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Neo4j Inc.,がすべての著作権を持っている限りNeo4j Inc.,にとって都合の良いライセンスで配布できるわけだし、そういうものなのでは?Neo4j Inc.,が敗訴していたとしても次のバージョンでAGPLをやめてプロプライエタリライセンスに切り替えられたらどうしようもない。(実際「バージョン 3.5 では商用ライセンスのみに変更した。」って書いてあるし)例えばNeo4jが第三者からの貢献によるAPGLコードを受け入れているにもかかわらずCommons Clauseを追加したというのであれば、それはコピーレフトの理念に反するし、それを防ぐためにAGPLv3第7条があると言えるけど、今回そこで争った話ではないんだよね?
「AGPLの面して、余計な制限を加えるな(許諾内容を減らすな)」という話では?
AGPLの面をするのが悪かったのなら単にライセンス名称の問題ということで済む
? そういう話では? [gnu.org]
SFCはブログの中で「名称の問題ではない」と念を押している("In this instance,"で始まる段落)あくまで条項の問題である、と言いたいようだ
GPLの「前文」と、GPL自体の著作権について説明しておけばよかった・・・
SFCの主張がまさに「AGPLv3 では一部の条項だけを抜き出して新たなライセンスを作ることを認めているにもかかわらず Neo4j は全文の使用を選択した」というもので、AGPLv3と矛盾するからCommons Clauseを追加するなら独自ライセンスにしろって話だよ。
> 今回そこで争った話ではないんだよね?
訴訟の方は元パートナー企業に対するものでSFCは直接には関係ない。そちらでの争点は「第7条があるからCommons Clauseは無効」というのが訴えられた元パートナー企業の主張。
それはNeo4jが他の誰かからAGPLでライセンスされたソフトウェアについて言えることであって、全部一からNeo4jが作ったソフトウェアであれば、それは関係ないんじゃないの?っていうのが元コメ氏と裁判所の判断だと思うんだけど
# AGPLのライセンスの文言そのものについてのライセンスを争うならまた話は別だけど…
全部一からNeo4jが作ったソフトウェアでもAGPLでライセンスすることを選択することはできるし、Neo4jがAGPLライセンスでリリースすることを選択した以上はそのソフトはAGPLライセンスによって扱われる。Neo4jがAGPLライセンスで扱われることを望まないならそもそもAGPLでリリースするなってことだ。
AGPL(v3)なら話は早かったんだけど、「AGPLv3 + Common Clause」という【AGPLv3のようでいてAGPLv3でないナニカ】だから揉めてるんだよねぇ
AGPL+Common ClauseはAGPLに改変を加えたライセンスであって、それは明らかにAGPLではないものねあくまでNeo4jが純粋に自分たちだけでコードを書いた前提で考えるとき、誰が何の権利によってNeo4jにAGPLを強制するって言うんだろうね
親コメのどこに「まさに」で繋がるのかよく分からんのだが、今回のケースに限っては別に矛盾はしてないと思う
Neo4jはAGPLv3でリリースしていて、それには第7条も含まれている。そしてAGPLの第7条ではCommons Clauseのような制約を追加しても無効だとしている。だがNeo4jはCommons Clauseに従わなかった元パートナー企業を訴えた。これは矛盾じゃないのかい?
Commons Clauseを追加したいのなら(AGPLでライセンスされてる他者のコードを使用せず)AGPLv3から第7条を削除した上でCommons Clauseを追加した「AGPLもどきライセンス」でリリースすることも可能だったのにそれをしなかった、というのがSFCのつっこみ
裁判所の言い分は「AGPLv3 + Common Clause」というライセンスに対して変更を禁じた第7条があると読めるということなのかな。つまり「AGPLv3 + Common Clause」は「AGPLv3 + Common Clause」というライセンスであって「AGPLv3」に「Common Clause」加えたものじゃない?
とにかくAGPLv3という名前を持ち出したNeo4jは悪いやつだと思いますw
まあ、変なライセンスで出してくるやつには、そんなの無効だと思って完全コピー禁止と理解したほうが安全だよ……
分かりやすく書き直すと、
パターンA)Neo4j EEが自社開発コードのみで構成されていた場合→Neo4j社と裁判所の判断は正しい→PureThink社とSFCの主張は間違っている
パターンB)Neo4j EEに第三者によるAGPLコードが混じっている場合→PureThink社とSFCの主張は正しい→Neo4j社と裁判所の判断は間違っている
ってことよね。そして状況的にはパターンAっぽいよね(クローズドソースなので確認はできないけど)。
他者のコードが混じっていようがいまいがNeo4j社が第7条も含んだAGPLライセンスでリリースした事実に変わりはないよ。
そのAGPLv3第7条の解釈はちゃんと事前にFSFから周知されてたの?そうでないどうとでも取れる条項だから、今回の裁判の結果なんでしょ。
解釈は裁判所がします。裁判所が意図通りに解釈するよう作るべきです。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
残当 (スコア:0)
Neo4j Inc.,がすべての著作権を持っている限りNeo4j Inc.,にとって都合の良いライセンスで配布できるわけだし、そういうものなのでは?
Neo4j Inc.,が敗訴していたとしても次のバージョンでAGPLをやめてプロプライエタリライセンスに切り替えられたらどうしようもない。
(実際「バージョン 3.5 では商用ライセンスのみに変更した。」って書いてあるし)
例えばNeo4jが第三者からの貢献によるAPGLコードを受け入れているにもかかわらずCommons Clauseを追加したというのであれば、それはコピーレフトの理念に反するし、それを防ぐためにAGPLv3第7条があると言えるけど、今回そこで争った話ではないんだよね?
Re: (スコア:0)
「AGPLの面して、余計な制限を加えるな(許諾内容を減らすな)」という話では?
Re: (スコア:0)
AGPLの面をするのが悪かったのなら単にライセンス名称の問題ということで済む
Re: (スコア:0)
? そういう話では? [gnu.org]
Re: (スコア:0)
SFCはブログの中で「名称の問題ではない」と念を押している("In this instance,"で始まる段落)
あくまで条項の問題である、と言いたいようだ
Re: (スコア:0)
GPLの「前文」と、GPL自体の著作権について説明しておけばよかった・・・
Re: (スコア:0)
SFCの主張がまさに「AGPLv3 では一部の条項だけを抜き出して新たなライセンスを作ることを認めているにもかかわらず Neo4j は全文の使用を選択した」というもので、AGPLv3と矛盾するからCommons Clauseを追加するなら独自ライセンスにしろって話だよ。
> 今回そこで争った話ではないんだよね?
訴訟の方は元パートナー企業に対するものでSFCは直接には関係ない。
そちらでの争点は「第7条があるからCommons Clauseは無効」というのが訴えられた元パートナー企業の主張。
Re: (スコア:0)
それはNeo4jが他の誰かからAGPLでライセンスされたソフトウェアについて言えることであって、
全部一からNeo4jが作ったソフトウェアであれば、それは関係ないんじゃないの?
っていうのが元コメ氏と裁判所の判断だと思うんだけど
# AGPLのライセンスの文言そのものについてのライセンスを争うならまた話は別だけど…
Re: (スコア:0)
全部一からNeo4jが作ったソフトウェアでもAGPLでライセンスすることを選択することはできるし、
Neo4jがAGPLライセンスでリリースすることを選択した以上はそのソフトはAGPLライセンスによって扱われる。
Neo4jがAGPLライセンスで扱われることを望まないならそもそもAGPLでリリースするなってことだ。
Re: (スコア:0)
AGPL(v3)なら話は早かったんだけど、「AGPLv3 + Common Clause」という【AGPLv3のようでいてAGPLv3でないナニカ】だから揉めてるんだよねぇ
Re: (スコア:0)
AGPL+Common ClauseはAGPLに改変を加えたライセンスであって、
それは明らかにAGPLではないものね
あくまでNeo4jが純粋に自分たちだけでコードを書いた前提で考えるとき、
誰が何の権利によってNeo4jにAGPLを強制するって言うんだろうね
Re: (スコア:0)
親コメのどこに「まさに」で繋がるのかよく分からんのだが、今回のケースに限っては別に矛盾はしてないと思う
Re:残当 (スコア:2, すばらしい洞察)
Neo4jはAGPLv3でリリースしていて、それには第7条も含まれている。
そしてAGPLの第7条ではCommons Clauseのような制約を追加しても無効だとしている。
だがNeo4jはCommons Clauseに従わなかった元パートナー企業を訴えた。
これは矛盾じゃないのかい?
Commons Clauseを追加したいのなら(AGPLでライセンスされてる他者のコードを使用せず)AGPLv3から第7条を削除した上でCommons Clauseを追加した「AGPLもどきライセンス」でリリースすることも可能だったのにそれをしなかった、というのがSFCのつっこみ
Re: (スコア:0)
裁判所の言い分は「AGPLv3 + Common Clause」というライセンスに
対して変更を禁じた第7条があると読めるということなのかな。
つまり「AGPLv3 + Common Clause」は「AGPLv3 + Common Clause」という
ライセンスであって「AGPLv3」に「Common Clause」加えたものじゃない?
とにかくAGPLv3という名前を持ち出したNeo4jは悪いやつだと思いますw
まあ、変なライセンスで出してくるやつには、そんなの無効だと思って
完全コピー禁止と理解したほうが安全だよ……
Re: (スコア:0)
分かりやすく書き直すと、
パターンA)Neo4j EEが自社開発コードのみで構成されていた場合
→Neo4j社と裁判所の判断は正しい
→PureThink社とSFCの主張は間違っている
パターンB)Neo4j EEに第三者によるAGPLコードが混じっている場合
→PureThink社とSFCの主張は正しい
→Neo4j社と裁判所の判断は間違っている
ってことよね。そして状況的にはパターンAっぽいよね(クローズドソースなので確認はできないけど)。
Re: (スコア:0)
他者のコードが混じっていようがいまいがNeo4j社が第7条も含んだAGPLライセンスでリリースした事実に変わりはないよ。
Re: (スコア:0)
そのAGPLv3第7条の解釈はちゃんと事前にFSFから周知されてたの?
そうでないどうとでも取れる条項だから、今回の裁判の結果なんでしょ。
Re: (スコア:0)
解釈は裁判所がします。裁判所が意図通りに解釈するよう作るべきです。