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あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけだからpublicな場所に公開されてる必要あるんだっけ。個別提供が提供方法として現実的かどうかは別として。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
バイナリを配布していない人にソースを提供する義務はないです。含め方についても、製品を配布するパッケージにソースを含むメディアが含まれていれば十分なはずです。GPLなバイナリをオンライン配布しているのでない限り、ソースをバイナリに同梱せずに別途配布するのは仰るとおり逆に良くない状態のはず。
バイナリを配布していない人にソースを提供する義務はないです。
バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が生じます。(GPL FAQ "If you choose to provide source through a written offer, then anybody who requests the source from you is entitled to receive it." [gnu.org])
これって面倒臭いので、最初からソース付けておく方が大概は楽かと思いますが。
GPLなバイナリをオンライン配布しているのでない限り、ソースをバイナリに同梱せずに別途配布するのは仰るとおり逆に良くない状態のはず。
ソースを別途配
バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が生じます。(GPL FAQ "If you choose to provide source through a written offer, then anybody who requests the source from you is entitled to receive it.")
これって、未だに勘違いしている人が結構多いですよね。スラドのコメントを見て再確認できました。
何書いているのかよくわからないですが。インストールされているものを配ったら(売ったら)配布でしょう。
利用は、配布じゃないです。配布しなくても利用できる例として、CGI、Webアプリケーションの利用があります。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
GPLって (スコア:0)
あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけだからpublicな場所に公開されてる必要あるんだっけ。
個別提供が提供方法として現実的かどうかは別として。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。
件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
Re: (スコア:0)
ソースコードが入手できることを義務づけているので、
この場合、最初から入っているものについては本来なら端末の中に入っていなければならないはず。
すくなくとも、ユーザーからソースコードを求められた場合、
Androidを提供しているメーカーはGPL部分のソースコード提供を拒否できないので
GPLを多少なりとも意識しているのならば通常publicな場所においてあるんじゃないかな。
# 厳密には、これでも入手方法が違うのでかなりグレーなのだろうけど
Re: (スコア:2)
バイナリを配布していない人にソースを提供する義務はないです。含め方についても、製品を配布するパッケージにソースを含むメディアが含まれていれば十分なはずです。GPLなバイナリをオンライン配布しているのでない限り、ソースをバイナリに同梱せずに別途配布するのは仰るとおり逆に良くない状態のはず。
Re: (スコア:1, 参考になる)
バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が生じます。(GPL FAQ "If you choose to provide source through a written offer, then anybody who requests the source from you is entitled to receive it." [gnu.org])
これって面倒臭いので、最初からソース付けておく方が大概は楽かと思いますが。
ソースを別途配
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:1)
これって、未だに勘違いしている人が結構多いですよね。
スラドのコメントを見て再確認できました。
Re:GPLって (スコア:0)
>スラドのコメントを見て再確認できました。
GPLには、ソースコードの開示範囲としてバイナリを配布した人というのがあるけれど
GPLで言うところのバイナリ配布っていうのは、インストール前のアーカイブ限定なの?
今まで、不特定の人がバイナリを利用できる状態であっても==配布と考えていたんで
インストールされた後でも、バイナリの配布に当たると考えていました。
つまり、GPLはバイナリを利用できない人にまでソースコードを開示する必要はない
と言っているだけの認識でした。
んで、端末には実行モジュールが含まれているのだから配布だよね。
ソースコード開示しなきゃね。という流れだと思っていたのですが
もし、ソースコードの開示はインストール媒体(?)の配布先だけというのであれば
ソフトハウスがメーカーにソースコードを開示する義務はあっても、
メーカーがエンドユーザに開示する義務はないですね。
どっちなの?
微妙なところだけでひどく重要なポイントの予感。
GPLでいう、バイナリの配布先ってどんな人?
誰かおしえて~~
Re:GPLって (スコア:1)
何書いているのかよくわからないですが。
インストールされているものを配ったら(売ったら)配布でしょう。
利用は、配布じゃないです。
配布しなくても利用できる例として、CGI、Webアプリケーションの利用があります。
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