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AGPLv3はFSFが著作権を持つ著作物なのだから、そのライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある。そしてCommons Clauseの条件を追加するのはAGPLv3というライセンス条文に対するライセンス違反に他ならず、FSFに対する著作権侵害となる。
一般的に契約書の類に著作権は認められないですねFSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど念為的な紳士協定であって法的効力はないと思います
> FSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど
あ、ここ違ったかも。それはGFDLだったかな?まあとにかく著作権侵害とは認められにくいかと
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
AGPLv3に対する著作権侵害ですな (スコア:0)
AGPLv3はFSFが著作権を持つ著作物なのだから、そのライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある。
そしてCommons Clauseの条件を追加するのはAGPLv3というライセンス条文に対するライセンス違反に他ならず、FSFに対する著作権侵害となる。
Re: (スコア:0)
一般的に契約書の類に著作権は認められないですね
FSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど念為的な紳士協定であって法的効力はないと思います
Re:AGPLv3に対する著作権侵害ですな (スコア:0)
> FSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど
あ、ここ違ったかも。それはGFDLだったかな?
まあとにかく著作権侵害とは認められにくいかと