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GPL絡みでごちゃごちゃ言われたくない俺が選んだOSプラットフォームはWindows
ライセンスに反してコピーすると面倒なことになるのはWindowsだって同じなのになぜGPLばかり……
もうちょっと詳しく聞かせて欲しい。GPLと同じだけWindows(MSNのライセンス?)が面倒なのか、気になります。
文脈は違うかもしれませんが、Linux のライブCDのように、OSまるごと含めてシステムを配布できない、という制限は明らかにあります。
Windowsが簡単に思えるのは結局「できないから」でしょう。勝手にソースの流用もできないし、勝手に再配布もできない。やろうと思えばMSとNDA結んでとかライセンス購入してと言うGPLにはない別の手間が発生する。# もちろん再配布可能パッケージみたいな簡単な物もあるけどね。
GPLがめんどくさいのは「やれるけどルールが面倒」なので、逆にWindowsと同じようにユーザとしてしか使わないなら別に面倒じゃない。ライセンスの管理しなくてよい分だけむしろ簡単。どこまでパーツを買えたらアクティベートが必要になるのか、とか考えなくていいしね。
開発でソースを流用したり、一部を手直ししたりカスタマイズバージョン作ってっていうのを自社サービスのライセンスに制限がつくのと交換で勝手にやれるのがGPLなんだけど、WindowsだとMSとNDA結んだりしなきゃいけない。これが面倒でないのであれば、GPL製品もMySQLとかそうであるように開発元と契約すればGPL以外で製品を取得することもできる。
ああ、Windowsのソースの話ですね、理解できました。Windows上で開発したプログラムに、何かライセンスが適用されるのかと勘違いしました。ご説明いただき有り難うございました。
ライセンスに何が書いてあろうとそれに同意していない者には関係ない。ただライセンスに同意せずに著作物を複製すると大抵は著作権侵害になる。なのでこの著作権侵害の問題をどうにかしないといけない。
GPLなコードを知らずに流用した場合、後出しでGPLに合意して誤魔化すことは確かに多い。しかしGPLに合意しない道もある。運が良ければ金で和解できるだろうし駄目なら刑事罰や賠償金だ。この「最後の手段」はWindowsを勝手にコピーした場合でも変わりはない。
MS提供するのライブラリを使ってもソースを開示しろとか特許を放棄しろとか言われませんので
MSが提供するライブラリは大抵OSの機能という建前になってるし、GPLだってOSの機能までは関係ないってことになってるから、例えばWindowsが丸々GPLだったとしても、アプリケーション側は現状と大差ないな。デバイスドライバは影響ありそうだが。
ついでに特許に関して、GPLに特許の放棄を求めるような条項はない。ソフトウェアの使用に際して特許の使用も許諾するという条項はある。しかしこれは当該ソフトウェアの使用に限定されるもので、特許を一般に開放するものではない。同様の特許使用許諾条項はMicrosoftによるMicrosoft Public Licenseなんかにもある。
ところでOSプラットフォームをWindowsにすればGPLなコードが混入しないという理屈が分からない。MangaMeeyaのようにWindows向けアプリケーションがGPLに違反した事例も存在しているんだが。
特許の放棄は要求されないけど、特許で得た訴える権利の放棄を要求されます。ストーリに貼ってある ストーリに貼ってあるコメントへのリンク [opensource.srad.jp]では
GPLv3以降 GPLv3では、特許について、そのコードを利用した第三者を訴える権利の放棄を要求している。つまり、そのコードに含めた特許は全て放棄せねばならないということになる(含めていない特許はもちろん放棄する必要はないが)。特許は持ったまま、コスト削減のためにGPLのコードを使いたいという要求は、GPLv3では通らない。
表向き「単純に、特許を含むGPLコードの再利用を可能にする」条件ですが、特許を含むGPLコードをバイナリに混ぜることで訴訟を回避する行為まで訴えることが
GPLv3が適用されていないコードで特許が使われた場合、特許侵害で訴えることができるはずだが?。訴える権利を失うのは、GPLv3で公開したプログラムを、GPLv3に基づいて利用された場合だけだ。GPLv3の第10条にそう明記してある。
おかしな前提を付加しないと反論できないんですねわかります
ライブラリの為のLGPLだしそもそもGPLは特許放棄を求めていない
特許放棄を求めていないってのは詭弁じゃね?事実上放棄を要求しているようなものでしょ、あれは。
バイナリ配布する場合はソースコード公開義務があるけど,バイナリを自社内限定で使うサービスであれば,別にソースコードを配布する義務がないのでは?
# それとも「事実上特許放棄」って別のことを指してる?
いや、バイナリ配布すること前提で話してました。非公開な利用・改変であれば、ソースコードは非公開のままでいいでしょうが、それって例外的な話だと思いますがね。
・・ふと思ったけど、自社内限定で使っても、自社ユーザーには開示義務あったりするのかな?
バイナリのライセンスはそのままにして、社則でGPLバイナリに対するソース要求行為と社内データの持ち出し行為を禁止すればOK社則の根拠には、GPL乞食とかみっともない、とでも言っときゃいい。
たとえば「MSが都合よくライブラリを提供してくれる」という前提ですねわかりますん
たぶん「ソースが公開されていないライブラリ」と言いたかったのではないかとエスパー
ヘッダというかインタフェイス公開されてりゃ使えるし、そう解釈してもやっぱり意味不明じゃないかな?
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
クレンジング不要 (スコア:2, おもしろおかしい)
GPL絡みでごちゃごちゃ言われたくない俺が選んだOSプラットフォームはWindows
Re:クレンジング不要 (スコア:0)
ライセンスに反してコピーすると面倒なことになるのはWindowsだって同じなのになぜGPLばかり……
Re: (スコア:0)
もうちょっと詳しく聞かせて欲しい。
GPLと同じだけWindows(MSNのライセンス?)が面倒なのか、気になります。
Re:クレンジング不要 (スコア:2)
文脈は違うかもしれませんが、Linux のライブCDのように、OSまるごと含めてシステムを配布できない、という制限は明らかにあります。
利用ライセンスと開発ライセンスでまた変わってくるんだよね (スコア:0)
Windowsが簡単に思えるのは結局「できないから」でしょう。
勝手にソースの流用もできないし、勝手に再配布もできない。
やろうと思えばMSとNDA結んでとかライセンス購入してと言うGPLにはない別の手間が発生する。
# もちろん再配布可能パッケージみたいな簡単な物もあるけどね。
GPLがめんどくさいのは「やれるけどルールが面倒」なので、逆にWindowsと同じようにユーザとしてしか使わないなら別に面倒じゃない。ライセンスの管理しなくてよい分だけむしろ簡単。
どこまでパーツを買えたらアクティベートが必要になるのか、とか考えなくていいしね。
開発でソースを流用したり、一部を手直ししたりカスタマイズバージョン作ってっていうのを自社サービスのライセンスに制限がつくのと交換で勝手にやれるのがGPLなんだけど、
WindowsだとMSとNDA結んだりしなきゃいけない。
これが面倒でないのであれば、GPL製品もMySQLとかそうであるように開発元と契約すればGPL以外で製品を取得することもできる。
Re: (スコア:0)
ああ、Windowsのソースの話ですね、理解できました。
Windows上で開発したプログラムに、何かライセンスが適用されるのかと勘違いしました。
ご説明いただき有り難うございました。
Re: (スコア:0)
ライセンスに何が書いてあろうとそれに同意していない者には関係ない。
ただライセンスに同意せずに著作物を複製すると大抵は著作権侵害になる。
なのでこの著作権侵害の問題をどうにかしないといけない。
GPLなコードを知らずに流用した場合、後出しでGPLに合意して誤魔化すことは確かに多い。
しかしGPLに合意しない道もある。運が良ければ金で和解できるだろうし駄目なら刑事罰や賠償金だ。
この「最後の手段」はWindowsを勝手にコピーした場合でも変わりはない。
Re: (スコア:0)
MS提供するのライブラリを使ってもソースを開示しろとか特許を放棄しろとか言われませんので
Re: (スコア:0)
MSが提供するライブラリは大抵OSの機能という建前になってるし、GPLだってOSの機能までは関係ないってことになってるから、例えばWindowsが丸々GPLだったとしても、アプリケーション側は現状と大差ないな。デバイスドライバは影響ありそうだが。
ついでに特許に関して、GPLに特許の放棄を求めるような条項はない。ソフトウェアの使用に際して特許の使用も許諾するという条項はある。しかしこれは当該ソフトウェアの使用に限定されるもので、特許を一般に開放するものではない。同様の特許使用許諾条項はMicrosoftによるMicrosoft Public Licenseなんかにもある。
ところでOSプラットフォームをWindowsにすればGPLなコードが混入しないという理屈が分からない。MangaMeeyaのようにWindows向けアプリケーションがGPLに違反した事例も存在しているんだが。
Re: (スコア:0)
特許の放棄は要求されないけど、特許で得た訴える権利の放棄を要求されます。
ストーリに貼ってある ストーリに貼ってあるコメントへのリンク [opensource.srad.jp]では
GPLv3以降
GPLv3では、特許について、そのコードを利用した第三者を訴える権利の放棄を要求している。つまり、そのコードに含めた特許は全て放棄せねばならないということになる(含めていない特許はもちろん放棄する必要はないが)。
特許は持ったまま、コスト削減のためにGPLのコードを使いたいという要求は、GPLv3では通らない。
表向き「単純に、特許を含むGPLコードの再利用を可能にする」条件ですが、特許を含むGPLコードをバイナリに混ぜることで訴訟を回避する行為まで訴えることが
Re: (スコア:0)
GPLv3が適用されていないコードで特許が使われた場合、特許侵害で訴えることができるはずだが?。
訴える権利を失うのは、GPLv3で公開したプログラムを、GPLv3に基づいて利用された場合だけだ。
GPLv3の第10条にそう明記してある。
Re: (スコア:0)
おかしな前提を付加しないと反論できないんですね
わかります
Re: (スコア:0)
ライブラリの為のLGPLだし
そもそもGPLは特許放棄を求めていない
Re:クレンジング不要 (スコア:1)
特許放棄を求めていないってのは詭弁じゃね?
事実上放棄を要求しているようなものでしょ、あれは。
Re:クレンジング不要 (スコア:2)
バイナリ配布する場合はソースコード公開義務があるけど,
バイナリを自社内限定で使うサービスであれば,
別にソースコードを配布する義務がないのでは?
# それとも「事実上特許放棄」って別のことを指してる?
Re:クレンジング不要 (スコア:1)
いや、バイナリ配布すること前提で話してました。
非公開な利用・改変であれば、ソースコードは非公開のままでいいでしょうが、それって例外的な話だと思いますがね。
・・ふと思ったけど、自社内限定で使っても、自社ユーザーには開示義務あったりするのかな?
Re: (スコア:0)
バイナリのライセンスはそのままにして、社則でGPLバイナリに対するソース要求行為と社内データの持ち出し行為を禁止すればOK
社則の根拠には、GPL乞食とかみっともない、とでも言っときゃいい。
Re: (スコア:0)
たとえば「MSが都合よくライブラリを提供してくれる」という前提ですね
わかりますん
Re: (スコア:0)
たぶん「ソースが公開されていないライブラリ」と言いたかったのではないかとエスパー
Re: (スコア:0)
ヘッダというかインタフェイス公開されてりゃ使えるし、そう解釈してもやっぱり意味不明じゃないかな?