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あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけだからpublicな場所に公開されてる必要あるんだっけ。個別提供が提供方法として現実的かどうかは別として。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけ
そうでもないです。
まず、バイナリだけを配る場合には、最低でも3年間「いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する」ことが必要です(GPLv2 [opensource.jp] 第3節b)。
逆に、バイナリだけじゃなくて、ソースコードも渡している場合(GPLv2 第3節a)には、後で請求された場合にソースコードを改めて渡す必要はありません。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。
最初からソースコードを渡す(a)か、請求されたら誰にでもソースコードを渡す旨を書面で書いて渡す(b)かのどちらもせずに、バイナリを渡した時点で、GPL違反です。
件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
購入者に「ソースか、ソースの入手方法に関する文書はついてきたか?」を聞いて、ついてきてないことが確認できれば違反であることは分かるので、購入する必要まではないでしょう。ちゃんと購入者に聞いたかどうかをリンク先から読み取れないのは、その通りですが。
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GPLって (スコア:0)
あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけだからpublicな場所に公開されてる必要あるんだっけ。
個別提供が提供方法として現実的かどうかは別として。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。
件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
Re:GPLって (スコア:5, 参考になる)
そうでもないです。
まず、バイナリだけを配る場合には、最低でも3年間「いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する」ことが必要です(GPLv2 [opensource.jp] 第3節b)。
逆に、バイナリだけじゃなくて、ソースコードも渡している場合(GPLv2 第3節a)には、後で請求された場合にソースコードを改めて渡す必要はありません。
最初からソースコードを渡す(a)か、請求されたら誰にでもソースコードを渡す旨を書面で書いて渡す(b)かのどちらもせずに、バイナリを渡した時点で、GPL違反です。
購入者に「ソースか、ソースの入手方法に関する文書はついてきたか?」を聞いて、ついてきてないことが確認できれば違反であることは分かるので、購入する必要まではないでしょう。ちゃんと購入者に聞いたかどうかをリンク先から読み取れないのは、その通りですが。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。