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商標権の効力 [jpo.go.jp]とは
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。
で、この痛い人は小額の寄付をしたからといって、Perl プロジェクトの「業務上の信用を維持したり受益者の利益を保護する」立場にはいないことは明白。
商標とはそもそも自由に登録申請しうるものです
お前が P3r1 や Parl の商標出願しても何も言わん。しかし一オープンソースプロジェクトの名称を俺様のモノにするだと?寝言は寝て書け。
(拒絶の査定)第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。
挙げられている条文をざっと読んだんですが、申請者が商品に対する権利を有しているかどうかは問われていない。そもそも商標法が
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
とあるので、商品に対して(生産、証明、譲渡する)権利を持たない第三者が商標登録を申請する可能性は考慮されていないのだと思う。仮に申請が受理されたとしても第二条第一項を満たさないので、商標権が成立したと看做せるかどうかは微妙。
次善の手は第十五条を改正して、商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶するよう明記することでしょうね。つまり業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者であることを提示させるようにする。審査に余計なコストがかかりますが。最善は、こんな余計なコストを社会に押し付ける輩が現れないこと。
普通は新規に製品開発した場合、「商標を登録」→「その商標を名付けた商品を発売」の流れになりますから、> 商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶なんてのは無理でしょう。
今回の場合、既存の言語処理系であるPerlについて、北畠氏自身は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者」でないのは明かですから、北畠氏が言語処理系Perlに対して「Perlは自分が登録した商標だ」と主張することはできないですね。
今回の商標登録に関して、北畠氏は、北畠氏以外がPerlという名前を使うのに対し「Perlは私の登録商標だから、その名前を使うな」と主張することはできるわけですが、言語処理系Perlは北畠氏が登録する前から広く公知の名称ですから商標法第32条 [houko.com]
(先使用による商標の使用をする権利)第32条 他人の商標登録出願前から(略)その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
というわけで、言語処理系Perl側については、北畠氏の商標権を侵害することなく Perl という名称を使えます。ただし、
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
というのもありますので、北畠氏側は、言語処理系Perlに対し「言語処理系Perlは株式会社テラ・インターナショナルの商品ではありません」と表示させる権利はあるってことになりますね。
つまり、Perlの記事とかにみんなして、株式会社テラ・インターナショナルの商品では有りません。と書きまくれば、名前は売れるけどプラスってよりはマイナスになりうる…のかな?
知ってる人は避けるけど良く知らない人への営業はしやすくなりそうな。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:4, すばらしい洞察)
商標権の効力 [jpo.go.jp]とは
で、この痛い人は小額の寄付をしたからといって、Perl プロジェクトの「業務上の信用を維持したり受益者の利益を保護する」立場にはいないことは明白。
お前が P3r1 や Parl の商標出願しても何も言わん。しかし一オープンソースプロジェクトの名称を俺様のモノにするだと?寝言は寝て書け。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1, 参考になる)
挙げられている条文をざっと読んだんですが、申請者が商品に対する権利を有しているかどうかは問われていない。
そもそも商標法が
とあるので、商品に対して(生産、証明、譲渡する)権利を持たない第三者が商標登録を申請する可能性は考慮されていないのだと思う。
仮に申請が受理されたとしても第二条第一項を満たさないので、商標権が成立したと看做せるかどうかは微妙。
次善の手は第十五条を改正して、商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶するよう明記することでしょうね。
つまり業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者であることを提示させるようにする。審査に余計なコストがかかりますが。
最善は、こんな余計なコストを社会に押し付ける輩が現れないこと。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:3, 参考になる)
普通は新規に製品開発した場合、「商標を登録」→「その商標を名付けた商品を発売」の流れになりますから、
> 商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶
なんてのは無理でしょう。
今回の場合、既存の言語処理系であるPerlについて、北畠氏自身は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者」でないのは明かですから、北畠氏が言語処理系Perlに対して「Perlは自分が登録した商標だ」と主張することはできないですね。
今回の商標登録に関して、北畠氏は、北畠氏以外がPerlという名前を使うのに対し「Perlは私の登録商標だから、その名前を使うな」と主張することはできるわけですが、
言語処理系Perlは北畠氏が登録する前から広く公知の名称ですから商標法第32条 [houko.com]
というわけで、言語処理系Perl側については、北畠氏の商標権を侵害することなく Perl という名称を使えます。ただし、
というのもありますので、北畠氏側は、言語処理系Perlに対し「言語処理系Perlは株式会社テラ・インターナショナルの商品ではありません」と表示させる権利はあるってことになりますね。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1)
つまり、Perlの記事とかにみんなして、株式会社テラ・インターナショナルの商品では有りません。
と書きまくれば、名前は売れるけどプラスってよりはマイナスになりうる…のかな?
知ってる人は避けるけど良く知らない人への営業はしやすくなりそうな。