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GPLv3で提供する前提ならどちらもあまり変わりがないように思えるけど、これによって貢献者が突如としてGPLv3よりも緩いライセンス(例えば自由に使っていいし、ソースという対価も求めない)に変更することが可能になるってことか?
貢献者が貢献物に対するGPLライセンスでの利用許諾を取り下げられるってことですよ。当然使うなら特許料払わないといけないし利用前に事前申請しないといけないし申請せずに使ったら賠償金払わないといけないライセンスに変更できるってことですよ。んでそれは孫引きした人にも影響する。親カメがコケたら子も孫もコケたみたいな話になる。その辺どう考えてるのかFSFの説明が求められますな。
そんなわけあるかーい!
GNU GPLv3 日本語訳 | OSDN Magazine [mag.osdn.jp]
本許諾書の下で認められるすべての権利は、『プログラム』に主張される『コピーライト』の条項に基づき授与されるものであり、ここで述べられた条件が満たされている限り覆すことはできない。
受領者がGPL条項を守る限り、著作権者(貢献者)は受領者の権利を覆すことはできない。つか、GPLの理念を理解していればそんなことはあり得ないって常識で考えて解るでしょ。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
著作権譲渡する場合としない場合の違い (スコア:0)
GPLv3で提供する前提ならどちらもあまり変わりがないように思えるけど、
これによって貢献者が突如としてGPLv3よりも緩いライセンス(例えば自由に使っていいし、ソースという対価も求めない)に変更することが可能になるってことか?
GPLが著作権に基づいた制度であると知らんのか (スコア:-1)
貢献者が貢献物に対するGPLライセンスでの利用許諾を取り下げられるってことですよ。
当然使うなら特許料払わないといけないし利用前に事前申請しないといけないし申請せずに使ったら賠償金払わないといけないライセンスに変更できるってことですよ。
んでそれは孫引きした人にも影響する。
親カメがコケたら子も孫もコケたみたいな話になる。
その辺どう考えてるのかFSFの説明が求められますな。
Re:GPLが著作権に基づいた制度であると知らんのか (スコア:0)
そんなわけあるかーい!
GNU GPLv3 日本語訳 | OSDN Magazine [mag.osdn.jp]
受領者がGPL条項を守る限り、著作権者(貢献者)は受領者の権利を覆すことはできない。
つか、GPLの理念を理解していればそんなことはあり得ないって常識で考えて解るでしょ。