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GPLv3で提供する前提ならどちらもあまり変わりがないように思えるけど、これによって貢献者が突如としてGPLv3よりも緩いライセンス(例えば自由に使っていいし、ソースという対価も求めない)に変更することが可能になるってことか?
どうも米国では職務中の著作の著作権は会社に帰属することになっていて、コードを著作し貢献した人の判断が後から会社判断でオーバーライドされるリスクがあり、その懸念を払拭するために一筆書かせて著作権を一本化する手続きが入っていた、という話のようです。米国の法律では著作者人格権が譲渡できないという縛りはないので、今のGNUプロジェクトの各種ソース内の著作権表示は"Copyright (C) 1985-2021 Free Software Foundation, Inc."になっていますが、これが新ルールだと貢献者名義になるのかな。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
著作権譲渡する場合としない場合の違い (スコア:0)
GPLv3で提供する前提ならどちらもあまり変わりがないように思えるけど、
これによって貢献者が突如としてGPLv3よりも緩いライセンス(例えば自由に使っていいし、ソースという対価も求めない)に変更することが可能になるってことか?
Re:著作権譲渡する場合としない場合の違い (スコア:5, 参考になる)
どうも米国では職務中の著作の著作権は会社に帰属することになっていて、コードを著作し貢献した人の判断が後から会社判断でオーバーライドされるリスクがあり、その懸念を払拭するために一筆書かせて著作権を一本化する手続きが入っていた、という話のようです。米国の法律では著作者人格権が譲渡できないという縛りはないので、今のGNUプロジェクトの各種ソース内の著作権表示は"Copyright (C) 1985-2021 Free Software Foundation, Inc."になっていますが、これが新ルールだと貢献者名義になるのかな。