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件の自動運転システムはMITライセンスに加えて
THIS IS ALPHA QUALITY SOFTWARE FOR RESEARCH PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PRODUCT. YOU ARE RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH LOCAL LAWS AND REGULATIONS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED.
って付記がされたライセンス( https://github.com/commaai/openpilot#licensing [github.com] )みたいなんだけど、MITライセンスだとソフトウェアを使った人が受けた被害については責任を負わないって書いてあるから、使った人の責任になるんだと思うんだけど、弁護士はわからんと言ってるという事はライセンスでは責任を回避できない場合があるって事なのかなぁ。
多分だけど、使った人の損害じゃなくて、事故とかの被害者の損害じゃないかな。MITライセンスに同意してるのは使った人(車の所有者)だけど、その車に轢かれた人は同意してないよね。って、事だと思う。
最初はあり得ないって思ったけど、そう考えると損害賠償が認められる可能性はありそう。その場合、ソフト作者は利用者に対して損害賠償を請求できるとは思うけど、事故で死んでたり金持ってなかったりしたら泣き寝入りだし、ソフトのバグとかが原因だと請求できないかかなり減額になるのかも。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
MITスタイルだったら (スコア:2, 参考になる)
件の自動運転システムはMITライセンスに加えて
THIS IS ALPHA QUALITY SOFTWARE FOR RESEARCH PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PRODUCT. YOU ARE RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH LOCAL LAWS AND REGULATIONS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED.
って付記がされたライセンス( https://github.com/commaai/openpilot#licensing [github.com] )みたいなんだけど、MITライセンスだとソフトウェアを使った人が受けた被害については責任を負わないって書いてあるから、使った人の責任になるんだと思うんだけど、弁護士はわからんと言ってるという事はライセンスでは責任を回避できない場合があるって事なのかなぁ。
Re:MITスタイルだったら (スコア:0)
多分だけど、使った人の損害じゃなくて、事故とかの被害者の損害じゃないかな。
MITライセンスに同意してるのは使った人(車の所有者)だけど、その車に轢かれた人は同意してないよね。
って、事だと思う。
最初はあり得ないって思ったけど、そう考えると損害賠償が認められる可能性はありそう。
その場合、ソフト作者は利用者に対して損害賠償を請求できるとは思うけど、
事故で死んでたり金持ってなかったりしたら泣き寝入りだし、
ソフトのバグとかが原因だと請求できないかかなり減額になるのかも。