a. ソースを公開する (ネットでバイナリを公開しているとき) 他の項目に違反していればそれも解消します。 GPL Version 3の場合、違反を解消すれば、その日から60日より前に権利者から差し止めがなければライセンスを継続して受けられます。 60日間の間も暫定的にライセンスを受けられるため、バイナリの配布を停止する必要はありません。 ただしこれにより「著作権を侵害した」という事実が帳消しになるわけではないので、侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
b. バイナリの公開を停止する バイナリの公開を停止し、著作権を侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
マジキチ (スコア:-1, フレームのもと)
GPLキチガイの暴言癖はほんとどうしようもないな。
こうしてまた有用なソフトウェアがGPL汚染されてしまった事例が増えてしまった。
Re: (スコア:0)
>Diego氏は「ごたごた言ってないでGPLを読め(意訳)」と強い調子で返答
実際の所あの手のライセンスを読んでも意味不明な所って多々あるからね。
実際に何処何処の項にこう書かれているからって説明受けないとちんぷんかんぷんな事ってよくあること。
おまえこそGPLを読め (スコア:0)
GPLは、バイナリを渡した相手から要求されたときにソースを渡せばよいだけなのですから。
デフォルトで「公開」する義務なんかありません。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:3, 参考になる)
バイナリを渡す相手にソースにアクセス権を追加料金無しで保証すればネットワークで配布して良いと書かれている(GPL Version 3 6d)。
ここで、ソースはバイナリと同じ方法でアクセスできなければならない(同項)。
つまり、ウェブでバイナリを配布して、ソースを希望者にメールで配布とかはダメ。
またネットワークサーバで配布する場合、バイナリとソースを異なるサーバで配布してもいいんだけど、バイナリ配布時にソースの場所についてバイナリの傍に明確な指示を置かなければならない(同項)。
なので連絡先だけ書いておいて「要求されたらソースをアップするつもりだった」というのもダメ。
なので、ウェブでバイナリを配布する場合、バイナリを渡した相手からの要求に係らずソースをアクセス可能にしておかなければバイナリを公開した時点でライセンス違反であり、バイナリの公開を止めなければ著作権の侵害となる(フェアユースなどでなければ)。
# バイナリの公開を止めればソースを公開する必要はないと思う。
Version 2の場合はもっと厳しくて、ソースから作ったバイナリを配布する場合は、ソースを添えて配布するかソースコードへのアクセス権を書面で与えなければならない。
GPLに違反したときにすべきこと (スコア:3, 参考になる)
a. ソースを公開する
(ネットでバイナリを公開しているとき)
他の項目に違反していればそれも解消します。
GPL Version 3の場合、違反を解消すれば、その日から60日より前に権利者から差し止めがなければライセンスを継続して受けられます。
60日間の間も暫定的にライセンスを受けられるため、バイナリの配布を停止する必要はありません。
ただしこれにより「著作権を侵害した」という事実が帳消しになるわけではないので、侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
b. バイナリの公開を停止する
バイナリの公開を停止し、著作権を侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:1)
> Version 2の場合はもっと厳しくて、ソースから作ったバイナリを配布する場合は、ソースを添えて配布するかソースコードへのアクセス権を書面で与えなければならない。
GPL2でも、バイナリと同じ場所にソースをおいておけばOKでは?
mhatta氏による日本語訳(http://osdn.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_... [osdn.jp]によると、
とありますので。
結局、
のどれかを守ればOK、という認識なんですが……(なんだかんだ言って本当にこれであっているか不安ではある)。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:2)
昔に読んだきりで誤解していました。
ご指摘ありがとうございます。