消費者庁、景品表示法違反でフィリップ・モリス・ジャパンに5億5,274万円の課徴金を命ずる
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消費者庁は24日、景品表示法に基づく課徴金としては過去最高額となる計5億5,274万円の支払いをフィリップ・モリス・ジャパンに命じた(報道発表資料、 NHKニュースの記事、 読売新聞オンラインの記事)。
本件はフィリップ・モリス・ジャパンが2016年から2018年に実施した加熱式タバコ「IQOS」の会員登録キャンペーンに関するものだ。同社はコンビニエンスストア3社(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン)の店頭に設置したIQOSコーナーで期間限定のキャンペーンを告知。期間内に会員登録することでIQOSキットが値引き(またはキャッシュバック/ポイント付与)で購入できるとしていたが、実際には告知していたよりも長い期間にわたってキャンペーンが実施されていたという。
この行為に対し、消費者庁では2019年6月に景品表示法違反(有利誤認)で同社への措置命令を出していた。
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