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ラムレーズンと酒税法」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    パチモノワインができてしまうからか?酒税率の差かな

    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      適当に略して引用。

      >消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもの、かつ、酒税が課税済み)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない
      >1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
      >2 ぶどう(やまぶどう含む)
      >3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

      つまり、ぶどうを投入した時点で酒の製造行為と見なされます。

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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