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ラムレーズンと酒税法」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    工程上で処分すると決めていて実際に処分するのなら
    「飲用を目的とした混和」にあたる要素はどこにもないような……

    • by Anonymous Coward

      業務でラムレーズンを作ってる業者があるんだから、「捨てればOK」以外の解釈はできないような。
      それともラムレーズン業者は酒造免許をとっているのか?

      以下、オフトピ。
      ラムレーズンと言えば、今年ももうじきロッテRummyの季節だ。
      去年、見事なステルス値上げが敢行されちゃって、ちょっと購入意欲が減退したが代替商品も無いしなあ。

      • by Anonymous Coward
        酒税法は飲料に適用される法律ですが?
        酒税法第二条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000006 [e-gov.go.jp]

        #業者が自家製ラム酒作ってるかは知らん
        • by Anonymous Coward on 2021年09月11日 10時20分 (#4110597)

          「ですが?」って何が言いたいのやら
          上二つのコメントとも「飲用じゃ無いだろ」って言ってるのに

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            米語でliterallyが「文字通り」とは逆の意味になりつつあるように、
            杓子定規も逆の意味に使われ始めているのでは?

            • by Anonymous Coward

              タイトルについては、タレコミへの突っ込みという以上の意味は無いね

            • by Anonymous Coward

              なにご飯論法始めてるんだよw

            • by Anonymous Coward

              「知らしむべからず」も、元々は「知らせることは難しい」って意味だったらしいね。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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