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あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけだからpublicな場所に公開されてる必要あるんだっけ。個別提供が提供方法として現実的かどうかは別として。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
バイナリを配布していない人にソースを提供する義務はないです。含め方についても、製品を配布するパッケージにソースを含むメディアが含まれていれば十分なはずです。GPLなバイナリをオンライン配布しているのでない限り、ソースをバイナリに同梱せずに別途配布するのは仰るとおり逆に良くない状態のはず。
バイナリを配布していない人にソースを提供する義務はないです。
バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が生じます。(GPL FAQ "If you choose to provide source through a written offer, then anybody who requests the source from you is entitled to receive it." [gnu.org])
これって面倒臭いので、最初からソース付けておく方が大概は楽かと思いますが。
GPLなバイナリをオンライン配布しているのでない限り、ソースをバイナリに同梱せずに別途配布するのは仰るとおり逆に良くない状態のはず。
ソースを別途配
> バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、> バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が> 生じます。
ひどい拡大解釈だな。ここでいう anybody は「(バイナリを手に入れた人間なら)誰でも」という意味で、バイナリを持っていない人間も含めて誰にでも、ではないぞ。GPL ではバイナリを持っていない人間に対するソース開示義務は最初からない。
この
> If you choose to provide source through a written offer,> then anybody who requests the source from you is
ここでいうanybody は「(バイナリを手に入れた人間なら)誰でも」という意味で、バイナリを持っていない人間も含めて誰にでも、ではないぞ。
もう少し調べたらその旨書いたFAQ(GPL FAQ [gnu.org] "The offer must be open to everyone who has a copy of the binary that it accompanies.")が見つかりましたので、従前の記述は撤回します。
ただ、written offerの対象をバイナリを持っている人のみに限定していい、というのをGPLv2 第3節bのどこから読み取るのか、という点に疑問はあります。
Accompany it with a written offer, valid for at least three years,
GPLってライセンスなんですよ。ライセンスだから契約の当事者にしか文言は関係ないわけ。だから文脈を見るまでもなく、そのライセンス文言に出てくる関係者はGPLにより何かを提供する人かそれを提供される人のいずれかしかないの。
だからその文言の中で無関係の第3者を考慮してる時点でおかしいんですが。商用ライセンスを想定したらすぐわかるでしょ。
GPLには無関係の第3者は存在しないってことでしょ。全ての人が契約の当事者であり、そのライセンスは全人類に対して自動的に適用されるって事。
やっぱりrmsはメシアだったのか。頼んでないのに勝手に全人類との契約を達成していたとは!
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
GPLって (スコア:0)
あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけだからpublicな場所に公開されてる必要あるんだっけ。
個別提供が提供方法として現実的かどうかは別として。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。
件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
Re: (スコア:0)
ソースコードが入手できることを義務づけているので、
この場合、最初から入っているものについては本来なら端末の中に入っていなければならないはず。
すくなくとも、ユーザーからソースコードを求められた場合、
Androidを提供しているメーカーはGPL部分のソースコード提供を拒否できないので
GPLを多少なりとも意識しているのならば通常publicな場所においてあるんじゃないかな。
# 厳密には、これでも入手方法が違うのでかなりグレーなのだろうけど
Re: (スコア:2)
バイナリを配布していない人にソースを提供する義務はないです。含め方についても、製品を配布するパッケージにソースを含むメディアが含まれていれば十分なはずです。GPLなバイナリをオンライン配布しているのでない限り、ソースをバイナリに同梱せずに別途配布するのは仰るとおり逆に良くない状態のはず。
Re: (スコア:1, 参考になる)
バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が生じます。(GPL FAQ "If you choose to provide source through a written offer, then anybody who requests the source from you is entitled to receive it." [gnu.org])
これって面倒臭いので、最初からソース付けておく方が大概は楽かと思いますが。
ソースを別途配
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:4, 参考になる)
> バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、
> バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が
> 生じます。
ひどい拡大解釈だな。
ここでいう anybody は「(バイナリを手に入れた人間なら)誰でも」と
いう意味で、バイナリを持っていない人間も含めて誰にでも、では
ないぞ。GPL ではバイナリを持っていない人間に対するソース開示
義務は最初からない。
この
> If you choose to provide source through a written offer,
> then anybody who requests the source from you is
Re: (スコア:2)
もう少し調べたらその旨書いたFAQ(GPL FAQ [gnu.org] "The offer must be open to everyone who has a copy of the binary that it accompanies.")が見つかりましたので、従前の記述は撤回します。
ただ、written offerの対象をバイナリを持っている人のみに限定していい、というのをGPLv2 第3節bのどこから読み取るのか、という点に疑問はあります。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
寝ぼけるのもたいがいに (スコア:2, すばらしい洞察)
GPLってライセンスなんですよ。
ライセンスだから契約の当事者にしか文言は関係ないわけ。
だから文脈を見るまでもなく、そのライセンス文言に出てくる関係者は
GPLにより何かを提供する人かそれを提供される人のいずれかしかないの。
だからその文言の中で無関係の第3者を考慮してる時点でおかしいんですが。
商用ライセンスを想定したらすぐわかるでしょ。
Re:寝ぼけるのもたいがいに (スコア:0)
GPLには無関係の第3者は存在しないってことでしょ。
全ての人が契約の当事者であり、そのライセンスは全人類に対して自動的に適用されるって事。
Re: (スコア:0)
やっぱりrmsはメシアだったのか。
頼んでないのに勝手に全人類との契約を達成していたとは!