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工程上で処分すると決めていて実際に処分するのなら「飲用を目的とした混和」にあたる要素はどこにもないような……
業務でラムレーズンを作ってる業者があるんだから、「捨てればOK」以外の解釈はできないような。それともラムレーズン業者は酒造免許をとっているのか?
以下、オフトピ。ラムレーズンと言えば、今年ももうじきロッテRummyの季節だ。去年、見事なステルス値上げが敢行されちゃって、ちょっと購入意欲が減退したが代替商品も無いしなあ。
消費者が自分で飲むために 消費者が自分で飲むために 消費者が自分で飲むために
何が言いたいのか、だれか解説お願い
例外規定は消費者かつ自分で飲むための時の話で、事業者であれば目的はどうあれそもそも関係ない(飲食店の自家製梅酒などに更に例外はあったような気もするが)
そこで、業務でラムレーズン作ってる会社を引き合いに出してなんやかや言い出したから酒税法第43条第11項を根拠とした話だアホ関係ないわって言ってるんではないですかね
元ACとは別人なので知らんけど
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
杓子定規に解釈すれば (スコア:2, 参考になる)
工程上で処分すると決めていて実際に処分するのなら
「飲用を目的とした混和」にあたる要素はどこにもないような……
Re: (スコア:0)
業務でラムレーズンを作ってる業者があるんだから、「捨てればOK」以外の解釈はできないような。
それともラムレーズン業者は酒造免許をとっているのか?
以下、オフトピ。
ラムレーズンと言えば、今年ももうじきロッテRummyの季節だ。
去年、見事なステルス値上げが敢行されちゃって、ちょっと購入意欲が減退したが代替商品も無いしなあ。
Re: (スコア:-1)
消費者が自分で飲むために
消費者が自分で飲むために
消費者が自分で飲むために
Re: (スコア:0)
何が言いたいのか、だれか解説お願い
Re:杓子定規に解釈すれば (スコア:0)
例外規定は消費者かつ自分で飲むための時の話で、事業者であれば目的はどうあれそもそも関係ない
(飲食店の自家製梅酒などに更に例外はあったような気もするが)
そこで、業務でラムレーズン作ってる会社を引き合いに出してなんやかや言い出したから
酒税法第43条第11項を根拠とした話だアホ関係ないわって言ってるんではないですかね
元ACとは別人なので知らんけど