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・サービス自体がモデルとしてGitHubの個人ソースを利用・流用ソースの作者の名前と著作権の帰属表記がないライセンス違反に疑問の余地はないかと
オープンソースプログラマーの仕事から利益を得ていること自体に対しては許容されているがライセンス表記なしでは違反これに対し賠償を認めるか否かの審議でしかないんじゃないかな
ソフトウェアの著作権に関してはそんなに簡単な問題じゃないよ。特許は20年と短いし認められる幅も狭い代わりに強い権利だから、侵害に対しても強い。一方、著作権は死後50年と長いし広範にに見える代わりに弱い権利なので、侵害に対して強くない。
例え元の著作者のいうライセンスに違反していたとしても、著作権を本当に侵害しているかどうか、もっと言えば元のコードが法律の言う著作物と認められうかどうかは争ってみないと分からない部分も多い。コード全体の丸ごとコピーなら明らかな違反だと言える場合は多いけど、部分的なコピーだとそれが著作物と言えるのか、それとも技術的な必然であるのか、争ってみないと中々簡単に結果は言えない。
なんかちょっとでも使われてたら訴えてやるとか息巻いてる人もいますがまさにそれが気になっています。ライセンスは断片的な使用にまで制限を課せるのか、関数程度の規模のものに排他的に使用できる権利が認められるのか。そんなものに排他的使用権が認められたら、プログラム開発なんてまともにできる産業ではなくなってしまいそうだけど。
AI以前にOracleとGoogleのJava関連訴訟の時に少さなコードのコピーがあってそれがOKとかNGとか判断どっちもあったように思うちがったらすまないけど
訴訟までは行ってないですが、弁理士に相談したことは何度かあります。数行とか関数程度なら、技術的な必然であると判断される可能性が高そうでした。(訴訟してみないと確定では無いので、言い切ってはくれないけど)
例え変数名が一致していても、それが「作品として表現したもの」と言えるわけではないようです。公開していないコードであれば、著作権よりも営業秘密の侵害として不正競争防止法で戦ったほうがまだ目がありそうな感じ。
おおなるほど。勉強になります。ありがとうございます🙏
著作権は妥当じゃないだろうと考えていましたが、不正競争防止法でというなら確かにめがありそうだと思えました。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
審議の必要はあるが議論の余地はなくね? (スコア:1)
・サービス自体がモデルとしてGitHubの個人ソースを利用
・流用ソースの作者の名前と著作権の帰属表記がない
ライセンス違反に疑問の余地はないかと
オープンソースプログラマーの仕事から利益を得ていること自体に対しては許容されているがライセンス表記なしでは違反
これに対し賠償を認めるか否かの審議でしかないんじゃないかな
Re: (スコア:0)
ソフトウェアの著作権に関してはそんなに簡単な問題じゃないよ。
特許は20年と短いし認められる幅も狭い代わりに強い権利だから、侵害に対しても強い。
一方、著作権は死後50年と長いし広範にに見える代わりに弱い権利なので、侵害に対して強くない。
例え元の著作者のいうライセンスに違反していたとしても、著作権を本当に侵害しているかどうか、もっと言えば元のコードが法律の言う著作物と認められうかどうかは争ってみないと分からない部分も多い。
コード全体の丸ごとコピーなら明らかな違反だと言える場合は多いけど、部分的なコピーだとそれが著作物と言えるのか、それとも技術的な必然であるのか、争ってみないと中々簡単に結果は言えない。
Re:審議の必要はあるが議論の余地はなくね? (スコア:0)
なんかちょっとでも使われてたら訴えてやるとか息巻いてる人もいますがまさにそれが気になっています。
ライセンスは断片的な使用にまで制限を課せるのか、関数程度の規模のものに排他的に使用できる権利が認められるのか。
そんなものに排他的使用権が認められたら、プログラム開発なんてまともにできる産業ではなくなってしまいそうだけど。
Re: (スコア:0)
AI以前にOracleとGoogleのJava関連訴訟の時に少さなコードのコピーがあってそれがOKとかNGとか判断どっちもあったように思う
ちがったらすまないけど
Re: (スコア:0)
訴訟までは行ってないですが、弁理士に相談したことは何度かあります。
数行とか関数程度なら、技術的な必然であると判断される可能性が高そうでした。
(訴訟してみないと確定では無いので、言い切ってはくれないけど)
例え変数名が一致していても、それが「作品として表現したもの」と言えるわけではないようです。
公開していないコードであれば、著作権よりも営業秘密の侵害として不正競争防止法で戦ったほうがまだ目がありそうな感じ。
Re: (スコア:0)
おおなるほど。
勉強になります。ありがとうございます🙏
著作権は妥当じゃないだろうと考えていましたが、不正競争防止法でというなら確かにめがありそうだと思えました。