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第2条 著作権等に対する制限 この利用許諾に含まれるいかなる条項によっても、許諾者は、あなたが著作権の制限(著作権法第30条〜49条)、著作者人格権に対する制限(著作権法第18条2項〜4項、第19条2項〜4項、第20条2項)、著作隣接権に対する制限(著作権法第102条)その他、著作権法又はその他の適用法に基づいて認められることとなる本作品の利用を禁止しない。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
CC-BY-SAってなに? (スコア:0)
これがありならGPL2も移行できるんちゃうんかと素人的発想。
Re:CC-BY-SAってなに? (スコア:3, 参考になる)
参考:CC-BY-SA 2.1 JP
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/ [creativecommons.org]
俯瞰しよう。何事も俯瞰しなくちゃ駄目だ。
Re: (スコア:0)
例えばフェアユースの規定に代えて著作権や著作者人格権などを制限
していたり準拠法の規定が含まれていたりなどします。
Re:CC-BY-SAってなに? (スコア:2, 参考になる)
それは、日本語訳でも日本版のライセンスでもなく、日本版ライセンスの利用許諾条項の重要な条件の一部を**一般の方にわかりやすいように表現したもの**だよね。
一番下にこんな注記があります。
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この「コモンズ証」それ自体に法的な意味はありませんし、その内容は実際の使用許諾条件には書いてありません。作品の実際の利用条件は、利用許諾条項によって決定されます。
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アトリビューション—シェアアライク 2.1
(帰属—同一条件許諾)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/legalcode [creativecommons.org]
こういうところも、CCが使いやすいところだよね。