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AGPLv3 に Commons Clause を追加するとオープンソースライセンスでなくなるか」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    7. 追加的条項

    他の非許可的な追加的条項は下記第10項が意味するところの「さらなる権利制限」(further restrictions)とみなされる。あなたが受領した『プログラム』、あるいはその一部に、それが本許諾書とともにさらなる権利制限である条項によっても管理されていると述べた告知が含まれている場合には、あなたはそういった条項を削除して構わない。あるライセンス文書にさらなる権利制限がふくまれているが、しかし本許諾書の下での再許諾や伝達を許可しているならば、あなたはそのライセンス文書の条項によって管理されている一部分を『保護された作品』に追加することができる。ただしその場合、さ

    • by Anonymous Coward on 2022年04月07日 1時17分 (#4228150)

      ここはどう?

      本許諾書の他の条件に関わらず、あなたが『保護された作品』に追加した一部分について(その部分の『コピーライト』保有者らによって正式に許可されていれば)、本許諾書の条項を、以下に示す条項で補足することができる:

      a) 本許諾書第15項および第16項の条項とは異なった形で保証の否認や責任の限定を主張する。あるいは、
      b) 追加した一部分において、明示的で妥当な法的告知や作者特定の保全、またはそれを含む作品において『適切な法的告知』の表示を要求する。あるいは、
      c) 追加した一部分の出自を不当に表示することを禁じるか、あるいはそのような一部分の改変されたバージョンはオリジナルのバージョンとは異なっているということを適切な方法で印づけることを要求する。あるいは、
      d) その一部分のライセンサーや作者の名前を、宣伝目的で利用することを制限する。あるいは、
      e) 商品名や商標、サービスマークの利用に関して、商標法に従い権利を授与することを拒否する。あるいは、
      f) その一部分(あるいはその改変されたバージョン)を伝達する者に、受領者への責任に関して契約上の引き受けがあり、そうした責任が直接的にそういったライセンサーや作者にまで課せられる場合、その一部分のライセンサーや作者の免責を要求する。

      ONgDB をフリーでオープンソースな EE の代替だと主張することなどを禁ずる事前差止命令

      親コメント

日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

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