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Windows向けマルチメディアファイル変換ツール「MediaCoder」、「恥辱の殿堂」入り」記事へのコメント

  • マジキチ (スコア:-1, フレームのもと)

    by Anonymous Coward

    GPLキチガイの暴言癖はほんとどうしようもないな。
    こうしてまた有用なソフトウェアがGPL汚染されてしまった事例が増えてしまった。

    • by Anonymous Coward

      >Diego氏は「ごたごた言ってないでGPLを読め(意訳)」と強い調子で返答
      実際の所あの手のライセンスを読んでも意味不明な所って多々あるからね。
      実際に何処何処の項にこう書かれているからって説明受けないとちんぷんかんぷんな事ってよくあること。

      • と返すべきでしょう。
        GPLは、バイナリを渡した相手から要求されたときにソースを渡せばよいだけなのですから。
        デフォルトで「公開」する義務なんかありません。
        • by ruto (17678) on 2009年12月03日 23時00分 (#1683166) 日記
          GPLにはバイナリを渡した相手から要求された場合に応じなければならないとは書いてなくて、
          バイナリを渡す相手にソースにアクセス権を追加料金無しで保証すればネットワークで配布して良いと書かれている(GPL Version 3 6d)。

          ここで、ソースはバイナリと同じ方法でアクセスできなければならない(同項)。
          つまり、ウェブでバイナリを配布して、ソースを希望者にメールで配布とかはダメ。

          またネットワークサーバで配布する場合、バイナリとソースを異なるサーバで配布してもいいんだけど、バイナリ配布時にソースの場所についてバイナリの傍に明確な指示を置かなければならない(同項)。
          なので連絡先だけ書いておいて「要求されたらソースをアップするつもりだった」というのもダメ。

          なので、ウェブでバイナリを配布する場合、バイナリを渡した相手からの要求に係らずソースをアクセス可能にしておかなければバイナリを公開した時点でライセンス違反であり、バイナリの公開を止めなければ著作権の侵害となる(フェアユースなどでなければ)。
          # バイナリの公開を止めればソースを公開する必要はないと思う。

          Version 2の場合はもっと厳しくて、ソースから作ったバイナリを配布する場合は、ソースを添えて配布するかソースコードへのアクセス権を書面で与えなければならない。
          親コメント
          • by ruto (17678) on 2009年12月03日 23時24分 (#1683183) 日記
            GPLに違反した場合、次のaまたはbを実施しましょう。

            a. ソースを公開する
            (ネットでバイナリを公開しているとき)
            他の項目に違反していればそれも解消します。
            GPL Version 3の場合、違反を解消すれば、その日から60日より前に権利者から差し止めがなければライセンスを継続して受けられます。
            60日間の間も暫定的にライセンスを受けられるため、バイナリの配布を停止する必要はありません。
            ただしこれにより「著作権を侵害した」という事実が帳消しになるわけではないので、侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。

            b. バイナリの公開を停止する
            バイナリの公開を停止し、著作権を侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
            親コメント
          • > Version 2の場合はもっと厳しくて、ソースから作ったバイナリを配布する場合は、ソースを添えて配布するかソースコードへのアクセス権を書面で与えなければならない。

            GPL2でも、バイナリと同じ場所にソースをおいておけばOKでは?

            mhatta氏による日本語訳(http://osdn.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_... [osdn.jp]によると、

            実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーするためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコードも同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているならば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられるようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。

            とありますので。

            結局、

            • バイナリにソースを添付
            • バイナリに「ソースを提供する」という旨の文書を添付
            • (バイナリを変更せずに)再配布するのみ場合はそのソースコードの入手先を要求に応じて提供する
            • (ネットワーク上で公開する場合は)バイナリと同じ場所でソースを配布する

            のどれかを守ればOK、という認識なんですが……(なんだかんだ言って本当にこれであっているか不安ではある)。

            親コメント

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