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サイボウズとかもそうだけど只乗り野郎が多すぎるMontyの爪の垢でも煎じて飲ませろよ
えー、サイボウズはOSSライセンスでソフト公開しているし、OSS開発者を雇ってもいるでしょう。石井氏の会社もOSSライセンスでソフト公開しているし、商業的に扱ってるソフトのコミッターも出してるというか石井氏自身もコミッターでしょ。
揶揄する相手を見る限り実は全然分かってない人?
さらにサイボウズは制度として勤務時間中にOSSにパッチ送っても本人の物って扱いにしてますよね
なんでOSSが本人の物になるん?
勤務時間中に製造した物は原則的に会社の物です。サイボウズは勤務時間中にOSSにパッチ作って送ってもそのパッチについては会社が権利を主張せず製造した本人の物って扱いになってます。
また、#3636524でも書かれていますがOSSに送る場合にも著作権の放棄が求められます(原則)ですが、著作人格権は消えないしパッチを送った方もOSSに対する貢献者として所有権の一部はありますよ著作権人格権以外は基本放棄して使えないですが。
著作権法15条の解釈だろうけど公表はしてなくても公表するとしたら会社名義である場合にも適応されるって判例あるんで勤務時間中の成果物は原則的に会社の著作物ですが何を言ってるんですか。
https://www.slideshare.net/mobile/uchan_nos/builderscon-2018-cybozu-os... [slideshare.net]まぁ大体この辺読んだ上で判例探して読んでください
勤務時間中に製造した物勝手に個人名で送ったら横領若しくは業務の秘密の暴露です。A,勤務時間中に製造した物の著作権は属する法人のものです。B,勤務時間外に製造した場合は個人に著作権があります。今私が言っているのはBの話ではなくAの話です。勤務時間中のプログラムは職務著作になるんで会社の物になるのが原則。
貴方話が噛み合ってないよ
著作者人格権の著作者は基本的には作成者ですが、会社の業務として作った著作物については、「職務著作」といって、会社が著作者になります。でないと従業員の退職後に同一性保持権を主張されると改修もできなくなりますし。
じゃあ、下記A'のケースはどうなりますか?当該従業員は懲戒対象になるとして、著作物は誰の物?。
A :(業務として)勤務時間中に製造した著作物 A':(業務外で) 勤務時間中に製造した著作物 B :(業務外で) 勤務時間外に製造した著作物
勤務時間中のアクションは、すべて会社の成果物とみなすべきではと。もちろん懲戒対象だけど。
ソフトウエア以外の世界にすると分かりやすい。勤務時間中に業務外のことをやったら、指を挟んで事故になりました、でも業務外だから労災じゃないよ、というのは。
通勤時間中は業務指揮下に居ませんよ
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
とみたまさひろや石井達夫の勤める会社のことですねわかります (スコア:0)
サイボウズとかもそうだけど只乗り野郎が多すぎる
Montyの爪の垢でも煎じて飲ませろよ
Re: (スコア:2, 興味深い)
えー、サイボウズはOSSライセンスでソフト公開しているし、OSS開発者を雇ってもいるでしょう。
石井氏の会社もOSSライセンスでソフト公開しているし、商業的に扱ってるソフトのコミッターも出してるというか
石井氏自身もコミッターでしょ。
揶揄する相手を見る限り実は全然分かってない人?
Re: (スコア:2, 参考になる)
さらにサイボウズは制度として勤務時間中にOSSにパッチ送っても
本人の物って扱いにしてますよね
Re: (スコア:0)
なんでOSSが本人の物になるん?
Re: (スコア:4, 参考になる)
勤務時間中に製造した物は原則的に会社の物です。
サイボウズは勤務時間中にOSSにパッチ作って送ってもそのパッチについては会社が権利を主張せず
製造した本人の物って扱いになってます。
また、#3636524でも書かれていますがOSSに送る場合にも著作権の放棄が求められます(原則)
ですが、著作人格権は消えないしパッチを送った方もOSSに対する貢献者として所有権の一部はありますよ
著作権人格権以外は基本放棄して使えないですが。
Re: (スコア:0)
職務命令で作成し、会社名で発表した著作物だけが職務著作物となります。
OSSのパッチ(に限らず何でも)を職務命令で作成し、個人名でコミットしたら、それは作成した本人の著作物です。
サイボウズは単に法律通りやっているだけです。
Re: (スコア:0)
著作権法15条の解釈だろうけど
公表はしてなくても公表するとしたら会社名義である場合にも適応されるって判例あるんで
勤務時間中の成果物は原則的に会社の著作物ですが何を言ってるんですか。
https://www.slideshare.net/mobile/uchan_nos/builderscon-2018-cybozu-os... [slideshare.net]
まぁ大体この辺読んだ上で判例探して読んでください
Re: (スコア:0)
あなたこそスレの頭から読みなおした上で出なおしてください
Re: (スコア:0)
勤務時間中に製造した物勝手に個人名で送ったら横領若しくは業務の秘密の暴露です。
A,勤務時間中に製造した物の著作権は属する法人のものです。
B,勤務時間外に製造した場合は個人に著作権があります。
今私が言っているのはBの話ではなくAの話です。
勤務時間中のプログラムは職務著作になるんで会社の物になるのが原則。
貴方話が噛み合ってないよ
Re: (スコア:0)
著作者人格権の著作者は基本的には作成者ですが、会社の業務として作った著作物については、「職務著作」といって、会社が著作者になります。
でないと従業員の退職後に同一性保持権を主張されると改修もできなくなりますし。
じゃあ、下記A'のケースはどうなりますか?
当該従業員は懲戒対象になるとして、著作物は誰の物?。
A :(業務として)勤務時間中に製造した著作物
A':(業務外で) 勤務時間中に製造した著作物
B :(業務外で) 勤務時間外に製造した著作物
Re:とみたまさひろや石井達夫の勤める会社のことですねわかります (スコア:0)
勤務時間中のアクションは、すべて会社の成果物とみなすべきではと。もちろん懲戒対象だけど。
ソフトウエア以外の世界にすると分かりやすい。
勤務時間中に業務外のことをやったら、指を挟んで事故になりました、でも業務外だから労災じゃないよ、というのは。
Re:とみたまさひろや石井達夫の勤める会社のことですねわかります (スコア:1)
# 通勤災害は労災
Re: (スコア:0)
通勤時間中は業務指揮下に居ませんよ