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商標権の効力 [jpo.go.jp]とは
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。
で、この痛い人は小額の寄付をしたからといって、Perl プロジェクトの「業務上の信用を維持したり受益者の利益を保護する」立場にはいないことは明白。
商標とはそもそも自由に登録申請しうるものです
お前が P3r1 や Parl の商標出願しても何も言わん。しかし一オープンソースプロジェクトの名称を俺様のモノにするだと?寝言は寝て書け。
論理的な議論は強弁には全く無力ですね。不当に商標を独占しようとする行為は処罰できないのでしょうか。
異議申し立ての手続があります。ここで"何人も"とあるのは、利害関係がない第三者でもいいということのはずです。
(登録異議の申立て)第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
あたりかな。"需要者の間に広く認識されている"ことをうまく立証する必要はありそうです。これだけあると [srad.jp]不正の目的と判断してもいいんじゃないでしょうかね。
他にもこんなに出願しているんですか。これはもう不正以外の何物でも無いですね
この方はこれから自分の行為に対する報いを存分に受けることになりますよ。期待していた効果を遥かに帳消しにするような、ね。
今日Perlでググればトップはwww.perl.orgだし、これからもそうでしょ。 この世界でPerlと言えばアレであることを知らない人に、登録商標だからといって何か特別な意味がありますかね。
一方でこの方は今回のことで自身の評判を決定的に下げました。それを回復する「善意の」プランがあるというのなら、一刻も早く宣言した方がいい。 さもなきゃ、単なる迷惑行為として壊滅的なマイナスモデを食らうでしょう。
そういう登録商標という昔の仕組みを無力にしちゃうようなコワ〜イ世界に我々は住んでるんだから「関係者とは何か」とか「勝手に」とはどういうことか、なんて議論に釣られる必要ないですよ。
巨人Perlを利用しようとしたのだとしたら、浅はかにもほどがある。それだけ。
商標を悪用した訳ですし、是非、そういう報いを受けて欲しいです。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:4, すばらしい洞察)
商標権の効力 [jpo.go.jp]とは
で、この痛い人は小額の寄付をしたからといって、Perl プロジェクトの「業務上の信用を維持したり受益者の利益を保護する」立場にはいないことは明白。
お前が P3r1 や Parl の商標出願しても何も言わん。しかし一オープンソースプロジェクトの名称を俺様のモノにするだと?寝言は寝て書け。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:2)
やつらは手前勝手な理論でものを言っているし、いちいちあげつらって矛盾をついても矛盾を矛盾と認識できない輩なので。
かといって手をこまねいてはびこらせても世のためにはならん、正直始末に負えない。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
論理的な議論は強弁には全く無力ですね。
不当に商標を独占しようとする行為は処罰できないのでしょうか。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:1, 参考になる)
異議申し立ての手続があります。ここで"何人も"とあるのは、利害関係がない第三者でもいいということのはずです。
(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
あたりかな。"需要者の間に広く認識されている"ことをうまく立証する必要はありそうです。
これだけあると [srad.jp]不正の目的と判断してもいいんじゃないでしょうかね。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
他にもこんなに出願しているんですか。これはもう不正以外の何物でも無いですね
Re: (スコア:0)
この方はこれから自分の行為に対する報いを存分に受けることになりますよ。期待していた効果を遥かに帳消しにするような、ね。
今日Perlでググればトップはwww.perl.orgだし、これからもそうでしょ。 この世界でPerlと言えばアレであることを知らない人に、登録商標だからといって何か特別な意味がありますかね。
一方でこの方は今回のことで自身の評判を決定的に下げました。それを回復する「善意の」プランがあるというのなら、一刻も早く宣言した方がいい。 さもなきゃ、単なる迷惑行為として壊滅的なマイナスモデを食らうでしょう。
そういう登録商標という昔の仕組みを無力にしちゃうようなコワ〜イ世界に我々は住んでるんだから「関係者とは何か」とか「勝手に」とはどういうことか、なんて議論に釣られる必要ないですよ。
巨人Perlを利用しようとしたのだとしたら、浅はかにもほどがある。それだけ。
Re:議論するだけ時間の無駄だが… (スコア:2)
商標を悪用した訳ですし、是非、そういう報いを受けて欲しいです。