クローズドソースな会社からオープンソースするには? 77
ストーリー by nabeshin
経験談求む 部門より
経験談求む 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
本家のストーリより。ある開発者が会社のために書いたコードを公開したいそうだ。問題は、開発者が書いたコードはすべて会社に帰属するという点。ただ、会社ではその開発者が書いた機能は他の製品で実装することにしたので、その開発者が書いたコードはもう使用しない決定を下しているとのこと。この開発者は引き続きこの機能の開発に取り組み、公開していきたいと考えている。コードを整えSourceForgeとFreshmeatに上げるのは簡単だが、将来法的に面倒な事態に陥らないよう準備するのが難関だろう。勤務先にコードの権利を手放すよう要求するのに提示できるような法的文献をネットで探したそうだが、いまのところ何も見つからないようだ。いままでこのような事をしようとした開発者は他にもいるのだろうか? 何か参考になるいい法的文献などご存じないだろうか?
もう一度作りなおせば? (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:もう一度作りなおせば? (スコア:2, すばらしい洞察)
口頭では「いいですよ自由に使って!」なんて言われて、そのつもりでいたら、万が一、
公開した物が大評判…なんて事になった時が、激しく面倒です。「我が社に在籍した際
に作成されたコードであるからして、当社に権利がある!」なんて言われたら目も当て
られない。実際、仕事で作ったコードの持ち出し自体を責められる可能性だってあるし。
勿論、評判になった後なら、誰かがグレーなコードの排除をやってくれるかも知れない
が、それは面倒でしょ。Linusだって「LIONSなんか見た事もねえよ!」とか苦しい証言
させられてるし。闘争って凄く削られますよ。
どの位の規模の物か存じ上げませんが、作り直せばさらに洗練されるのが普通です。再
作成しておいた方が賢明ですよ。
Re:もう一度作りなおせば? (スコア:1, おもしろおかしい)
帰宅時には、肺の中の空気を全力で吐き出しておけ。
Re:もう一度作りなおせば? (スコア:1)
そんなコードは一切知らないって言い訳は、まったく通じないわけだし。
Re:もう一度作りなおせば? (スコア:1)
過去に書いたコードと同じ処理を再度書いちゃいけないなんて、プログラマにとっては「死ね」と同義だと思いますけど。
# HAHAHA.10年も前に書いたコードなんて覚えてるわけ無いだろう。
## 2年でも怪しいと思うぞ。
Re:もう一度作りなおせば? (スコア:1)
>データ構造自体は保護してないんじゃなんでしたっけ?
アルゴリズムやデータ構造が実装(この場合制作というのか?)された時点で、
その成果物(著作物)そのものに著作権が発生します。
いわゆるアイディアの状態であればそれを保護するのは特許の分野ではないかと。
>全く同じソースコードが
>コピーされてるとかじゃ無ければ
そこで、プログラム著作物登録制度 [softic.or.jp]ですよ。
プログラムの著作権が会社に帰属していることを登録することで、
作り直したプログラムは元のプログラムと異なることを主張することはできます。
スラドに聞く前に会社に掛け合えよ (スコア:5, 参考になる)
元のストーリーでタレコミ人が求めてたのは
「コードをオープンにする際に後から揉めない様、権利の譲渡書のテンプレートとして使えるような物ない?」
ということみたいです。そして「GPLライセンスの以下の部分が参考になるんじゃない?」という話が出てました。
署名スパムがウザい?アカウント作って非表示に設定すればスッキリさ。
Re:スラドに聞く前に会社に掛け合えよ (スコア:5, 参考になる)
Re:スラドに聞く前に会社に掛け合えよ (スコア:5, 興味深い)
バーのPCで書いています
すずきひろのぶ
車輪の再生産やめたいけど…(Re:スラドに聞く前に会社に掛け合えよ) (スコア:1)
# と言うかあの当時のSRAの中枢が業界地図から見てもかなり特殊だった気も…
企業・特に大手メーカの中の現場に入って仕事するとなると、元々GPLなソフトウェアにContributeすることが前提の仕事でなければ、そのままコードを引っ張り出すのは非常に困難なのが実状ですよ。
LinuxカーネルなどFOSSなOSカーネルのドライバ書く場合にしても、別の仕事での成果を反映する場合に使うデバイスやプロトコルでNDAとか絡むとややこしい事が必ず出ます。
もっと悲惨なのは下請けの仕事の場合で、下請けとか三次下請けとかでやった仕事で考えたことをContributeするとなってくると、もっとややこしい。と言うか元請けの担当者が理解と熱意の両方もってないと不可能ですorz
最終的には仕事の時に書いたコードのアルゴリズムの発想自体を使って、新しくアルゴリズムをリファインして全く違うコードを書いて外部に出すしか道は事実上ないです。
それでも特許がらみでややこしい事になるリスクは否定できないし…
# 最近引っ込んでるのはモチベーションが出ないだけです<個人的な事で恐縮ですが
Re:スラドに聞く前に会社に掛け合えよ (スコア:1)
本来はメタモデに文句言うべきじゃないけど
マイナスモデつけた奴はセンスないなぁ。
Re: (スコア:0)
まさにその稟議書類なわけだから、公開してあげたら?
Re:スラドに聞く前に会社に掛け合えよ (スコア:1)
GNU的には、これと、個人のASSIGNMENTを要求してきました。
そして、ASSIGNMENTはrmsの直筆のサインがされてdisclimerのコピーとともに返送 されてきました。
会社的には、稟議書として、 GNUへの提供する件に関し、開発したソフトウェアは商品化などの計画がなく(なくなった) ということを確認してもらって価値なしを認定する書類にサインして無償提供すれば、 ソフトウェア技術の社会貢献できてハッピーみたいな、ここでは突込みが来そうなことを書 いて通しましたね。
稟議の回る先には知的財産を管理する部門もいて、担当者に適当に説明とか、そのあたり は面倒でした。。
開発費の上での償却はこのソフトを開発することが目的でなかったのもあり、 バランスシートに計上しておらず、単純な研究開発費の中で処理しておしまい。 B/Sに乗っているとやっかいかも。
そんなとこ。
DISCLAIMER
XXXX Corporation hereby disclaims all copyright interest in the program "xxxxxx" written by (名前), including both the present version of the program and his future changes and enhancements to it.
XXXX Corporation affirms that it has no other intellectual property interest that would undermine this release, and will do nothing to undermine it it the future.
(program の簡単な説明)
Date: 21th Feb 2008
Agreed:
(サイン)
<しかるべき人>, <肩書き>, XXXX Corporation.
<住所>
おしまい。
Re:スラドに聞く前に会社に掛け合えよ (スコア:1, 興味深い)
ならプロジェクトの頭からは非現実的だよねぇ。
オープンソースにしたくなるような商業プロダクトってあとからそういう価値を持つわけでしょ。
売れて需要があってなおかつ多少古くなって価値が落ちたからという、最初からは予見できない微妙な位置にあるプロダクトだけだよねぇ。
最初から全面放棄とかあり得ないでしょ。
もうちょっと現実的には「このバージョンは10年後に放棄される」とか。
職務著作物の話ですよね (スコア:5, 参考になる)
合衆国法(ですよね)は、どうなんだろう。
別段の定めを (スコア:0)
使わないと決定してるのであれば、会社にかけあってみればいいんじゃないかな。
Re:別段の定めを (スコア:3, 参考になる)
と言うのが、本家のタレコミの趣旨たったみたいですね。
⇒ クローズドソースな会社からオープンソースするには? [srad.jp] 思い出したのですが、著作権法15条が今の2項(1986年施行)に別れる前は、プログラムの著作物にも「公開用件」があるかが問題でした。これを争ったのが、新潟鉄工のCADシステムのソースをスピンアウトした連中が盗用した事件です。・・・スピンアウト組負けました。(東京高等裁判所1985年12月4日判決,判例時報1190号143頁)
コピーレフト汚染 (スコア:5, おもしろおかしい)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:コピーレフト汚染 (スコア:2, 参考になる)
まず、会社の指示ではなく、勝手にGPLコードを混入したのなら、GPLのライセンスに同意した訳ではない。
契約に従わなくてはいけない義務は生じていない。
GPLに違反してるとしたら、ただの著作権法違反という事になり、最終的には金で解決する事も出来る。
また、GPL違反となる為には、そのコードを配布する必要がある。
コードを流用しただけでは、GPLに従う必要は無い。
このような状況の場合、GPLのコードが混入していようと、GPLに従う義務は生じない。
いつものやつ書いておきますね。 (スコア:0)
int i;
例2
return 0;
Re:いつものやつ書いておきますね。 (スコア:2, おもしろおかしい)
このストーリーが感染しちまっただろうが。
# http://www.gnu.org/licenses/gpl.html [gnu.org]
# でも、こういう共同作業の場の場合各人の権利はどうなってるんだ?
# このページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者が有します。 コメントやユーザ日記に関しては投稿者が有します。
# らしいから、GPL感染範囲はコメント単位かな?
Re:いつものやつ書いておきますね。 (スコア:1)
># らしいから、GPL感染範囲はコメント単位かな?
しまった!ここにコメントを書いたから、私も今日からGPL!?
#明日から私が書くコードも全部GPLになってしまうのかぁ…。あ、コメント単位だったら大丈夫なのか☆
不思議 (スコア:4, 興味深い)
#給料返すから~は近いけど
Re: (スコア:0)
というのが前提にあるようです。
Re: (スコア:0, 興味深い)
「企業に勤めている開発者が、業務時間内に作業している成果」
だったりします。
容認されているものでしたら良いのですが、経営者は承知していない
ことも少なくないでしょう。
いわば、会社のものが勝手にオープンソースとして流出しているわけ。
企業がオープンソース開発者の採用に慎重になったほうが良い理由
の一つでしょう。
今回の話題も、そういうオープンソース開発者の意識が見え隠れしますね。
Re: (スコア:0)
経営者の観点からすれば別にソースがオープンだろうがクローズドだろうが、
業務時間内に作業している成果が流出してるんだったら問題だろ。
どこらへんがオープンソース特有の問題なの?
不思議2 (スコア:0)
#給料はどうなるんだろ…。
Re: (スコア:0)
2. 無料で引き取る
3. 金を払って引き取る
家電リサイクル法を見習ってまず1に挑戦してみるべきだと思うね!
民間企業じゃありませんが (スコア:3, 興味深い)
うまいことやったなーと思いますが、流石にその成果物でベンチャーを立ち上げたわけじゃないみたいなので、たまたま、なんでしょうね。
Re: (スコア:0)
なんかなぁ (スコア:2, すばらしい洞察)
公開したいとかいう権利は一切ないと思うのだが。
Re:なんかなぁ (スコア:1, 興味深い)
Re: (スコア:0)
「会社保有の療養所を、外部の者に無料で使用を許可するべきです」と
提案するのが自由であるのと同様の意味で。
Re:なんかなぁ (スコア:1)
ソースコードとは同様の話ではない。なので
>「会社保有の療養所を、外部の者に無料で使用を許可するべきです」
って発言するのは確かに自由だけども、本当にそんなことを
言う私みたいなトンチキ社員がいたら一生ヒラで飼い殺しですよ。
Re:なんかなぁ (スコア:1)
サーバーを持つとかありますね。自前で用意するなら
回線やサーバー等の維持でそれなりにハードウェアにも人件費にも
コストがかかるでしょうけども、例えばSorceForgeとか使えば、
公開した後は維持費はほとんどかからないといってもいいのでは
ないでしょうか。
仕様書云々も、ドキュメントを公開前に整理しておく時点で
コストはかかるでしょうけども、一旦完成したら維持コストは
ソースコード本体と同様にかからないものと思いますよ。
バグ申告を受け付けて修正して云々とかやりはじめると
負担が生まれますが、それはまた別の話だと思いますねー。
破棄/廃棄/放棄 (スコア:1)
破棄されたソースコードをそこの従業員が拾ってプライベートで拡張して公開するなら法的問題はなさそうな気がします。
破棄したって記録(書類)を残してもらえばさらに安心?
#教えて、エロい人!
Re:破棄/廃棄/放棄 (スコア:5, 興味深い)
それでも、開発後に放棄することを約束するなら、以下のような感じでしょうか。暇なので作ってみました。
甲が会社で、乙が開発者な。
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ソフトウェア著作権譲渡契約
○○株式会社(以下「甲」という)と×× ××(以下「乙」という)は、乙がその職務上著作し甲にその著作権が存する、別紙目録記載のソフトウェア(以下「対象ソフトウェア」という)に関し、以下の通り合意する。
第1条(譲渡)
甲は乙に対し、対象ソフトウェアの著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)を無償で譲渡する。
第2条(著作者人格権)
甲は、対象ソフトウェアに関する著作者人格権を行使しない。
第3条(無保証)
甲は、乙および第三者が対象ソフトウェアを著作権法に基づき複製・翻案等して使用したことに関し、何らの責任を負わないものとする。
第4条(特許権等)
甲および乙は、本契約の定めは、甲または第三者が保有する特許権等の知的財産権(特許権等を受ける権利を含む)に関し、黙示的にその実施権を許諾するものではないことを確認する。
第5条(本契約の優越)
本契約の定めは、甲乙間で本契約締結以前になされた合意および甲の就業規則に優先して適用されるものとする。
以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
200x年xx月xx日
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○(印)
乙 ×× ××(印)
別紙目録を添付のこと。
(例)○○ソフトウェア Ver.xx 一式(△年△月△日版)
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なお、日本国内で本契約を締結するときには収入印紙(200円)の貼付が必要です。
給料返しますから私のコードを返してください (スコア:0)
応じるかどうかは別として
Re:給料返しますから私のコードを返してください (スコア:1, すばらしい洞察)
だめもとで行くなら、最初から「給料返しますから」は損だと思う。
言い出しっぺの法則 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:言い出しっぺの法則 (スコア:1)
いや、どこの国の話かはしりませんが。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:言い出しっぺの法則 (スコア:1, 参考になる)
米国は判例法主義 [wikipedia.org]なので懸念しているのでは?
いや、どこの国の話かはしりませんが。
Re:言い出しっぺの法則 (スコア:2, おもしろおかしい)
いや、どこの国の話かはしりませんが。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
コードの著作権は、契約では会社の物ってなってるけど、それを無かった事にしてくれ。
っていう事なら、最高裁まで争う必要もなく、負け決定だと思う。
それ以外に、何か裁判をしてまで争う点は無さそうに見える。
概出だよ (スコア:0)
http://srad.jp/articles/05/04/07/1326207.shtml [srad.jp]
Re:概出だよ (スコア:2, 興味深い)
なんという釣堀!! (スコア:0)
Re: (スコア:0)