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AGPLv3はFSFが著作権を持つ著作物なのだから、そのライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある。そしてCommons Clauseの条件を追加するのはAGPLv3というライセンス条文に対するライセンス違反に他ならず、FSFに対する著作権侵害となる。
一般的に契約書の類に著作権は認められないですねFSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど念為的な紳士協定であって法的効力はないと思います
GPLのライセンス文書は「複製、頒布は許可なく行っていい。ただし改変は一切ダメ」なのでまったくGPLではありません。そしてAGPLv3のライセンス文書の方では「名前を変えてAGPLとは別のライセンスとするなら改変や一部パクりなどもOK」どちらにしろ
> ライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある
なんてことはなく、明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
まあ自由主義者は自由からの逃走を認めない人が多いからね。AGPLがそのへんゆるゆるなのはストールマンの影響力が弱まってからできたライセンスなのでストールマンの思想を反映してないとかそんなんだろう。
> 明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
つまりそれはライセンスされているってことでしょ。ライセンス条文自体といえど明記された使用条件の範囲を超える使い方はできないわけだし。
> FSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど
あ、ここ違ったかも。それはGFDLだったかな?まあとにかく著作権侵害とは認められにくいかと
GPLはGNUの思想を体現した教典だから、立派に「思想又は感情を創作的に表現した」著作物だと思いまする。
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AGPLv3に対する著作権侵害ですな (スコア:0)
AGPLv3はFSFが著作権を持つ著作物なのだから、そのライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある。
そしてCommons Clauseの条件を追加するのはAGPLv3というライセンス条文に対するライセンス違反に他ならず、FSFに対する著作権侵害となる。
Re:AGPLv3に対する著作権侵害ですな (スコア:0)
一般的に契約書の類に著作権は認められないですね
FSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど念為的な紳士協定であって法的効力はないと思います
Re:AGPLv3に対する著作権侵害ですな (スコア:1)
GPLのライセンス文書は「複製、頒布は許可なく行っていい。ただし改変は一切ダメ」なのでまったくGPLではありません。
そしてAGPLv3のライセンス文書の方では「名前を変えてAGPLとは別のライセンスとするなら改変や一部パクりなどもOK」
どちらにしろ
> ライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある
なんてことはなく、明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
Re: (スコア:0)
まあ自由主義者は自由からの逃走を認めない人が多いからね。
AGPLがそのへんゆるゆるなのはストールマンの影響力が弱まってからできたライセンスなのでストールマンの思想を反映してないとかそんなんだろう。
Re: (スコア:0)
> 明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
つまりそれはライセンスされているってことでしょ。
ライセンス条文自体といえど明記された使用条件の範囲を超える使い方はできないわけだし。
Re: (スコア:0)
> FSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど
あ、ここ違ったかも。それはGFDLだったかな?
まあとにかく著作権侵害とは認められにくいかと
Re: (スコア:0)
GPLはGNUの思想を体現した教典だから、立派に「思想又は感情を創作的に表現した」著作物だと思いまする。