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著作権法 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。(略)三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
(hishakuan略)処理速度の向上や機能の付加などのバージョンアップに伴う改変である。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
同一性保持権 (スコア:1)
日本国内の話であれば同一性保持権を持つ著作者人格権者が嫌だと言えば改変ができないんだけど。
ということは、「これは 俺の モジュールで、 俺が こいつを書いた。だから 俺が 認めない変更は加えさせない」とか言ってる困った人は日本人なのか?
#それにしたって海外の開発者が日本国内法に従う理由はないよなぁ。
Re:同一性保持権 (スコア:1)
って、ここでの「オープンソース」はコピーレフトに含まれるライセンスを想定してる・・よね?
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:同一性保持権 (スコア:1)
また、GPLにしても、複製権や頒布権を権原にしたライセンスで著作者人格権に基く改変拒否まで制限されるかどうかは疑問の余地があると思います。
Re:同一性保持権 (スコア:1)
GPLは派生物を配布する際にGPLで配布しない限り許諾を得られませんから、自分が著作物のルートでない場合はGPLを破棄するイコール自分も権利侵害の主体となりますけれども、その辺はどうなんでしょう。
GPLの4項を見るに、「あなた」が契約を満たさなくなった場合貴方は権利を失うが、その前にGPLで配布したものについて許諾を取り消すことはできないという契約をひとつ前の改変者のと結んでいることになるので、ひとつ前の改変者が「あなた」がGPLを満たさなくなる代償として許諾を出せるようになるという認識でいいのかどうか。
日本にもEFFみたいな団体があれば訴えまくりで見てて面白いんでしょうが。
もっとも、そもそもシュリンクラップに近いこの契約がそもそもどれだけ契約として扱われるかという問題もありますが。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:同一性保持権 (スコア:1)
素直に読めば、移植の時とか、パフォーマンス向上に資するものならOKって読めますよね。
ただ「効果的」というのが、機能性向上まで含むかどうかは、判例調べてないのでなんとも言えませんが…。
Re:同一性保持権 (スコア:1)
プログラムはそもそも利用目的を持つことが前提となっていると思うので、それを加味した保護になるんじゃないかなあ。
元の著作者が困ったちゃんの場合と、改変者が困ったちゃんの場合と、どちらも厄介な問題ですね。