GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.
貢献者がわざとこれを書き換えない限り、GPLv3以降(any later version)でのライセンスをあらかじめ認めていることになる。
著作権譲渡する場合としない場合の違い (スコア:0)
GPLv3で提供する前提ならどちらもあまり変わりがないように思えるけど、
これによって貢献者が突如としてGPLv3よりも緩いライセンス(例えば自由に使っていいし、ソースという対価も求めない)に変更することが可能になるってことか?
Re:著作権譲渡する場合としない場合の違い (スコア:5, 参考になる)
どうも米国では職務中の著作の著作権は会社に帰属することになっていて、コードを著作し貢献した人の判断が後から会社判断でオーバーライドされるリスクがあり、その懸念を払拭するために一筆書かせて著作権を一本化する手続きが入っていた、という話のようです。米国の法律では著作者人格権が譲渡できないという縛りはないので、今のGNUプロジェクトの各種ソース内の著作権表示は"Copyright (C) 1985-2021 Free Software Foundation, Inc."になっていますが、これが新ルールだと貢献者名義になるのかな。
Re: (スコア:0)
GPLは適切な著作権表示が必須なので、著作権者がいっぱいいるとめんどくさい。
まあ、変更履歴も必須なので、それと一緒に書けばいいわけだけど。
GPLv2なんて、変更履歴をそれぞれのファイル内に書かなきゃいけないんだぜ。
もうあまり守られてないけど。
Re: (スコア:0)
「著作権譲渡する場合としない場合」ではなく、「著作権譲渡する場合とDCOで署名する場合」じゃないかと。
で、後者は「権利は保留するけど好きに使ってくれ!」って宣誓のようなので、実質、何も変わらないんじゃないかと思います。
#強いて言えば、「貢献はしたいがRMSの手柄にしたくない」人の気分に配慮した選択肢?
Re: (スコア:0)
Developer Certificate of Origin(DCO)は「私の提出コードは他人の著作権を侵害していません」という宣誓なので、その表現は語弊があるような……。
元コメの「著作権譲渡する場合としない場合」という表現でも合ってるし、DCOを持ち出すなら「Contributor License Agreement(CLA)に署名する場合と、DCOに署名する場合」という表現にしないと対比になってない。
Re: (スコア:0)
#4045595です。ありがとう。読み違えてました。
SLAとDCOを比較する記事を読んで、プロジェクト側にSLAと同じメリットがDCOにもある、と言うバイアスの中で読んだために誤読してしまったようです。改めて英文読み直して納得しました。
将来的に (スコア:0)
GPLv4とか発表されたときに、
FSFに著作権譲渡していない貢献者がライセンスのアップグレードに同意しない(あるいは連絡がとれない)といった事態が発生しないのだろうか?
Re: (スコア:0)
GCCのソースファイルには次のライセンスヘッダが含まれている。
貢献者がわざとこれを書き換えない限り、GPLv3以降(any later version)でのライセンスをあらかじめ認めていることになる。
Re: (スコア:0)
配布済み著作部物のGPLは取り下げられません。
もちろん著作権者なら、別のライセンスで再配布することはできます。
GPLv3著作物には特許料を払う必要もありませんが、
別人から訴えられる可能性はすべてのソフトウェアと同じくあります。
Re: (スコア:0)
配布済み著作部物のGPLは取り下げられません。
それってどういう根拠によるのでしょうか。国によっては契約期間を定めない契約は無効だったりするわけですが。そもそもそういう国ではGPL自体無効か。第一著作権の放棄や譲渡も無効化したり追加料金取ったりできるし。スーパーマンがいい例。
頭で著作権の話をしたのに特許料をお尻りで出したのは良くなかったな。
#4045588で整理がたりませんでしたわ。
Re: (スコア:0)
たとえ「本許諾書の下で認められるすべての権利は、『プログラム』に主張される『コピーライト』の条項に基づき授与されるものであり、ここで述べられた条件が満たされている限り覆すことはできない。」という文言が入っている契約書を取り交わした後でも、
ゴメンナサイして派生物を作った人達全員と契約の取消しの合意と契約取消しによって生じた被害の弁済をすれば(派生物の著作者から弁償しなくてもいいよと言われればいいけど)契約はなかったことに出来るかもな。
弁償すらせずに契約を無効にする民法がある国ならそれすら弁償すら不要かもしれないが、マトモな国とは思えない。
Re: (スコア:0)
書籍とか版権引き上げれば新規発行止めたり店頭在庫を回収したりできると思うけど、
販売済みの分はどうにもできないな。
スーパーマンでどんなことがあったのかを知らないけど、文章からは上記での
新規発行の話で、販売済みの話ではなさそうに思える。
Re: (スコア:0)
いいえ。
Re: (スコア:0)
なんか水掛け論だな
Re: (スコア:0)
まあ著作権の話なのに「特許料」とか持ち出すのはどう考えても無知
Re: (スコア:0)
GPLには特許権が深く絡んでいるのでそこは別におかしくない
孫引きに影響するとかいうのがおかしいだけ
Re: (スコア:0)
いや、#4045588は、
と、許諾取り下げから脈略もなく特許料へ話を繋げているので、著作権と特許を混同している可能性が高いでしょう。
Re: (スコア:0)
そんなわけあるかーい!
GNU GPLv3 日本語訳 | OSDN Magazine [mag.osdn.jp]
受領者がGPL条項を守る限り、著作権者(貢献者)は受領者の権利を覆すことはできない。
つか、GPLの理念を理解していればそんなことはあり得ないって常識で考えて解るでしょ。