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で、この場合誰が製造したことになるのか。> このソースコードを使って自動運転車を開発して事故を起こした場合
ソースコードの不具合で事故が起きたと証明されたとします。で問題はオープンソースかどうかでなく、法的に契約して使用したかどうか。契約して使ったなら提供者に責任があります。無契約で勝手に使ったソースについて法的責任が発生するか?ないわー。つまり勝手に使った自動車開発者の責任。
これだけのことでは。
無契約で勝手に使ったソースについて法的責任が発生するか?ないわー。つまり勝手に使った自動車開発者の責任。これだけのことでは。
無契約で勝手に使ったソースについて法的責任が発生するか?ないわー。つまり勝手に使った自動車開発者の責任。
たとえば商業ビル(デパート等)に入るときにわざわざ契約を結ぶ奴はいないけど、そこの施設の瑕疵で怪我をしたら施設側が責任を追及されることはある。「無契約で勝手にビルに入ってきたんだからそいつの責任」ということにはならない。その施設で買い物等をする前であれば売買(契約)なども存在しないけど、それでも施設側の責任になり得る。
(日本の判例で言うなら「エスカレーターの部品が破損していて、脚が挟まれ怪我人が出たときに、そのビルの占有者の責任が認められた」事案とかある)
ビルに入った時点でこのビルは安全に使えます、壊したり変なことしないかぎり使っていいですよって契約していることになるんじゃないの?契約してなかったら不法侵入になるわけだし。法律詳しい人教えて。
ビルの例だと、被害者はビルの管理者に賠償請求できても設計者や施工者に賠償請求は無理だろう。管理者が施工者や設計者に賠償請求ができるかどうかは契約しだいだけど、オープンソースに話を戻すと使う側で責任持てって契約になってるのがほとんど
建物は無過失責任の特別法がある
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)民法第717条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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製造物責任 (スコア:0)
で、この場合誰が製造したことになるのか。
> このソースコードを使って自動運転車を開発して事故を起こした場合
ソースコードの不具合で事故が起きたと証明されたとします。
で問題はオープンソースかどうかでなく、法的に契約して使用したかどうか。
契約して使ったなら提供者に責任があります。
無契約で勝手に使ったソースについて法的責任が発生するか?ないわー。つまり勝手に使った自動車開発者の責任。
これだけのことでは。
Re:製造物責任 (スコア:0)
たとえば商業ビル(デパート等)に入るときにわざわざ契約を結ぶ奴はいないけど、そこの施設の瑕疵で怪我をしたら施設側が責任を追及されることはある。
「無契約で勝手にビルに入ってきたんだからそいつの責任」ということにはならない。その施設で買い物等をする前であれば売買(契約)なども存在しないけど、それでも施設側の責任になり得る。
(日本の判例で言うなら「エスカレーターの部品が破損していて、脚が挟まれ怪我人が出たときに、そのビルの占有者の責任が認められた」事案とかある)
Re: (スコア:0)
ビルに入った時点でこのビルは安全に使えます、壊したり変なことしないかぎり使っていいですよって契約していることになるんじゃないの?
契約してなかったら不法侵入になるわけだし。
法律詳しい人教えて。
Re: (スコア:0)
ビルの例だと、被害者はビルの管理者に賠償請求できても設計者や施工者に賠償請求は無理だろう。管理者が施工者や設計者に賠償請求ができるかどうかは契約しだいだけど、オープンソースに話を戻すと使う側で責任持てって契約になってるのがほとんど
Re: (スコア:0)
建物は無過失責任の特別法がある
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
民法第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。