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著作権

CC-BY-SAライセンスへの移行を許すGFDL 1.3リリース 31

ストーリー by hylom
CCの普及がより進む? 部門より
Nemesisの日記 曰く

ウィキメディア財団の要請を受けて、フリーソフトウェア財団(FSF)GNU Free Documentation License(GFDL) 1.3をリリースした。ウィキメディア財団はこれに感謝しつつ、コミュニティでライセンスに関する投票を行う事を予告した。

Wikimedia blog:GNU Free Documentation License 1.3 Released - November 4th, 2008によると、

2007年12月、Wikimedia Foundationの理事たちは理事会にて、GFDLの策定/管理を行っているFSFに対して公式にGFDLの改訂を要求することを公式に決定した。Wikipediaは記事のライセンスとしてGFDLを採用しているが、これをCreative CommonsのAttribution/Share-Alike(CC-BY-SA)ライセンスに移行できるようにすることが目的だった。

WikipediaのライセンスとしてCC-BY-SAを使用したい理由は、CC-BY-SAはGFDLと同等の「自由」を備えつつ、GFDLよりも使いやすいからだ。また、CC-BY-SAはほかのプロジェクトでも多く使われており、CC-BY-SAに移行することでWikimediaのWikiページのコンテンツをほかのCC-BY-SAライセンスを採用しているプロジェクトで自由に使用することが可能になる。

GFDL 1.3に我々がリクエストした変更点が加えられていることについて、我々は非常に感謝している。続いて、Wikimedia FoundationではGFDLでライセンスされている既存のWikiコンテンツに対して、CC-BY-SAライセンスを適用可能にするべきかどうかを問う投票を行う予定だ。
とのこと。

ウィキペディアが発足した時はまだクリエイティブ・コモンズが存在しなかったので、創始者たちはライセンスとしてすでに存在していたGFDLを選択した。しかしソフトウェアのマニュアル文書向けに誕生したGFDLは、百科事典のコンテンツを配布するライセンスとしては大変扱いにくく、理解も説明も利用もしにくいライセンスであった。CC-BY-SAなら、GFDL同様「フリー」でなおかつGFDLより使いやすい。ウィキペディアの姉妹プロジェクトであるウィキニュースは、ライセンスを決める必要に迫られた時、すでにCCが存在したのでCCライセンスを選択している。

ウィキペディアの母体であるウィキメディア財団の理事会は2007年12月、FSFにGFDLからCreative Commons Attribution/Share-Alike license (CC-BY-SA)に移行可能なバージョンをリリースするように要請した。これをうけてGNU FDL 1.3がリリースされ、ようやく、時期など条件付きながらもGFDLが「CC-BY-SA」に「再ライセンス」が可能となった。

Creative Commonsの創始者であるローレンス・レッシグ氏は、フリー・カルチャーの世界で大きな存在であるウィキペディアが他のフリー・カルチャーとinteroperability(相互運用)が可能になったことは大変重要な転換であるとし、この転換を(反対しようと思えばいくらでも反対理由はあったのに)妨げなかったFSF創始者のリチャード・ストールマンに多大な敬意を表している。

さて、次に来るのは、GFDLからCC-BY-SAにrelicensing(再ライセンス)するかどうかを決める「a community wide referendum」、つまり「コミュニティによる投票」らしい。結果はどうなることやら。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 再ライセンス条項部分を適当に訳してみました。

    MMC(Massive Multiauthor Collaboration)(誰でも編集可能な機能を提供し著作物を発行している WWW サーバ上の著作物)は、
    GFDL でライセンスされており、かつ、
    その MMC 以外で最初に GFDL で発行され、その後、一部あるいは全部がその MMC に取り込まれた全ての部分について、
      cover text や invariant section がなく、かつ、
      その取り込みが 2008/11/1 以前であった場合に
    2009/8/1 以前のどの時点でもそのサイトの operator によって同一サイト上で CC-BY-SA に再ライセンスして発行可能である。

    本当に Wikimedia Foundation のためだけに用意したって感じですね。
  • 『創作の意思が介在しない』という点で百科事典も同じ様な文書として看做せるけど、そもそも、創作の意思が介在しないって事は著作物っていう事実はどうであれ、そんな無味乾燥なものまでライセンスで守ろうと思うんだろう?

    #そりゃ、作った側から見れば『私の作った説明文』なんだろうけど、
    #利用する側から見れば『単なる説明書。誰が書いたかは不問。』じゃないかなぁ。
    --
    俯瞰しよう。何事も俯瞰しなくちゃ駄目だ。
    • > 利用する側から見れば『単なる説明書。誰が書いたかは不問。』じゃないかなぁ。

      ただ読むだけなら、GFDLもCCも関係ありませんよ。どちらも、配布や改変に関するライセンスですので。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        過去の版の履歴を全て表示しなきゃいけないというライセンスを守るなら、記事を転記するときは
        履歴情報全てを移植しないといけないはずだ。しかし彼らは転記した版へのポインタしか与えない。
        それでいいと認めるのは、Wikipediaという百科事典が一つの著作物だとみなして
        Wikipediaの中でポインタをたどれば履歴情報が引き出せるという形式を保っているからだ。

        それならば、Wikipedia内部のコピーは履歴継承などせずに、無限に許されていいはずだ。
        しかし、日本語版Wikipediaの管理者は実際には記事単位で履歴継承をせよさもなくばGFPL違反
        だから記事を削除せよという。いったいどっちなんだ?
        • by Anonymous Coward on 2008年11月06日 0時49分 (#1450383)
          >Wikipediaという百科事典が一つの著作物だとみなして
          そうなっていません。項目(記事)一本一本がひとつの著作物です。[[Wikipedia:著作権]]参照

          >日本語版Wikipediaの管理者は実際には記事単位で履歴継承をせよさもなくばGFPL違反
          だから記事を削除せよという。
          別に管理者だけがそういう主張をしているわけではありませんよ。

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            もし、項目一本一本がひとつの著作物ならば、ポインタ渡しだけじゃFGPL違反
            だよって言うのが主題なのですが

            このコメントはそれに対する支持ですか、それとも不支持ですか?
            • by Anonymous Coward
              いったい、GFPLなんですか、FGPLなんですか、GFDLなんですか、GPLなんですか。

              #一瞬、そんないっぱいライセンスの種類あったっけと思ってしまったわ。
        • by Anonymous Coward

          Wikipedia:著作権 [wikipedia.org]の項は読んだのか読んでないのかどっちですか?

    • by Anonymous Coward
      >ライセンスで守ろう
      ライセンスは守るためのものではなく、認めるためのものです。
    • by Anonymous Coward
      ライセンスの目的は、「守ろう」とすることだけではないと思います。
      (このコメントでの守るとは、著作者に無断で再配布されることとしています)

      著作物は、基本的に著作者の許諾なしには再配布できませんから、自由に配ってもらいたい
      場合においても、配ってもいいよと明示できるという意味で有用です。

      一般的に「自由に配布してもかまわない」と認知されているライセンスで配布されていれば、
      安心して再配布することができるわけです。
      何も書いていなければ、あるいはあいまいであれば、いちいち著作者にきかないといけません。
  • またか (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2008年11月05日 21時34分 (#1450265)
    こんなことすると著作権にうるさい日本語版とその周辺の記事が片っ端から削除依頼出されるぞ。
  • by Anonymous Coward on 2008年11月06日 1時19分 (#1450402)
    リンクが参照できません。直(治)してください。
  • by Anonymous Coward on 2008年11月05日 18時00分 (#1450108)
    CCは何となく知ってたけど。ググったらこういうの [creativecommons.org]なんですね。CCのフラグ状態によって、CC-BYとかCC-BY-NCとかCC-BY-NDとか付けてると思っていいのかな?
    これがありならGPL2も移行できるんちゃうんかと素人的発想。
    • by token (7668) on 2008年11月05日 18時04分 (#1450112) 日記
      補足。3.0じゃなくて2.1だけど、SAの日本語訳がある。

      参考:CC-BY-SA 2.1 JP
      http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/ [creativecommons.org]
      --
      俯瞰しよう。何事も俯瞰しなくちゃ駄目だ。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        それは日本"語訳"ではなくて日本"版"のライセンスです。

        例えばフェアユースの規定に代えて著作権や著作者人格権などを制限
        していたり準拠法の規定が含まれていたりなどします。

        第2条 著作権等に対する制限

        この利用許諾に含まれるいかなる条項によっても、許諾者は、あなたが著作権の制限(著作権法第30条〜49条)、著作者人格権に対する制限(著作権法第18条2項〜4項、第19条2項〜4項、第20条2項)、著作隣接権に対する制限(著作権法第102条)その他、著作権法又はその他の適用法に基づいて認められることとなる本作品の利用を禁止しない。

        • by Kachi (6876) on 2008年11月06日 10時32分 (#1450526)
          >それは日本"語訳"ではなくて日本"版"のライセンスです。

          それは、日本語訳でも日本版のライセンスでもなく、日本版ライセンスの利用許諾条項の重要な条件の一部を**一般の方にわかりやすいように表現したもの**だよね。

          一番下にこんな注記があります。
          ---
          この「コモンズ証」それ自体に法的な意味はありませんし、その内容は実際の使用許諾条件には書いてありません。作品の実際の利用条件は、利用許諾条項によって決定されます。
          ---
          アトリビューション—シェアアライク 2.1
          (帰属—同一条件許諾)
          http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/legalcode [creativecommons.org]

          こういうところも、CCが使いやすいところだよね。
          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年11月05日 19時24分 (#1450182)
    すごい違和感。

    もし、Wikipediaが「GFDL 1.x(x3)さらにその後継のライセンス」をうたっていたなら、改めて確認するまでも無く
    GFDL1.3に移行すれば言いだけの話。

    もし、Wikipediaが「GFDL1.0」限定とか、将来のGFDLバージョンアップに追随しないことをうたっていて、
    それに同意した投稿を受け付けていたなら、GFDLのバージョンアップの際に常に投稿者全員に
    その点について同意を得なくてはならないのでは?

    後者の問題が「投票」で解決するとは思えない。
    法律を作るのは多数決だけど、権利の譲渡は……まあ、権利を収奪する法律を多数決で決めることも可能だけど
    「○○に過去に関わった人間の権利は剥奪」っていうのは成熟した民主主義とは思えない。

    LinuxカーネルがGPL2で開発していて、容易にGPL3に移れない理由のひとつが
    「GPL 2 or later」ではなくて、Linuxで「GPL 2」とver.2に決めうちしていたというのがあったと思うけど。
    それをlkmlで投票で決めるわけにもいかないでしょ。
    • Re:投票? (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2008年11月05日 19時48分 (#1450201)
      WikipediaはGFDL 1.2 or laterです。
      Wikimedia財団はCC-BY-SAに再ライセンス化したいと考え、FSFにGFDL 1.3に再ライセンス化条項を追加してもらいました。
      が、コミュニティ離れを恐れてか、再ライセンス化条項を使用するかはコミュニティの投票に委ねることとしたという話です。多分。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        >WikipediaはGFDL 1.2 or laterです。

        だとしたら粛々とGFDL 1.3に移行すればいいだけと思います(契約的には:判例的にはわかりません)。
        もし、将来的にGFDL 1.4とかGFDL 2.0とかGFDL99.0とか出てきても
        「or later」の同意ボタンを押した時点で投票とか、再確認とかしなくていいはずです。

        wikipediaの財団は何を心配しているのでしょうか?

        >が、コミュニティ離れを恐れてか、再ライセンス化条項を使用するかはコミュニティの投票に委ねることとしたという話です。多分。

        「コミュニティの民意」は動態なのでわかりませんが。
        ボタンを押したときの同意事項を後から無効化できるっていう“民意”のはどうなのでしょう?
        “民意”と“論理”がどっちが優位かって問題でもありますが。
        • by Anonymous Coward
          だから 1.* → 1.3 じゃなくて 1.3 → CC の投票でしょ。 上で指摘されてませんか?
        • by Anonymous Coward
          読解力なさすぎ。
      • by Anonymous Coward
        投票で決めるなら、絶対に反対しないといけないな。
    • Re: (スコア:0, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      FDL1.3の規定を使って既存文書をCCにする投票でしょ。移行可能というだけでは勝手に移行できない。
      • by Anonymous Coward
        コミュニティのマネジメントとしては勝手にできないんだろうけど
        ライセンスで許される限りウィキメディア財団は勝手にできるしょ
        • by Anonymous Coward
          ウィキペディアに投稿された文書の著作権はウィキメディア財団に委譲されるわけではなく、あくまでも投稿者自身が著作権を持ちます。したがって、移行条項を使ってリライセンスするかどうかを決めるのは投稿者であり、既存の投稿文書を財団が勝手にリライセンスすることはできません。だから(異論が含まれるとしても)参加者コミュニティの総意としての移行可否を決定しようとして投票に委ねるわけです。
          • by Anonymous Coward
            著作権は委譲されていませんが、著作権者は"GFDL 1.2 or later"でライセンスしているので、GFDL 1.3の条項により財団は勝手にリライセンスすることを「ライセンス上は」許諾されています。わざわざ投票する理由は「ライセンス上は」存在しません。というか投票でコミュニティの総意とやらを決定したとしても、反対した著作権者がリライセンスを許諾しなければすくなくともその著作権者の寄稿分は勝手にリライセンスできません。それができるならそもそもGFDLの改訂など必要ありませんでした。
    • by Anonymous Coward
      Wikipedia:投票の指針 [wikipedia.org]
      ウィキペディアは民主主義の実験ではありません [wikipedia.org]

      このあたりを読んでみると、とくに違和感はないのだが。
      ウィキペディアにおける「投票」とは、方針を決
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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