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商標権の効力 [jpo.go.jp]とは
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。
で、この痛い人は小額の寄付をしたからといって、Perl プロジェクトの「業務上の信用を維持したり受益者の利益を保護する」立場にはいないことは明白。
商標とはそもそも自由に登録申請しうるものです
お前が P3r1 や Parl の商標出願しても何も言わん。しかし一オープンソースプロジェクトの名称を俺様のモノにするだと?寝言は寝て書け。
思いついた!!!
ユニセフに寄付して、「○○県ユニセフ協会」の商標登録して、寄付集めればいいんだ!!!
そのとおりですね。考えのスタートがどうやったら金儲けできるか既得権益者になるか、あとは、いかに自分が素晴らしいかを見せつけたいだけなんだと思います。http://www.terra-intl.com/domain.html [terra-intl.com]この寄生虫っぷりを見れば一目瞭然。Perlの件も利用できるから利用しただけで、それがRubyでもApacheでも何でも良いのだと。
http://www.terra-intl.com/aisatsu.html [terra-intl.com]会社概要に会社の実績じゃなくて個人の実績が沢山並んでるのも気持ち悪いですね何とかして自分(そして会社)を売り込みたいんでしょう。
記載義務は無いから一般的にはほっておくとして、実害が出る前に本家なりが商標無効審判する必要がありそうですね。Perlは普段から使っていてお世話になっているだけに、何とかしたいところです。
> 本投稿に対してクレームをつける前に、寄付行為でもしてはいかがでしょうか
「じゃあ、寄付するのでお前の記事 [wordpress.com]にコメント書かせろ」と迫るのはありですかね?
#現在コメント不可
blogの> 「Perl(R)は株式会社テラ・インターナショナルの登録商標です」と今後書くようにお願いいたします。とか、
blogの
> 「Perl(R)は株式会社テラ・インターナショナルの登録商標です」と今後書くようにお願いいたします。
とか、
SUNとテラインターナショナルの何が同格なんだろうと一瞬考えてしまったけど、後者についてはなんにも知らない・・・
Perlもそうだけど、SUNのproductsには公私とも毎日お世話になっております m(_ _)m
論理的な議論は強弁には全く無力ですね。不当に商標を独占しようとする行為は処罰できないのでしょうか。
異議申し立ての手続があります。ここで"何人も"とあるのは、利害関係がない第三者でもいいということのはずです。
(登録異議の申立て)第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
あたりかな。"需要者の間に広く認識されている"ことをうまく立証する必要はありそうです。これだけあると [srad.jp]不正の目的と判断してもいいんじゃないでしょうかね。
他にもこんなに出願しているんですか。これはもう不正以外の何物でも無いですね
この方はこれから自分の行為に対する報いを存分に受けることになりますよ。期待していた効果を遥かに帳消しにするような、ね。
今日Perlでググればトップはwww.perl.orgだし、これからもそうでしょ。 この世界でPerlと言えばアレであることを知らない人に、登録商標だからといって何か特別な意味がありますかね。
一方でこの方は今回のことで自身の評判を決定的に下げました。それを回復する「善意の」プランがあるというのなら、一刻も早く宣言した方がいい。 さもなきゃ、単なる迷惑行為として壊滅的なマイナスモデを食らうでしょう。
そういう登録商標という昔の仕組みを無力にしちゃうようなコワ〜イ世界に我々は住んでるんだから「関係者とは何か」とか「勝手に」とはどういうことか、なんて議論に釣られる必要ないですよ。
巨人Perlを利用しようとしたのだとしたら、浅はかにもほどがある。それだけ。
商標を悪用した訳ですし、是非、そういう報いを受けて欲しいです。
まあでも、彼ぐらいのレベル(?)の人は世の中いくらでもいるからねぇ。少なく見積もっても人口の数パーセントぐらいは間違いなくいると思うんですが、それが全員自活能力なし、となったらそれはそれで大変だと思うよ。いろんな意味で。#全員◯◯しちゃいますか?
○○にはいるのが治療か逮捕なら賛成です。それに、いくらでもいるとはいっても大抵の人はここまでの行動には及ばないし。
>>#全員◯◯しちゃいますか?>○○にはいるのが治療か逮捕なら賛成です。
「ハブ」でよくね?
>もうアベしちゃおうかな
それって何でしたっけ?
某娘。な人がやらかした詩とかの盗作かと思ったけど、それとは違って政治家さんの方ですよね。
#全然覚えてない。
普通「あべし」と同列に扱われるのは「ひでぶ」だろう。fooに対するbarみたいなものだな。
「たわば」はこっち [google.co.jp]。
その人達を入れておける箱が有りませんがな。強制労働所でも作るか。
アポだっけ、なんだっけか・・・。思い出せん。たぶんあと一息だが、理性が邪魔をするw
もっと過激な意見だと「ポア」とか「粛清」かな。「現実の脅威になる前に叩け」というのは基本ですが。
一応出願するだけなら自由じゃないですかね。特許庁が粛々と拒絶すれば手数料をドブに捨てるだけですから。まぁ拒絶査定が出たら出たで、これだから日本の知的財産制度はダメだ云々と言い出す姿が目に浮かぶようですが。
>特許庁が粛々と拒絶すれば手数料をドブに捨てるだけですから。>まぁ拒絶査定が出たら出たで、これだから日本の知的財産制度はダメだ云々と言い出す姿が目に浮かぶようですが。
それが面白いことにPerl本家が先に出願したにもかかわらず、名古屋の商標亭 [goo.ne.jp]の記事によると
この本家さんの出願、2007年にされたにもかかわらず、未だ登録されておりません。 経過情報によれば、拒絶理由条文コード(54 第4条各号+第4条1項11号)で拒絶理由が出されて意見書が提出されてますが、その後はデータが更新されてません。
とのこと。この記事によれば、住友電気工業(株)さん、パナソニック電工(株)さんがもつ
1. 登録0403258-1 Pearl\パ-ル 2. 登録1667191 パ-ル 3. 登録1667192 PEARL
に類似しているので拒否されたのであろうと推察されています。
しかしなぜか今回北畠氏の「Perl」の出願は拒絶理由通知なしの一発登録となっちゃったのでさあ大変。
ま、こんな経過があるため、異議申し立ての無効理由もいろいろ考えることができるそうです。まあしかしJapan Perl Association [perlassociation.org]は今後どうするのでしょうね。法的措置をとるなら寄付してもいいかな(⌒~⌒)
>バールでも登録しておくか。登録するなら、「バールのようなもの」ではないかと。
バールそのものが使われているのはほとんど見たことがありません。
NHK で連呼されるシーンを思うと登録したくなりますね。
(拒絶の査定)第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。
挙げられている条文をざっと読んだんですが、申請者が商品に対する権利を有しているかどうかは問われていない。そもそも商標法が
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
とあるので、商品に対して(生産、証明、譲渡する)権利を持たない第三者が商標登録を申請する可能性は考慮されていないのだと思う。仮に申請が受理されたとしても第二条第一項を満たさないので、商標権が成立したと看做せるかどうかは微妙。
次善の手は第十五条を改正して、商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶するよう明記することでしょうね。つまり業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者であることを提示させるようにする。審査に余計なコストがかかりますが。最善は、こんな余計なコストを社会に押し付ける輩が現れないこと。
普通は新規に製品開発した場合、「商標を登録」→「その商標を名付けた商品を発売」の流れになりますから、> 商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶なんてのは無理でしょう。
今回の場合、既存の言語処理系であるPerlについて、北畠氏自身は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者」でないのは明かですから、北畠氏が言語処理系Perlに対して「Perlは自分が登録した商標だ」と主張することはできないですね。
今回の商標登録に関して、北畠氏は、北畠氏以外がPerlという名前を使うのに対し「Perlは私の登録商標だから、その名前を使うな」と主張することはできるわけですが、言語処理系Perlは北畠氏が登録する前から広く公知の名称ですから商標法第32条 [houko.com]
(先使用による商標の使用をする権利)第32条 他人の商標登録出願前から(略)その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
というわけで、言語処理系Perl側については、北畠氏の商標権を侵害することなく Perl という名称を使えます。ただし、
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
というのもありますので、北畠氏側は、言語処理系Perlに対し「言語処理系Perlは株式会社テラ・インターナショナルの商品ではありません」と表示させる権利はあるってことになりますね。
つまり、Perlの記事とかにみんなして、株式会社テラ・インターナショナルの商品では有りません。と書きまくれば、名前は売れるけどプラスってよりはマイナスになりうる…のかな?
知ってる人は避けるけど良く知らない人への営業はしやすくなりそうな。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:4, すばらしい洞察)
商標権の効力 [jpo.go.jp]とは
で、この痛い人は小額の寄付をしたからといって、Perl プロジェクトの「業務上の信用を維持したり受益者の利益を保護する」立場にはいないことは明白。
お前が P3r1 や Parl の商標出願しても何も言わん。しかし一オープンソースプロジェクトの名称を俺様のモノにするだと?寝言は寝て書け。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:3, おもしろおかしい)
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0)
思いついた!!!
ユニセフに寄付して、「○○県ユニセフ協会」の商標登録して、寄付集めればいいんだ!!!
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
やつらは手前勝手な理論でものを言っているし、いちいちあげつらって矛盾をついても矛盾を矛盾と認識できない輩なので。
かといって手をこまねいてはびこらせても世のためにはならん、正直始末に負えない。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2, すばらしい洞察)
blogの
> 「Perl(R)は株式会社テラ・インターナショナルの登録商標です」と今後書くようにお願いいたします。
とか、
> 本投稿に対してクレームをつける前に、寄付行為でもしてはいかがでしょうか。
というわざとらしい発言も、故意に読者を怒らせて論点をずらす彼のテクニックなんだろう。いちいち怒っていたらこっちの負けである。
冷静に淡々と対処手段を考えていくことが重要なんだろうが、その対処手段がなんなのかは私には分からない。が、さすがにこれだけ無茶な商標なんだから、なんか法的に救済手段があるんじゃないだろうか。これだけのことをやっても一銭も儲からないということを知らしめてやることが、やつに対しては一番のダメージになると思う。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
そのとおりですね。
考えのスタートがどうやったら金儲けできるか既得権益者になるか、
あとは、いかに自分が素晴らしいかを見せつけたいだけなんだと思います。
http://www.terra-intl.com/domain.html [terra-intl.com]
この寄生虫っぷりを見れば一目瞭然。
Perlの件も利用できるから利用しただけで、それがRubyでもApacheでも何でも良いのだと。
http://www.terra-intl.com/aisatsu.html [terra-intl.com]
会社概要に会社の実績じゃなくて個人の実績が沢山並んでるのも気持ち悪いですね
何とかして自分(そして会社)を売り込みたいんでしょう。
記載義務は無いから一般的にはほっておくとして、実害が出る前に本家なりが商標無効審判する必要がありそうですね。
Perlは普段から使っていてお世話になっているだけに、何とかしたいところです。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
> 本投稿に対してクレームをつける前に、寄付行為でもしてはいかがでしょうか
「じゃあ、寄付するのでお前の記事 [wordpress.com]にコメント書かせろ」と迫るのはありですかね?
#現在コメント不可
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
SUNとテラインターナショナルの何が同格なんだろうと一瞬考えてしまったけど、後者についてはなんにも知らない・・・
Perlもそうだけど、SUNのproductsには公私とも毎日お世話になっております m(_ _)m
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
論理的な議論は強弁には全く無力ですね。
不当に商標を独占しようとする行為は処罰できないのでしょうか。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1, 参考になる)
異議申し立ての手続があります。ここで"何人も"とあるのは、利害関係がない第三者でもいいということのはずです。
(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
あたりかな。"需要者の間に広く認識されている"ことをうまく立証する必要はありそうです。
これだけあると [srad.jp]不正の目的と判断してもいいんじゃないでしょうかね。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
他にもこんなに出願しているんですか。これはもう不正以外の何物でも無いですね
Re: (スコア:0)
この方はこれから自分の行為に対する報いを存分に受けることになりますよ。期待していた効果を遥かに帳消しにするような、ね。
今日Perlでググればトップはwww.perl.orgだし、これからもそうでしょ。 この世界でPerlと言えばアレであることを知らない人に、登録商標だからといって何か特別な意味がありますかね。
一方でこの方は今回のことで自身の評判を決定的に下げました。それを回復する「善意の」プランがあるというのなら、一刻も早く宣言した方がいい。 さもなきゃ、単なる迷惑行為として壊滅的なマイナスモデを食らうでしょう。
そういう登録商標という昔の仕組みを無力にしちゃうようなコワ〜イ世界に我々は住んでるんだから「関係者とは何か」とか「勝手に」とはどういうことか、なんて議論に釣られる必要ないですよ。
巨人Perlを利用しようとしたのだとしたら、浅はかにもほどがある。それだけ。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
商標を悪用した訳ですし、是非、そういう報いを受けて欲しいです。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0)
まあでも、彼ぐらいのレベル(?)の人は世の中いくらでもいるからねぇ。
少なく見積もっても人口の数パーセントぐらいは間違いなくいると思うんですが、それが全員自活能力なし、となったらそれはそれで大変だと思うよ。いろんな意味で。
#全員◯◯しちゃいますか?
Re: (スコア:0)
○○にはいるのが治療か逮捕なら賛成です。
それに、いくらでもいるとはいっても大抵の人はここまでの行動には及ばないし。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
>>#全員◯◯しちゃいますか?
>○○にはいるのが治療か逮捕なら賛成です。
「ハブ」でよくね?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
by じじい
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
>もうアベしちゃおうかな
それって何でしたっけ?
某娘。な人がやらかした詩とかの盗作かと思ったけど、それとは違って政治家さんの方ですよね。
#全然覚えてない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
どうでもいいマジレス (スコア:0)
普通「あべし」と同列に扱われるのは「ひでぶ」だろう。fooに対するbarみたいなものだな。
「たわば」はこっち [google.co.jp]。
Re: (スコア:0)
その人達を入れておける箱が有りませんがな。
強制労働所でも作るか。
Re: (スコア:0)
アポだっけ、なんだっけか・・・。思い出せん。たぶんあと一息だが、理性が邪魔をするw
Re: (スコア:0)
もっと過激な意見だと「ポア」とか「粛清」かな。
「現実の脅威になる前に叩け」というのは基本ですが。
Re: (スコア:0)
始末したけりゃ異議の申し立てかなんかすりゃいいんじゃないの?
自分で費用を負担してまで始末したいって人がいないんなら、
ほっといてもいい話だってことじゃないかしら。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
一応出願するだけなら自由じゃないですかね。
特許庁が粛々と拒絶すれば手数料をドブに捨てるだけですから。
まぁ拒絶査定が出たら出たで、これだから日本の知的財産制度はダメだ云々と言い出す姿が目に浮かぶようですが。
本家は拒絶されたのに、なぜか第三者は一発だった不思議 (スコア:3, 参考になる)
>特許庁が粛々と拒絶すれば手数料をドブに捨てるだけですから。
>まぁ拒絶査定が出たら出たで、これだから日本の知的財産制度はダメだ云々と言い出す姿が目に浮かぶようですが。
それが面白いことにPerl本家が先に出願したにもかかわらず、名古屋の商標亭 [goo.ne.jp]の記事によると
とのこと。この記事によれば、住友電気工業(株)さん、パナソニック電工(株)さんがもつ
に類似しているので拒否されたのであろうと推察されています。
しかしなぜか今回北畠氏の「Perl」の出願は拒絶理由通知なしの一発登録となっちゃったのでさあ大変。
ま、こんな経過があるため、異議申し立ての無効理由もいろいろ考えることができるそうです。まあしかしJapan Perl Association [perlassociation.org]は今後どうするのでしょうね。法的措置をとるなら寄付してもいいかな(⌒~⌒)
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
バールでも登録しておくか。
日本ではいろいろ使い道があるらしいし
Re: (スコア:0)
>バールでも登録しておくか。
登録するなら、「バールのようなもの」ではないかと。
バールそのものが使われているのはほとんど見たことがありません。
Re: (スコア:0)
NHK で連呼されるシーンを思うと登録したくなりますね。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1, 参考になる)
挙げられている条文をざっと読んだんですが、申請者が商品に対する権利を有しているかどうかは問われていない。
そもそも商標法が
とあるので、商品に対して(生産、証明、譲渡する)権利を持たない第三者が商標登録を申請する可能性は考慮されていないのだと思う。
仮に申請が受理されたとしても第二条第一項を満たさないので、商標権が成立したと看做せるかどうかは微妙。
次善の手は第十五条を改正して、商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶するよう明記することでしょうね。
つまり業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者であることを提示させるようにする。審査に余計なコストがかかりますが。
最善は、こんな余計なコストを社会に押し付ける輩が現れないこと。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:3, 参考になる)
普通は新規に製品開発した場合、「商標を登録」→「その商標を名付けた商品を発売」の流れになりますから、
> 商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶
なんてのは無理でしょう。
今回の場合、既存の言語処理系であるPerlについて、北畠氏自身は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者」でないのは明かですから、北畠氏が言語処理系Perlに対して「Perlは自分が登録した商標だ」と主張することはできないですね。
今回の商標登録に関して、北畠氏は、北畠氏以外がPerlという名前を使うのに対し「Perlは私の登録商標だから、その名前を使うな」と主張することはできるわけですが、
言語処理系Perlは北畠氏が登録する前から広く公知の名称ですから商標法第32条 [houko.com]
というわけで、言語処理系Perl側については、北畠氏の商標権を侵害することなく Perl という名称を使えます。ただし、
というのもありますので、北畠氏側は、言語処理系Perlに対し「言語処理系Perlは株式会社テラ・インターナショナルの商品ではありません」と表示させる権利はあるってことになりますね。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
つまり、Perlの記事とかにみんなして、株式会社テラ・インターナショナルの商品では有りません。
と書きまくれば、名前は売れるけどプラスってよりはマイナスになりうる…のかな?
知ってる人は避けるけど良く知らない人への営業はしやすくなりそうな。