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変なモノ

Perl の商標登録を行った北畠氏曰く「Donation しているから自分は『関係ない第三者ではない』」 106

ストーリー by reo
Donation しているから関係なくないもん 部門より

hylom 曰く、

先日、Perl や RUBY、OPENSOURCE といった単語を商標登録申請していたことが発覚した (/.J 記事) テラ・インターナショナルの代表である北畠徹也氏が、今回の件について自身のブログ記事で語っている。

これによると、氏は Perl Foundation に何回も Donation しているため、「関係ない第三者が」「勝手に」などと言われると腹が立つそうだ。ちなみに、Perl Foundationの 過去 12 か月の Donation リストによると、確かに北畠氏は 2009 年 12 月 1 日に「$1 から $99 の間」の Donation を行っている模様 (Perl Foundation の Donation ページ) 。

ちなみに、Perl Foundation への Donation はオンラインで各種クレジットカードや PayPal で行える。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by masakun (31656) on 2010年06月26日 4時37分 (#1785886) 日記

    商標権の効力 [jpo.go.jp]とは

    商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。

    で、この痛い人は小額の寄付をしたからといって、Perl プロジェクトの「業務上の信用を維持したり受益者の利益を保護する」立場にはいないことは明白。

    商標とはそもそも自由に登録申請しうるものです

    お前が P3r1 や Parl の商標出願しても何も言わん。しかし一オープンソースプロジェクトの名称を俺様のモノにするだと?寝言は寝て書け。

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by Anonymous Coward on 2010年06月28日 10時06分 (#1786433)
      みんなで北畠徹也氏に贈与して「北畠徹也」の商標を取得しよう!
      親コメント
    • フレームのもとを承知で書くと、こういったキチガイに理屈を主張しても通用しない。それがいかに正当な理屈であろうとも。
      やつらは手前勝手な理論でものを言っているし、いちいちあげつらって矛盾をついても矛盾を矛盾と認識できない輩なので。
      かといって手をこまねいてはびこらせても世のためにはならん、正直始末に負えない。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年06月28日 11時44分 (#1786492)
        矛盾は矛盾だと分かった上でやってんだと思うよ。分かっていて矛盾を認めることがないのは、彼の目的が金もうけだから。いろいろ法律的なことも考えた上で、金儲けとして理にかなった行動に終始している。彼は決して馬鹿ではない。

        blogの

        > 「Perl(R)は株式会社テラ・インターナショナルの登録商標です」と今後書くようにお願いいたします。

        とか、

        > 本投稿に対してクレームをつける前に、寄付行為でもしてはいかがでしょうか。

        というわざとらしい発言も、故意に読者を怒らせて論点をずらす彼のテクニックなんだろう。いちいち怒っていたらこっちの負けである。

        冷静に淡々と対処手段を考えていくことが重要なんだろうが、その対処手段がなんなのかは私には分からない。が、さすがにこれだけ無茶な商標なんだから、なんか法的に救済手段があるんじゃないだろうか。これだけのことをやっても一銭も儲からないということを知らしめてやることが、やつに対しては一番のダメージになると思う。
        親コメント
        • そのとおりですね。
          考えのスタートがどうやったら金儲けできるか既得権益者になるか、
          あとは、いかに自分が素晴らしいかを見せつけたいだけなんだと思います。
          http://www.terra-intl.com/domain.html [terra-intl.com]
          この寄生虫っぷりを見れば一目瞭然。
          Perlの件も利用できるから利用しただけで、それがRubyでもApacheでも何でも良いのだと。

          http://www.terra-intl.com/aisatsu.html [terra-intl.com]
          会社概要に会社の実績じゃなくて個人の実績が沢山並んでるのも気持ち悪いですね
          何とかして自分(そして会社)を売り込みたいんでしょう。

          記載義務は無いから一般的にはほっておくとして、実害が出る前に本家なりが商標無効審判する必要がありそうですね。
          Perlは普段から使っていてお世話になっているだけに、何とかしたいところです。

          親コメント
        • > 本投稿に対してクレームをつける前に、寄付行為でもしてはいかがでしょうか

          「じゃあ、寄付するのでお前の記事 [wordpress.com]にコメント書かせろ」と迫るのはありですかね?

          #現在コメント不可

          親コメント
        • blogの

          > 「Perl(R)は株式会社テラ・インターナショナルの登録商標です」と今後書くようにお願いいたします。

          とか、

          SUNとテラインターナショナルの何が同格なんだろうと一瞬考えてしまったけど、後者についてはなんにも知らない・・・

          Perlもそうだけど、SUNのproductsには公私とも毎日お世話になっております m(_ _)m

          親コメント
      • 論理的な議論は強弁には全く無力ですね。
        不当に商標を独占しようとする行為は処罰できないのでしょうか。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2010年06月28日 14時14分 (#1786649)

          異議申し立ての手続があります。ここで"何人も"とあるのは、利害関係がない第三者でもいいということのはずです。

          (登録異議の申立て)
          第四十三条の二  何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。
          一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
          二  その商標登録が条約に違反してされたこと。

          第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
          十  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
          十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
          十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

          あたりかな。"需要者の間に広く認識されている"ことをうまく立証する必要はありそうです。
          これだけあると [srad.jp]不正の目的と判断してもいいんじゃないでしょうかね。

          親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年06月28日 10時44分 (#1786451)
        不思議なのは、こういう輩でも社会の一員として経済活動を営んでいられるという事実。
        親コメント
    • 一応出願するだけなら自由じゃないですかね。
      特許庁が粛々と拒絶すれば手数料をドブに捨てるだけですから。
      まぁ拒絶査定が出たら出たで、これだから日本の知的財産制度はダメだ云々と言い出す姿が目に浮かぶようですが。

      親コメント
      • >特許庁が粛々と拒絶すれば手数料をドブに捨てるだけですから。
        >まぁ拒絶査定が出たら出たで、これだから日本の知的財産制度はダメだ云々と言い出す姿が目に浮かぶようですが。

        それが面白いことにPerl本家が先に出願したにもかかわらず、名古屋の商標亭 [goo.ne.jp]の記事によると

        この本家さんの出願、2007年にされたにもかかわらず、未だ登録されておりません。
         経過情報によれば、拒絶理由条文コード(54 第4条各号+第4条1項11号)で拒絶理由が出されて意見書が提出されてますが、その後はデータが更新されてません。

        とのこと。この記事によれば、住友電気工業(株)さん、パナソニック電工(株)さんがもつ

         1. 登録0403258-1 Pearl\パ-ル
         2. 登録1667191 パ-ル
         3. 登録1667192 PEARL

        に類似しているので拒否されたのであろうと推察されています。

        しかしなぜか今回北畠氏の「Perl」の出願は拒絶理由通知なしの一発登録となっちゃったのでさあ大変。

        ま、こんな経過があるため、異議申し立ての無効理由もいろいろ考えることができるそうです。まあしかしJapan Perl Association [perlassociation.org]は今後どうするのでしょうね。法的措置をとるなら寄付してもいいかな(⌒~⌒)

        --
        モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
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    • by Anonymous Coward on 2010年06月28日 13時09分 (#1786578)

      (拒絶の査定)
      第十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
      一  その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
      二  その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
      三  その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。

      挙げられている条文をざっと読んだんですが、申請者が商品に対する権利を有しているかどうかは問われていない。
      そもそも商標法が

      第二条  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
      一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

      とあるので、商品に対して(生産、証明、譲渡する)権利を持たない第三者が商標登録を申請する可能性は考慮されていないのだと思う。
      仮に申請が受理されたとしても第二条第一項を満たさないので、商標権が成立したと看做せるかどうかは微妙。

      次善の手は第十五条を改正して、商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶するよう明記することでしょうね。
      つまり業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者であることを提示させるようにする。審査に余計なコストがかかりますが。
      最善は、こんな余計なコストを社会に押し付ける輩が現れないこと。

      親コメント
      • 普通は新規に製品開発した場合、「商標を登録」→「その商標を名付けた商品を発売」の流れになりますから、
        > 商品に対して権利を有しない者の申請は拒絶
        なんてのは無理でしょう。

        今回の場合、既存の言語処理系であるPerlについて、北畠氏自身は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者」でないのは明かですから、北畠氏が言語処理系Perlに対して「Perlは自分が登録した商標だ」と主張することはできないですね。

        今回の商標登録に関して、北畠氏は、北畠氏以外がPerlという名前を使うのに対し「Perlは私の登録商標だから、その名前を使うな」と主張することはできるわけですが、
        言語処理系Perlは北畠氏が登録する前から広く公知の名称ですから商標法第32条 [houko.com]

        (先使用による商標の使用をする権利)
        第32条 他人の商標登録出願前から(略)その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

        というわけで、言語処理系Perl側については、北畠氏の商標権を侵害することなく Perl という名称を使えます。ただし、

        2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

        というのもありますので、北畠氏側は、言語処理系Perlに対し「言語処理系Perlは株式会社テラ・インターナショナルの商品ではありません」と表示させる権利はあるってことになりますね。

        親コメント
  • 衝撃的な事実 (スコア:4, 参考になる)

    by sakamoto (8009) on 2010年06月29日 0時08分 (#1787028) 日記
    みんな、「テラインターナショナル」と「テラ・インターナショナル」が別会社だって知ってた?
    --
    -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
  • 寄付というより (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2010年06月28日 10時23分 (#1786442)
    北畠氏の行為は、寄付というより押し貸し [hatena.ne.jp]のような気がする。
  • by ikotom (20155) on 2010年06月28日 11時26分 (#1786476)

    よくある勘違いは、金を出したから偉いとか、金を出せば関係者だとかいうこと。
    大ざっぱに3種類に分けて、
    支払いとは、金を出して対価を受け取ること。この場合関係は売買契約に限定されたもの。
    寄付とは、金を出すが、対価を求めないこと。この対価には関係性を持つという事も含まれる。
    投資とは、金を出して、責任と利益とを受け取ること。何かあったら金を出した人が責任を取らなくちゃいけない。

    要するに、金だけ出せばいいんだろってのは大間違いで、金と「責任」を引き受けることでようやく関係者になれるんですよ。
    単に寄付しただけなら、そこらの人間と何ら変わりない。それよりかはPerl使ったことないけど開発者と友達だ、っていう人のほうがよっぽど関係者です。

  • by atamiserio (18987) on 2010年06月28日 12時23分 (#1786521)

    地元ローカルサイトのRSSをたくさん作ってメンテナンスしていた時代があるんですが、寄付の申し出が来た事があります。もう10年も前でしたか。

    そんな申し出は初体験だったのでびっくりして少しお話したんですが、「アルバイトだと思って云々」と言い出したので「ああなるほど、金出すから主導権握らせろか」と即断、きっぱりとお断りしました。

    この北畠なる人物もその口(無茶苦茶だが本人視点ではちゃんと筋が通ってる)だとApacheの時は見ていたのだけど……
    RUBYとかOPENSOURCEとか出してる時点で、単に盗人猛々しいだけですな。

    くだらない言い訳しないで、大金積んで弁護士雇って「お金いくら払えばいいかはここに連絡してね」と言えばすむ事だろうに、
    どうして延々と語るんだろう。

  • by greentea (17971) on 2010年06月28日 14時03分 (#1786634) 日記

    北畠徹也氏はWikipediaにも寄付している関係者なのに、Wikipediaに彼の項目がないなんてけしからんことです。
    テラ・インターナショナルの項目もありません。Perlの商標のことも、Perlの項目で一切触れられていません。

    これは実にけしからんことです。

    --
    1を聞いて0を知れ!
  • 俺も寄付してるから相応分の権利をよこせ、金額は俺が上だから筆頭権利者は俺にしろ、とかいう人がどっと来たらこの人(北畠氏)はなんて答えるのだろうか?
  • by nankichi (16747) on 2010年06月28日 11時11分 (#1786465)

    > ある外人のヘッドハンターが守秘義務というのを無視してどこかに流したのが原因のようです(立腹しています)。

    ウォッチャーが周辺をほじくり返したら判明したってだけじゃないかなあ。

    #というか商標のヘッドハンターってなんじゃろ。

  • この人は・・・ (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2010年06月28日 11時29分 (#1786477)
    ブログの写真や、Linked inの写真を見て、どこかで見たことがあると思ったら、Mixi内の東大のコミュニティで「て ☆ ん ち ょ」という名前で暴れていた人ですね。懐かしい。
  • 商標取得したらperlの商標は俺のもんだからperl使ってる所はxx円を支払え。
    さもなくば法的措置に出るよってことをやりたいということなんでしょうか?

  • Perl(R)は株式会社テラ・インターナショナルの登録商標もあります、が<br>
    <br>
    ここでいうPerlはアメリカおよびEUでの登録商標(Trademark)<br>
    アメリカ: S/N 76629502 R/N 3178940<br>
    EU:Trademark No 006524185<br>
    のPerlです<br>
    <br>
    <br>
    とか言ってみるのはダメなんですかね?(一行目いらないけど)
    --
    # yes, fly. no, fry.
  • この人そのうち、寄付でアフリカの子供を100人救った俺はアフリカで子供を殺す権利があるとか言い出すんじゃないかしら。

    --
    1を聞いて0を知れ!
  • 北畠徹也さんは Perl Foundation に寄付しているのだから、 Perl に関係はあるでしょう。僕は Perl Foundation に寄付していませんし、残念ながら寄付の予定もありませんが、僕は ActivePerl のユーザーなので Perl に関係はありますね (えー)。

    一方で、北畠さんが勝手に Perl の商標を登録したのは事実でしょう。

    ということで、「関係ない第三者が勝手に商標登録した」と言ったのが誰かは知りませんが、そうではなく「関係ある第三者が勝手に商標登録した」と言えば良かったんじゃないでしょうか。それが良いことか悪いことかなんて僕は知らん。

  • by nemui4 (20313) on 2010年06月28日 13時25分 (#1786600) 日記

    昔からいつでもどこでも痛い子はいましたからね。

    とある商用サイトの掲示板で「○○の顔文字は俺専用だから、今後俺の許可無しには誰も使うな」という宣言をしてた痛い子がいたのを思い出しました。

    その子は結局側近な取り巻きの人除いて総スカン食らってフェイドアウトしていきましたが・・・

  • # 「さておいて」いいのかよ! という話もさておいて…

    彼の blog によると「勝手に」と言われる事にひどくご立腹のようですが
    これって Perl Foundation に「正式に」許可を取っての事なんでしょうか?

  • by Elbereth (17793) on 2010年06月28日 22時55分 (#1786998)
    あれっ北畠さん、Linuxの商標は取得していないんですか?(笑)

    っていうか、こういうのを警戒して既に防衛的商標登録をしていたんだよね。
    先見の明というか。
    まぁPerlの場合も本家が2007年に先に出願してはいるんだよね。
  • by gogogo (34402) on 2010年06月29日 13時22分 (#1787318)
    この言い分が通るならやっぱりオープンソースのソフトウェアを使って商売するのは危険ってことになっちゃうんですかね
  • by Anonymous Coward on 2010年06月28日 10時03分 (#1786432)

    この発言をきっかけにして「寄付は一切受け付けません」というような開発者が出てきたりするかも。

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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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