかどう解釈したらいいか悩むし (5)はさっぱり意味がわからない

    • by Anonymous Coward on 2009年04月23日 12時44分 (#1553961)

      確かに英文ライセンスの「日本語訳」と表現するのがぴったりくるような微妙な日本語ですね…。私の理解したところだとたぶん以下のような意味です:
      ・3条1.(1)(b)は、たとえばFontForgeの.sfdファイルとか、VOLTのプロジェクトファイル(.vtp)やグリフデータ(.vtd)のようなものがある場合、それをフォントプログラムの「ソース」とみなして提供しなければならないという条項です。配布されているIPAフォントをFontForgeでインポートして、直接OpenTypeフォント形式でエクスポートしたような場合にはフォントファイル自体が「ソース」なので不要と思われます(が3条1.(2)に従って差分を提供する必要はあるでしょう)。
      ・3条1.(5)は要するに、たとえば郵送でしか「ソース」を提供しないとしても、それを受け取った第三者がIPAフォントライセンスに従ってオンラインで再配布したりするのを妨げてはならないということです。

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