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ある程度以上普及したプラットフォームは、その前提となるようなソフトをオープンソース化する責任があるのではないでしょうか。企業として利益が出なくなったとしても、もはやインフラ的に使い続ける人がいる以上、多少のコストを支払ってオープンソース化することはそういった企業の責任とみなされてもいいのではないかと思います。
VHSの生産が終了したから俺の所蔵しているセルビデオが見れなくなるVHSデッキメーカー各社は責任もってビデオデッキを製造し続けるか、俺がDVDにコピーするのを認めろ
…、そんな言いがかりのような話にしか聞こえないより厳格に例えるならVHSの規格を公開しろってことになるけど、個人で組み上げたり拡散させるのが非常に困難なハードウェアと、コピーしてネットで世界中に瞬時に拡散できるソフトウェアを同列に語るのは公平じゃない
そもそも、個人が作成したコンテンツだってそれぞれ著作権者がいる訳で、後世に残して欲しいなら著作権者にコンバートをお願いするのが筋じゃないか?著作権者の意向を無視できるほど君らは偉いの?
VHSは「俺がDVDにコピーする」のをほとんどの場合認められていないですか?
> そもそも、個人が作成したコンテンツだってそれぞれ著作権者がいる訳で、後世に残して欲しいなら著作権者にコンバートをお願いするのが筋じゃないか?
「孤児作品」のことを少し調べてみてほしい。
作品を封印してお蔵入りさせるのも著作権者の自由
孤児作品は、著作権者にアクセスできなくて利用できない作品なんだけど。封印させる意思があるかどうかすら不明。
まだ間違ってる。
孤児作品になったのは著作権者に許諾を求めようとも、著作権者が不明でそれができないということ。だから孤児にするつもりがあったのかなかったのか、著作者の意思すら不明な作品のこと。
孤児にしたくない、あるいは封印する意思があったというのはどこから湧いてきた話?
日本の法律上,完全なパブリックドメインにはできない(著作人格権は放棄不可),という茶々はさておき.だいぶ著作権者側の負担が重過ぎる気がします.孤児番組の場合,たぶん単発のチョイ役の人が見つからないことが多いんでしょうが,昔の出演者にそれ全部把握して意思表示しろってのは現実的ではないと思います.それに著作権者はどのくらい先を見越してPD宣言しなくちゃいけないんですか?5年?10年?こう宣言すれば法的に過不足ないというフォーマットも統一された窓口もないです.
個人的にはこんなのあったらいいと思う.できれば文化庁管轄で.1.利用希望の作品および想定される権利者の掲示(パブコメと違って年単位必要でしょう)2.それを見た権利者(および関係者)の連絡受け付け(真偽確認),利用希望者との橋渡し3.権利者の拒絶がなければ作品の利用を許可4.意思確認できなかった権利者の分の著作権使用料をプール,後から出てきた権利者に確認後支払い# これだと必ず余剰プール金はどうするのが適切か
孤児作品は、機能的ではなく、それ以外の作品に影響を及ぼさないがFlashは違う。リチャードストールマンの講演も少し、調べて欲しい。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
オープンソース化する責任、または義務 (スコア:2, すばらしい洞察)
ある程度以上普及したプラットフォームは、その前提となるようなソフトを
オープンソース化する責任があるのではないでしょうか。
企業として利益が出なくなったとしても、もはやインフラ的に
使い続ける人がいる以上、多少のコストを支払ってオープンソース化することは
そういった企業の責任とみなされてもいいのではないかと思います。
Re: (スコア:0)
VHSの生産が終了したから俺の所蔵しているセルビデオが見れなくなる
VHSデッキメーカー各社は責任もってビデオデッキを製造し続けるか、俺がDVDにコピーするのを認めろ
…、そんな言いがかりのような話にしか聞こえない
より厳格に例えるならVHSの規格を公開しろってことになるけど、個人で組み上げたり拡散させるのが非常に困難なハードウェアと、コピーしてネットで世界中に瞬時に拡散できるソフトウェアを同列に語るのは公平じゃない
そもそも、個人が作成したコンテンツだってそれぞれ著作権者がいる訳で、後世に残して欲しいなら著作権者にコンバートをお願いするのが筋じゃないか?
著作権者の意向を無視できるほど君らは偉いの?
Re: (スコア:0)
VHSは「俺がDVDにコピーする」のをほとんどの場合認められていないですか?
> そもそも、個人が作成したコンテンツだってそれぞれ著作権者がいる訳で、後世に残して欲しいなら著作権者にコンバートをお願いするのが筋じゃないか?
「孤児作品」のことを少し調べてみてほしい。
Re:オープンソース化する責任、または義務 (スコア:0)
「孤児作品」のことを少し調べてみてほしい。
作品を封印してお蔵入りさせるのも著作権者の自由
Re: (スコア:0)
「孤児作品」のことを少し調べてみてほしい。
作品を封印してお蔵入りさせるのも著作権者の自由
孤児作品は、著作権者にアクセスできなくて利用できない作品なんだけど。
封印させる意思があるかどうかすら不明。
Re: (スコア:0)
そうしないことを選んだのは著作権者
Re: (スコア:0)
まだ間違ってる。
孤児作品になったのは著作権者に許諾を求めようとも、著作権者が不明でそれができないということ。
だから孤児にするつもりがあったのかなかったのか、著作者の意思すら不明な作品のこと。
孤児にしたくない、あるいは封印する意思があったというのはどこから湧いてきた話?
Re: (スコア:0)
日本の法律上,完全なパブリックドメインにはできない(著作人格権は放棄不可),という茶々はさておき.
だいぶ著作権者側の負担が重過ぎる気がします.
孤児番組の場合,たぶん単発のチョイ役の人が見つからないことが多いんでしょうが,
昔の出演者にそれ全部把握して意思表示しろってのは現実的ではないと思います.
それに著作権者はどのくらい先を見越してPD宣言しなくちゃいけないんですか?5年?10年?
こう宣言すれば法的に過不足ないというフォーマットも統一された窓口もないです.
個人的にはこんなのあったらいいと思う.できれば文化庁管轄で.
1.利用希望の作品および想定される権利者の掲示(パブコメと違って年単位必要でしょう)
2.それを見た権利者(および関係者)の連絡受け付け(真偽確認),利用希望者との橋渡し
3.権利者の拒絶がなければ作品の利用を許可
4.意思確認できなかった権利者の分の著作権使用料をプール,後から出てきた権利者に確認後支払い
# これだと必ず余剰プール金はどうするのが適切か
Re: (スコア:0)
それでもなお著作物を収奪したいなら法67条の規定にしたがって文化庁長官の裁定を仰げばいいだけ
Re: (スコア:0)
できないというのは俗説です
著作者人格権を挙げていますが、たとえパブリックドメインになったとしても例えば氏名表示権は当然に残る(著作者名を書かないことはできるが全くの別人を勝手に著作者としてクレジットしてよくなるわけではない)など、著作者人格権の存在はパブリックドメインにするときの妨げにはなりません
Re: (スコア:0)
孤児作品は、機能的ではなく、それ以外の作品に影響を及ぼさないが
Flashは違う。
リチャードストールマンの講演も少し、調べて欲しい。