アカウント名:
パスワード:
パチモノワインができてしまうからか?酒税率の差かな
適当に略して引用。
>消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもの、かつ、酒税が課税済み)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない>1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ>2 ぶどう(やまぶどう含む)>3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
つまり、ぶどうを投入した時点で酒の製造行為と見なされます。
発酵を促進させる必要もなく、混ぜるだけでダメなのか。
ぶどうについてる酵母で発酵が促進されちゃうからね
そのわりに、酵母自体を添加することは禁止されてないのが不思議
言わずもがな酒類の製造は原則禁止な訳ですが、何を言ってるんですかね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
レーズン不可 (スコア:0)
パチモノワインができてしまうからか?酒税率の差かな
Re: (スコア:4, 参考になる)
適当に略して引用。
>消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもの、かつ、酒税が課税済み)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない
>1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
>2 ぶどう(やまぶどう含む)
>3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
つまり、ぶどうを投入した時点で酒の製造行為と見なされます。
Re: (スコア:0)
発酵を促進させる必要もなく、混ぜるだけでダメなのか。
Re: (スコア:0)
ぶどうについてる酵母で発酵が促進されちゃうからね
Re:レーズン不可 (スコア:0)
そのわりに、酵母自体を添加することは禁止されてないのが不思議
Re: (スコア:0)
言わずもがな酒類の製造は原則禁止な訳ですが、何を言ってるんですかね。
Re: (スコア:0)