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> それを使うには、使用形態にあわせて特許のライセンスを受けなければなりません。
特許なんだからライセンスを受ける必要が出るのは「業として使用する」場合に限るでしょ。
”業として”とは、事業としての意味である。特許権侵害の成立要件であり(特許法第68条)、営利目的や反復継続性の有無を問わず、事業として特許発明を実施することをいう。つまり、特許製品を生産、使用したとしても、それが単に家庭的、個人的な実施にとどまる限り、特許権の侵害にはならない。
知的財産用語辞典 [weblio.jp]
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
コーデックのソースコードが無料で手に入るといっても (スコア:0)
それを使うには、使用形態にあわせて特許のライセンスを受けなければなりません。
気をつけましょう。
Re: (スコア:1, 参考になる)
> それを使うには、使用形態にあわせて特許のライセンスを受けなければなりません。
特許なんだからライセンスを受ける必要が出るのは「業として使用する」場合に限るでしょ。
知的財産用語辞典 [weblio.jp]
Re: (スコア:0)
というのはソフトウェアの場合は、具体的に何になるのでしょうか。
ソースコードを書くことなのか、
ソースコードを配布することなのか、
ソースコードをコンパイルすることなのか、
コンパイルしたものを配布することなのか、
コンパイルしたものを実行することなのか、
etc・・・
Re:コーデックのソースコードが無料で手に入るといっても (スコア:1)
ソフトウェアを(ソースまたはバイナリで)配布するときに権利侵害するケースと、
それを実行するときに権利侵害するケースが考えられるはずです。
有償ソフトウェアの場合、それを買って使っている会社を訴えることによって
ソフトウェアメーカーに圧力をかけるという方法も使われることがあります。