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AGPLv3はFSFが著作権を持つ著作物なのだから、そのライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある。そしてCommons Clauseの条件を追加するのはAGPLv3というライセンス条文に対するライセンス違反に他ならず、FSFに対する著作権侵害となる。
一般的に契約書の類に著作権は認められないですねFSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど念為的な紳士協定であって法的効力はないと思います
GPLのライセンス文書は「複製、頒布は許可なく行っていい。ただし改変は一切ダメ」なのでまったくGPLではありません。そしてAGPLv3のライセンス文書の方では「名前を変えてAGPLとは別のライセンスとするなら改変や一部パクりなどもOK」どちらにしろ
> ライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある
なんてことはなく、明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
> 明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
つまりそれはライセンスされているってことでしょ。ライセンス条文自体といえど明記された使用条件の範囲を超える使い方はできないわけだし。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
AGPLv3に対する著作権侵害ですな (スコア:0)
AGPLv3はFSFが著作権を持つ著作物なのだから、そのライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある。
そしてCommons Clauseの条件を追加するのはAGPLv3というライセンス条文に対するライセンス違反に他ならず、FSFに対する著作権侵害となる。
Re: (スコア:0)
一般的に契約書の類に著作権は認められないですね
FSFはライセンス条文をGPLで配布しているけど念為的な紳士協定であって法的効力はないと思います
Re: (スコア:1)
GPLのライセンス文書は「複製、頒布は許可なく行っていい。ただし改変は一切ダメ」なのでまったくGPLではありません。
そしてAGPLv3のライセンス文書の方では「名前を変えてAGPLとは別のライセンスとするなら改変や一部パクりなどもOK」
どちらにしろ
> ライセンス条文を採用するならばAGPLv3の使用権をFSFからライセンスされる必要がある
なんてことはなく、明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
Re:AGPLv3に対する著作権侵害ですな (スコア:0)
> 明記された使用条件の範囲内であれば許可を得なくても勝手にやっていいことになってます。
つまりそれはライセンスされているってことでしょ。
ライセンス条文自体といえど明記された使用条件の範囲を超える使い方はできないわけだし。