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パチモノワインができてしまうからか?酒税率の差かな
適当に略して引用。
>消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもの、かつ、酒税が課税済み)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない>1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ>2 ぶどう(やまぶどう含む)>3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
つまり、ぶどうを投入した時点で酒の製造行為と見なされます。
ワインの密造がバレて税務署の人が自宅にやってきた! めったにない実体験を描いた漫画が勉強になる [itmedia.co.jp]
漫画だから分かりやすいね。さんこーまで
おお、「そういえば後藤羽矢子先生がそんなことどっかで描いていたなあ」と思っていたら紹介してくださる方が。
>さんこーここが「さんりようこ」に補完された俺は別に酔ってないぞ#後藤先生と同じくらいの世代だと思うので後藤先生ネタに釣られる人なら#わかってくれるはず
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
レーズン不可 (スコア:0)
パチモノワインができてしまうからか?酒税率の差かな
Re: (スコア:4, 参考になる)
適当に略して引用。
>消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもの、かつ、酒税が課税済み)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない
>1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
>2 ぶどう(やまぶどう含む)
>3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
つまり、ぶどうを投入した時点で酒の製造行為と見なされます。
Re:レーズン不可 (スコア:0)
ワインの密造がバレて税務署の人が自宅にやってきた! めったにない実体験を描いた漫画が勉強になる [itmedia.co.jp]
漫画だから分かりやすいね。
さんこーまで
Re: (スコア:0)
おお、「そういえば後藤羽矢子先生がそんなことどっかで描いていたなあ」と思っていたら
紹介してくださる方が。
>さんこー
ここが「さんりようこ」に補完された俺は別に酔ってないぞ
#後藤先生と同じくらいの世代だと思うので後藤先生ネタに釣られる人なら
#わかってくれるはず