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主に人名、地名で昔書き間違いとか写し間違いで発生したようなどうでもいい異字体を廃止して、強権的に一本化してほしい
そもそも名前の異字体にやたらこだわるのは近代になって活字が普及してからで、江戸時代まではもっとおおらかだったんでしょ?
同じ読みだからって勝手に違う漢字あてられたら嫌でしょそれを「異字体だから」って理由で強制する意味が分からない
「たけし」さんが「武」なのに「毅」と書かれたらおかしいと感じるようにそれはこだわりとかではなく普通の事「どうでもいい」と思うのは所詮他人事だから
いや、めんどくさくて普段は第二水準までの漢字で済ます人も多くいるので全員拘りがあるととられかねない言い方は止めていただきたいのですが・・・
毎回訂正するのも、IT機器に単語登録するのもめんどくさい「正しい漢字」を使うと手続きの途中でシステムが受付無いため割を食う事もある親類や友人などの第二水準以外の漢字の名前で「正しい漢字」に拘っているのは年寄り位正直、名前は読みが緩いという現状より漢字を緩い方向に変更して欲しい位、そうすればついでにキラキラネームの子も救われるのに
結婚の時に妻側の名字にして負のスパイラルから抜け出したかったのに、ウチの両親と兄弟は賛成してくれたのに妻と妻家族に反対されたのでAC
自分は戸籍の旧字体を日常使用したことがなかったのだけど(親も新字を使ってた)、なぜか会社で「氏名は戸籍の文字を使え」と言い出して人事データが強制的に旧字に変えられてしまった。でも日常的には新字体でしかサイン(と変換も)しなかったけど。その後結婚にあたり新しく戸籍を作るときに新字で作ったので会社の人事データも晴れて新字体になりましたとさ。めでたしめでたし。
会社って戸籍情報も把握してるん?
労働基準法 第百七条 [e-gov.go.jp]で、使用者が「労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項」が記された労働者名簿を調製することを求めている。厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則 第五十三条 [e-gov.go.jp]に「性別, 住所, 従事する業務の種類, 雇入の年月日, 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。), 死亡の年月日及びその原因」と規定されている。
ちなみに、労働基準法 第百十一条 [e-gov.go.jp]では、このための戸籍に関する証明を役所に無料で請求する事ができると定められている。労働基準監督署
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
そろそろ外字廃止して (スコア:0)
主に人名、地名で昔書き間違いとか写し間違いで発生したようなどうでもいい異字体を
廃止して、強権的に一本化してほしい
そもそも名前の異字体にやたらこだわるのは近代になって活字が普及してからで、
江戸時代まではもっとおおらかだったんでしょ?
Re: (スコア:-1)
同じ読みだからって勝手に違う漢字あてられたら嫌でしょ
それを「異字体だから」って理由で強制する意味が分からない
「たけし」さんが「武」なのに「毅」と書かれたらおかしいと感じるようにそれはこだわりとかではなく普通の事
「どうでもいい」と思うのは所詮他人事だから
Re: (スコア:1)
いや、めんどくさくて普段は第二水準までの漢字で済ます人も多くいるので
全員拘りがあるととられかねない言い方は止めていただきたいのですが・・・
毎回訂正するのも、IT機器に単語登録するのもめんどくさい
「正しい漢字」を使うと手続きの途中でシステムが受付無いため割を食う事もある
親類や友人などの第二水準以外の漢字の名前で「正しい漢字」に拘っているのは年寄り位
正直、名前は読みが緩いという現状より漢字を緩い方向に変更して欲しい位、そうすればついでにキラキラネームの子も救われるのに
結婚の時に妻側の名字にして負のスパイラルから抜け出したかったのに、ウチの両親と兄弟は賛成してくれたのに妻と妻家族に反対されたのでAC
Re: (スコア:0)
自分は戸籍の旧字体を日常使用したことがなかったのだけど(親も新字を使ってた)、なぜか会社で「氏名は戸籍の文字を使え」と言い出して人事データが強制的に旧字に変えられてしまった。でも日常的には新字体でしかサイン(と変換も)しなかったけど。その後結婚にあたり新しく戸籍を作るときに新字で作ったので会社の人事データも晴れて新字体になりましたとさ。めでたしめでたし。
Re:そろそろ外字廃止して (スコア:0)
会社って戸籍情報も把握してるん?
Re: (スコア:0)
労働基準法 第百七条 [e-gov.go.jp]で、使用者が「労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項」が記された労働者名簿を調製することを求めている。
厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則 第五十三条 [e-gov.go.jp]に「性別, 住所, 従事する業務の種類, 雇入の年月日, 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。), 死亡の年月日及びその原因」と規定されている。
ちなみに、労働基準法 第百十一条 [e-gov.go.jp]では、このための戸籍に関する証明を役所に無料で請求する事ができると定められている。
労働基準監督署