AndroidタブレットにおけるGPL遵守のかなり寒い状況 32
ストーリー by kazekiri
随分多いな 部門より
随分多いな 部門より
tarbz2 曰く、
NetworkWorldのオープンソースコラムの記事によれば、Red Hatのエンジニアでありmjg59のアカウント名でLinuxコミュニティ内で知られるMatthew Garrett氏が、最近になって数多く発売されたAndroid搭載のタブレットのGPL遵守状況についてリスト化したページを公開したそうだ。
このリストを見ると、大小様々なベンダーからAndroid搭載タブレットが販売されていることに驚くが、その多くがソースコードの配布を行わず、GPLを遵守していないと考えられる状況となっていることに驚いてしまう。さすがに、Samsung Galaxy Tab、Toshiba Folioなどの大手の製品は問題がないようだが、Android端末は今後さらに出てくるだろうと考えられるため、影響は大きくなるのではないだろうか。
さすがに大手の製品は問題がないようだが、 (スコア:1, 興味深い)
Re:さすがに大手の製品は問題がないようだが、 (スコア:1, 参考になる)
既になくなっていますよ。
Re: (スコア:0)
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Re: (スコア:0)
煩そうなところだけ、個別に対応したのかな?
新しいのもうざさは変わってないけどw
Re: (スコア:0)
いやBSDLなんだが? (スコア:3, 興味深い)
AndroidでGPLなのはLinuxカーネルだけですよ。それ以外はlibcも含めてBSDL(Apache License 2.0)です
というようなことをよりによって/.jで言わないといけないあたり、つくづくAndroidの技術的認知度は低いなぁ……
カーネル部分でパッチが入るとすればドライバ部分ですが、中華タブレットの場合単純にチップメーカー公開のリファレンスドライバそのままでソースに一切手を加えていないものがほとんどのはずです
まあドライバは(Kernel moduleで)プロプラも可能ですが
ともあれリファレンス物しか使ってない場合、GPL的には顧客からのソース要求があった時に元ソースのURLだけ無造作に書かれて返ってくるとかでもOKではあります
Re:いやBSDLなんだが? (スコア:1)
きちんとライセンスを遵守してAndroid機器を売っているメーカーのページを見ると、
GPLのコードを使っているのはカーネルだけではないみたいですよ。
例
bluetooth.tar.gz e2fsprogs.tar.gz jpeg.tar.gz wpa_supplicant_6.tar.gz
webkit.tar.gz bzip2-1.0.5.tar.gz glib-2.18.1.tar.gz libxml2-2.6.32.tar.gz
gtk+-2.12.12.tar.gz libgcrypt-1.4.4.tar.gz ntfs-3g.tar.gz
etc etc etc...
Re: (スコア:0)
> つくづくAndroidの技術的認知度は低いなぁ……
Androidの技術的認知度が低いのではなく、一部で極端に馬鹿なアンチが沸いているだけだと思う
Re: (スコア:0)
> つくづくAndroidの技術的認知度は低いなぁ……
Androidの技術的認知度が低いのではなく、/.jのレベルが低いのだと思う
Re: (スコア:0)
そこまでやってるなら、何故カーネルもBSD系を使わなかったんだろう?
Re: (スコア:0)
BSDに組み込み向けドライバを移植するのが面倒だったからではないでしょうか
ドライバはどうしてもチップメーカーごとになってしまうのでこれをGoogleがいちいち移植するというのは大変を通り越して非現実的で、そんなことわざわざしなくてもLinuxには既に自主的に各チップメーカーがドライバを用意してくれています
そもそもGoogleがBSDLを使う理由は端末メーカーのクローズドな部分との親和性です。LinuxはGPLですがいざとなればドライバはクローズドOKだし、実用上GPLである弊害よりメリットの方が大きいという判断なのでしょう
Linux標準を上回る超高性能なスケジューラを独自技術で開発してクローズドで使いたい!とか言われると困りますが、まあそんな奴ぁいねぇだろうと
Re: (スコア:0)
タブレットの中の国 (スコア:0)
単なる予想だけど、タブレットが云々っていうより、どの国(のメーカー)が作ってるかってのが影響してるだけなんじゃあないの?
著作権無視の某国が8割を占めるに100元。
Re: (スコア:0)
他社の著作権を蹂躙することにかけては Apple, Disney の右に出るものはいない。
GPLって (スコア:0)
あくまで請求権があるのはライセンスを受諾した人だけだからpublicな場所に公開されてる必要あるんだっけ。
個別提供が提供方法として現実的かどうかは別として。
請求しても提供されないならライセンス違反だと思うんだけど。
件の人はタブレットマニアで全製品を買って、請求してみたに違いない、とは読めないんすけどね。
Re:GPLって (スコア:5, 参考になる)
そうでもないです。
まず、バイナリだけを配る場合には、最低でも3年間「いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する」ことが必要です(GPLv2 [opensource.jp] 第3節b)。
逆に、バイナリだけじゃなくて、ソースコードも渡している場合(GPLv2 第3節a)には、後で請求された場合にソースコードを改めて渡す必要はありません。
最初からソースコードを渡す(a)か、請求されたら誰にでもソースコードを渡す旨を書面で書いて渡す(b)かのどちらもせずに、バイナリを渡した時点で、GPL違反です。
購入者に「ソースか、ソースの入手方法に関する文書はついてきたか?」を聞いて、ついてきてないことが確認できれば違反であることは分かるので、購入する必要まではないでしょう。ちゃんと購入者に聞いたかどうかをリンク先から読み取れないのは、その通りですが。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
その通りです (スコア:0)
任意の人がダウンロードできないとクロにするのは行過ぎ
Re: (スコア:0)
ソースコードが入手できることを義務づけているので、
この場合、最初から入っているものについては本来なら端末の中に入っていなければならないはず。
すくなくとも、ユーザーからソースコードを求められた場合、
Androidを提供しているメーカーはGPL部分のソースコード提供を拒否できないので
GPLを多少なりとも意識しているのならば通常publicな場所においてあるんじゃないかな。
# 厳密には、これでも入手方法が違うのでかなりグレーなのだろうけど
Re:GPLって (スコア:2)
バイナリを配布していない人にソースを提供する義務はないです。含め方についても、製品を配布するパッケージにソースを含むメディアが含まれていれば十分なはずです。GPLなバイナリをオンライン配布しているのでない限り、ソースをバイナリに同梱せずに別途配布するのは仰るとおり逆に良くない状態のはず。
Re:GPLって (スコア:1, 参考になる)
バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が生じます。(GPL FAQ "If you choose to provide source through a written offer, then anybody who requests the source from you is entitled to receive it." [gnu.org])
これって面倒臭いので、最初からソース付けておく方が大概は楽かと思いますが。
ソースを別途配布すること自体は許されていますし(GPLv2第3節b)、ソースをFTP等でも提供すること自体は問題ありませんが、Linuxカーネルに適用されるGPLv2の場合、物理メディアでの交付を求められたら、応じなければなりません [gnu.org]。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:GPLって (スコア:4, 参考になる)
> バイナリを渡すときにソースを付けていない場合(GPLv2第3節b)、
> バイナリを配布していない人に対しても、ソースを渡す義務が
> 生じます。
ひどい拡大解釈だな。
ここでいう anybody は「(バイナリを手に入れた人間なら)誰でも」と
いう意味で、バイナリを持っていない人間も含めて誰にでも、では
ないぞ。GPL ではバイナリを持っていない人間に対するソース開示
義務は最初からない。
この
> If you choose to provide source through a written offer,
> then anybody who requests the source from you is entitled
> to receive it.
というのは、バイナリを持つ複数の人からソース開示請求があった
場合に、A さんには開示するけど B さんには開示しない、という
不公平はやっちゃだめよ、みんな(権利を持つanybody)に公平に
対応してね、という戒めに過ぎない。
Re:GPLって (スコア:2)
もう少し調べたらその旨書いたFAQ(GPL FAQ [gnu.org] "The offer must be open to everyone who has a copy of the binary that it accompanies.")が見つかりましたので、従前の記述は撤回します。
ただ、written offerの対象をバイナリを持っている人のみに限定していい、というのをGPLv2 第3節bのどこから読み取るのか、という点に疑問はあります。
"Accompany it"と"corresponding source code"あたりから読み取るのでしょうか。
ちなみにGPLv3 第6節bにはwritten offerについて"to give anyone who possesses the object code"という文言が追加されて、この点は明確になっていますね。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
寝ぼけるのもたいがいに (スコア:2, すばらしい洞察)
GPLってライセンスなんですよ。
ライセンスだから契約の当事者にしか文言は関係ないわけ。
だから文脈を見るまでもなく、そのライセンス文言に出てくる関係者は
GPLにより何かを提供する人かそれを提供される人のいずれかしかないの。
だからその文言の中で無関係の第3者を考慮してる時点でおかしいんですが。
商用ライセンスを想定したらすぐわかるでしょ。
Re: (スコア:0)
GPLには無関係の第3者は存在しないってことでしょ。
全ての人が契約の当事者であり、そのライセンスは全人類に対して自動的に適用されるって事。
Re: (スコア:0)
やっぱりrmsはメシアだったのか。
頼んでないのに勝手に全人類との契約を達成していたとは!
Re:GPLって (スコア:1)
>ここでいう anybody は「(バイナリを手に入れた人間なら)誰でも」と
>いう意味で、バイナリを持っていない人間も含めて誰にでも、では
>ないぞ。
うぎゃあ!思いっきり勘違いしてました。
FAQ見返すか…
Re:GPLって (スコア:1)
これって、未だに勘違いしている人が結構多いですよね。
スラドのコメントを見て再確認できました。
Re: (スコア:0)
>スラドのコメントを見て再確認できました。
GPLには、ソースコードの開示範囲としてバイナリを配布した人というのがあるけれど
GPLで言うところのバイナリ配布っていうのは、インストール前のアーカイブ限定なの?
今まで、不特定の人がバイナリを利用できる状態であっても==配布と考えていたんで
インストールされた後でも、バイナリの配布に当たると考えていました。
つまり、GPLはバイナリを利用できない人にまでソースコードを開示する必要はない
と言っているだけの認識でした。
んで、端
Re:GPLって (スコア:1)
何書いているのかよくわからないですが。
インストールされているものを配ったら(売ったら)配布でしょう。
利用は、配布じゃないです。
配布しなくても利用できる例として、CGI、Webアプリケーションの利用があります。
1を聞いて0を知れ!
GPLは商業利用にあまり適さない (スコア:0)
とりあえず (スコア:0)
ここのコメのGPL解釈よりmjg59のGPL Compliant? No を信じようと思います。
# RMS的にも。