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GPLv3で提供する前提ならどちらもあまり変わりがないように思えるけど、これによって貢献者が突如としてGPLv3よりも緩いライセンス(例えば自由に使っていいし、ソースという対価も求めない)に変更することが可能になるってことか?
貢献者が貢献物に対するGPLライセンスでの利用許諾を取り下げられるってことですよ。当然使うなら特許料払わないといけないし利用前に事前申請しないといけないし申請せずに使ったら賠償金払わないといけないライセンスに変更できるってことですよ。んでそれは孫引きした人にも影響する。親カメがコケたら子も孫もコケたみたいな話になる。その辺どう考えてるのかFSFの説明が求められますな。
配布済み著作部物のGPLは取り下げられません。もちろん著作権者なら、別のライセンスで再配布することはできます。
GPLv3著作物には特許料を払う必要もありませんが、別人から訴えられる可能性はすべてのソフトウェアと同じくあります。
配布済み著作部物のGPLは取り下げられません。
それってどういう根拠によるのでしょうか。国によっては契約期間を定めない契約は無効だったりするわけですが。そもそもそういう国ではGPL自体無効か。第一著作権の放棄や譲渡も無効化したり追加料金取ったりできるし。スーパーマンがいい例。頭で著作権の話をしたのに特許料をお尻りで出したのは良くなかったな。#4045588で整理がたりませんでしたわ。
たとえ「本許諾書の下で認められるすべての権利は、『プログラム』に主張される『コピーライト』の条項に基づき授与されるものであり、ここで述べられた条件が満たされている限り覆すことはできない。」という文言が入っている契約書を取り交わした後でも、ゴメンナサイして派生物を作った人達全員と契約の取消しの合意と契約取消しによって生じた被害の弁済をすれば(派生物の著作者から弁償しなくてもいいよと言われればいいけど)契約はなかったことに出来るかもな。
弁償すらせずに契約を無効にする民法がある国ならそれすら弁償すら不要かもしれないが、マトモな国とは思えない。
書籍とか版権引き上げれば新規発行止めたり店頭在庫を回収したりできると思うけど、販売済みの分はどうにもできないな。
スーパーマンでどんなことがあったのかを知らないけど、文章からは上記での新規発行の話で、販売済みの話ではなさそうに思える。
いいえ。
なんか水掛け論だな
まあ著作権の話なのに「特許料」とか持ち出すのはどう考えても無知
GPLには特許権が深く絡んでいるのでそこは別におかしくない孫引きに影響するとかいうのがおかしいだけ
いや、#4045588は、
貢献者が貢献物に対するGPLライセンスでの利用許諾を取り下げられるってことですよ。当然使うなら特許料払わないといけないし……
と、許諾取り下げから脈略もなく特許料へ話を繋げているので、著作権と特許を混同している可能性が高いでしょう。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
著作権譲渡する場合としない場合の違い (スコア:0)
GPLv3で提供する前提ならどちらもあまり変わりがないように思えるけど、
これによって貢献者が突如としてGPLv3よりも緩いライセンス(例えば自由に使っていいし、ソースという対価も求めない)に変更することが可能になるってことか?
GPLが著作権に基づいた制度であると知らんのか (スコア:-1)
貢献者が貢献物に対するGPLライセンスでの利用許諾を取り下げられるってことですよ。
当然使うなら特許料払わないといけないし利用前に事前申請しないといけないし申請せずに使ったら賠償金払わないといけないライセンスに変更できるってことですよ。
んでそれは孫引きした人にも影響する。
親カメがコケたら子も孫もコケたみたいな話になる。
その辺どう考えてるのかFSFの説明が求められますな。
Re:GPLが著作権に基づいた制度であると知らんのか (スコア:0)
配布済み著作部物のGPLは取り下げられません。
もちろん著作権者なら、別のライセンスで再配布することはできます。
GPLv3著作物には特許料を払う必要もありませんが、
別人から訴えられる可能性はすべてのソフトウェアと同じくあります。
Re: (スコア:0)
配布済み著作部物のGPLは取り下げられません。
それってどういう根拠によるのでしょうか。国によっては契約期間を定めない契約は無効だったりするわけですが。そもそもそういう国ではGPL自体無効か。第一著作権の放棄や譲渡も無効化したり追加料金取ったりできるし。スーパーマンがいい例。
頭で著作権の話をしたのに特許料をお尻りで出したのは良くなかったな。
#4045588で整理がたりませんでしたわ。
Re: (スコア:0)
たとえ「本許諾書の下で認められるすべての権利は、『プログラム』に主張される『コピーライト』の条項に基づき授与されるものであり、ここで述べられた条件が満たされている限り覆すことはできない。」という文言が入っている契約書を取り交わした後でも、
ゴメンナサイして派生物を作った人達全員と契約の取消しの合意と契約取消しによって生じた被害の弁済をすれば(派生物の著作者から弁償しなくてもいいよと言われればいいけど)契約はなかったことに出来るかもな。
弁償すらせずに契約を無効にする民法がある国ならそれすら弁償すら不要かもしれないが、マトモな国とは思えない。
Re: (スコア:0)
書籍とか版権引き上げれば新規発行止めたり店頭在庫を回収したりできると思うけど、
販売済みの分はどうにもできないな。
スーパーマンでどんなことがあったのかを知らないけど、文章からは上記での
新規発行の話で、販売済みの話ではなさそうに思える。
Re: (スコア:0)
いいえ。
Re: (スコア:0)
なんか水掛け論だな
Re: (スコア:0)
まあ著作権の話なのに「特許料」とか持ち出すのはどう考えても無知
Re: (スコア:0)
GPLには特許権が深く絡んでいるのでそこは別におかしくない
孫引きに影響するとかいうのがおかしいだけ
Re: (スコア:0)
いや、#4045588は、
と、許諾取り下げから脈略もなく特許料へ話を繋げているので、著作権と特許を混同している可能性が高いでしょう。