App Storeで提供されているiPhoneアプリにGPL違反が発覚 118
GPLなコードを使ってそうなソフトは他にもありますが… 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
AppleのApp Storeで提供されているiPhone/iPod touch用ソフト「Mocha Remote Desktop」がGPL違反をしているとの報告があったそうだ(gpl-violations.orgのMLに投稿されたメール)。 Mocha Remote DesktopはiPhone/iPod touch向けのRDPクライアントで、無料のlite versionと、5.99ドルの有料版がApp Storeで公開されていた。
投稿されたメールによると、Mocha Remote Desktopが含まれるiPhoneのバックアップ(iPhoneをPCやMacに同期する際に、自動的にiPhoneのバックアップがPCやMac内に保存される)をgrepして調べると、GPLのRDPクライアント「rdesktop」で使われているグローバル変数やいくつかの関数の名前と同じ文字列が検出されるそうだ。
これを受けてMochaSoft側は、Mocha Remote DesktopのApp Storeでの公開を中止し、さらに今後公開予定の新バージョン(こちらはソースコードを書き直しており、rdesktopのコードとは関連がない)については、RDPのプロトコル周りのソースコードをBSDライセンスで公開するという旨のメールをメーリングリストに投稿している。
(つづく...)
しかし、GPLのソースコードを利用したソフトウェアは、その派生物すべてをGPLで公開する必要があり、今回の対処では不十分である。そのためメーリングリストでは「該当するアプリケーションをダウンロードした人はソースコードを受け取る権利がある。ただ単に公開を停止すればよい、というものではない」や「これはApp StoreのGPL違反の氷山の一角にすぎない」といった反応が投稿されている。
しかし、「フリーソフトウェアの理念にそぐわないiPhone SDKの利用規約」にあるように、GPLv3ライセンスに基づくソフトウェアはApp Storeの規約に反するうえ、開発者がiPhone SDKを使用する際にはソースコードの共有などを禁止する契約に同意する必要がある。そのため、iPhone向けのソフトウェアをiPhone SDKを利用して開発したり、App Storeで配布する限り、GPLは利用できないことになる。
Mac OS X用のソフトにはGPLのものも多いため、いつかはこんな出来事が発生するとは思っていたが、これを受けてApp Storeで公開されているアプリケーションの「GPL狩り」が進むかもしれない。
便利なライセンス? (スコア:2, すばらしい洞察)
GPLってそんなライセンス条項でしたっけ??
Re:便利なライセンス? (スコア:1)
権利者に見つかって文句言われる迄は大丈夫。
まぁ、日本以外の国では、親告罪じゃない部分もありますが。
Re:便利なライセンス? (スコア:1, すばらしい洞察)
本当にそんな世界ならWinnyなんぞ流行らん
時、すでに遅し? (スコア:1)
> GPLv3ライセンスに基づくソフトウェアはApp Storeの規約に反するうえ、開発者がiPhone SDKを
> 使用する際にはソースコードの共有などを禁止する契約に同意する必要がある。
完全に矛盾しちゃうわけですが、こういう場合はどんなオチをつけることになるんでしょうね・・・。
# お金で解決、しかないのかなぁ?
神社でC#.NET
普通に考えれば (スコア:3, 興味深い)
・MochaSoftのGPL違反 → ソースを公開
・MochaSoftのiPhone SDK利用規約違反 → Apple(?)との間で損害賠償なりなんなり。
というの形で解決が一番妥当なのではないかなー
Re:普通に考えれば (スコア:1)
結果、著作権侵害となるので、あとはGPLなコードの権利者との交渉になる。
最悪の場合、裁判で損害賠償を請求されるだろう。
Re:普通に考えれば (スコア:1, 興味深い)
iPhone SDKのコンポーネント自体がMocha Remote Desktopの実行形式に付随してたらダメだけど。
お金で解決も難しいと思う (スコア:1)
Free software foundationにお金を払ってGPL公開をしなくても良いようにしてもらう
どっちも無理そう
AVG anti-virus data base out of date
Re:お金で解決も難しいと思う (スコア:3, 興味深い)
rdesktopのプロジェクトチームに対して「ライセンス料払うから非GPLで自分にライセンスして」というしかない。
プロジェクトチームの人たちが書いたコードについては中で同意とれればすぐだろうけど、外部からのパッチという形でコミットされた物については厳しいんじゃなかろうかと。
# rm -rf ./.
Re:お金で解決も難しいと思う (スコア:1)
ご指摘どうもです。
AVG anti-virus data base out of date
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
GPLについては,Stallmanはこういう状況を望んでGPLを作ったわけじゃないんと思うんだけど,どうなんだろう。単に「ソース公開できないなら使わんでくれ」って言いたかっただけじゃないのかなあ。「GPLなライブラリ使っているんだからソースだせ全部出せあれも出せこれも出せ」って不毛だよね。「すまん間違えた」って言ってるなら許してあげても(あー分かります。"ばれなきゃそのまま使おうとしたじゃないか!"とかそういうやつね)。
「ばれたらひっこめればOK」だと,GPLの強制力が反故にされちゃうか。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 興味深い)
すべてのソフトウェアのソースコードが彼の考えるフリーにならないと駄目なーさ。
現実的にそんなこたーできるわけねーし、必要もねーおもーんだがな。
Re:ソースコード真理教の教祖様vsフリーライダー代表選手 (スコア:1, 興味深い)
CUPSのソースコードのほとんどにAppleのコミットが入っているってご存知でした?
# FreeBSDへの貢献はGPL真理教の方々には「貢献」と取られないのでしょうね。
# だってBSDライセンスへの貢献であって、GPLライセンスのソースへ
# 貢献されたわけじゃないのだから。
Re:ソースコード真理教の教祖様vsフリーライダー代表選手 (スコア:1)
(Michael SweetもAppleの従業員だし)当たり前かも。
Re:ソースコード真理教の教祖様vsフリーライダー代表選手 (スコア:2)
アップル、新プロジェクトを立ち上げ--オープンソース開発者との関係修復へ
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20084251,00.htm [cnet.com]
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
このような場合は単に GPL 違反として公開を停止するだけかと。なので、
みたいな批判は的外れということになりますね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
出来ないんでしょうか。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
「このライセンスのコードを混入させたらソース全部を非公開としなければいけない」
というような俺様ライセンスを考えた俺頭いいんじゃね? とか思っても、
GPLのコードに混ぜたらどうなるかといったら、既に公開されているGPLのコードは
もう公開されているので非公開にはできないというオチで。
つまり論理的に欠陥がある。
GPLなコードを使用して非公開にしたかったら、コードの原著作者に別ライセンスでの
利用許可を取るしかない。でもそれだとGPLなコードを「汚染」することはできませんな。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 参考になる)
Re:時、すでに遅し? (スコア:4, すばらしい洞察)
直接契約を交わさなくても、GPLの条件に従いさえすれば著作権侵害に問われることが無いってのは、GPLソフトウェアを利用する場合の大きな利点で、利用者側にとって大変便利な点なんですが…
いくら混ぜたら著作権の侵害になるかは各国の著作権法で決まる問題で、GPLには特に書いてありません。
GPLには奪えるなんて書いてありません。
Apple vs rdesktop開発陣みたいな争いは起こっていませんので、「どっちが有利」とか言われても困ります。また、MochaSoftがAppleといくら「厳密な」契約を結ぼうが、rdesktop側が国家に保護されなくなるいわれはありません。rdesktop側がAppleと契約を結んだ訳ではありませんから。
更にいうと、「契約」は他の「契約」を反古にすることはありません。MochaSoftがAppleとの契約を破ることはできますし、MochaSoftがGPLの条項に従わずに(rdesktop側の著作権を侵害して)rdesctopを改変したり再配布することもできます。その場合でも契約違反や著作権侵害をしているのはMochaSoftであって、「GPL」や「Appleとの契約」ではありません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 興味深い)
作った人の意思に従えば問題が起きないのは一般的な利点でGPL固有のものでな
いので、そのての関係ない話はどうでもよいです。
> GPLには奪えるなんて書いてありません。
関連ソースすべて出せというのは、ソフトウェアベンダーにとってすべて奪わ
れることです。
> Apple vs rdesktop開発陣みたいな争いは「どっちが有利」とか言われても困ります。
今回の話題に何か関係があるの?
契約の効力について有効性が高いのはどちらといっているのだから、そういう
争いは何の関係も無いですよ。
> また、MochaSoftがAppleといくら「厳密な」契約を結ぼうが、rdesktop側が国家に保護されなくなるいわれはありません。rdesktop側がAppleと契約を結んだ訳ではありませんから。
GPLというものを理由にして国家が保護する義務は無いですよ。 あなたの言う
とおり。GPLを有効にする契約など無いのだから。
当然無契約で他人の著作物を使ったことに対する制裁や保護は発生しますよ。
でも、それは普通の著作権に関することで、今議論しているGPLとは無関係です。
> 更にいうと、「契約」は他の「契約」を反古にすることはありません。
いいえ、相反する契約がある場合は反故にする場合があります。
両方が法的に正当なら、反故にするという状態にし、それに対して何かを行い
ます。不当な契約の場合は単に反故にして終わりということも普通にあります。
今回の場合文書による厳密な契約がある以上、当事者同士の話し合いも無い一
方的で、かつ一方がその契約と反する意思表示をする契約をしている以上両者の
同意など無いので、そのような場合は契約はないと推測されます。
> 契約違反や著作権侵害をしているのはMochaSoftであって、「GPL」や「Appleとの契約」ではありません。
契約違反はMochaSoftがAppleに対して行っていますが、rdesktop相手には契約
違反はしていません。有効な契約が無いのだから。
rdesktop相手に著作権侵害をしているのは同意しますが、前にも言ったように
今議論しているGPLとは無関係です。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
お願いしたいのですが、文章を書くときになるべく主語を書いてもらえませんか?また、今回は当事者が三者もいるので「当事者」「両者」「一方」といった曖昧な代名詞を使わないでくれると有り難いです。
また、私はMochaSoftとrdescktop側に契約が成立しているとはそもそも考えていません、ということを言っておきます。ただし、MochaSoft側はGPLの条件に従わない限り、rdescktop側の著作権を侵害してしまいますが。
作った人の「現在の」意思に反していても、GPLの条件にさえ従えば良いという点で、利点があるのです(他のオープンソースライセンスも同様ですが)。著作権者の現在の意思を確認する必要がありませんから。
GPLは「関連ソース全て出せ」なんて言っていません。「(利用者に)出すなら俺のコード改変して、お前のコードと混ぜても良いよ」と言っているんです。逆に言えば「出さないなら、俺のコード混ぜるな」ということです。他人が著作権を持っているコードを混ぜるなと言われるのは法律的には無茶な請求でも何でもありません。
GPLというのは「条件に従わなかったら、著作権侵害になる」という点を抑止力として実効性を上げることを期待しているライセンスなのです。だから、GPLの実効性を論じる場合は、かならず著作権についても同時に論じる必要があるのです。
あなたはAppleとの契約とGPLのどちらが「有効性が高い」かを論じていますが、この「有効性」というのは法的な有効性でしょうか?もしそうならば、その比較は重要ではないでしょう。
Appleとの契約が有効ならば、MochaSoftはAppleとの契約を守らないとAppleに訴えられたり、アプリの配信停止措置を受けるかもしれません。
GPL+著作権の組み合せが有効ならばGPLの条件に従わないと、rdescktop側に著作権侵害で訴えられるかもしれません。
「両方有効」である場合には両方守らないと、破った相手側から訴えられるかもしれません。仮に一方の「有効性がより高い」ということがあっても、もう一方の有効性が減じる訳ではありません。
片方を守るためにはもう片方を破る必要が生じた場合は、法的な「有効性の高さ」だけれでなく、経済的なコスト等も勘案するはずです。今回は著作権侵害を最小限に抑えるために配布を中止し、iPhone向けアプリの販売を継続することを重視して、GPLコードの混じっていないバージョンを開発して再配布することにした訳です。
この判断において「有効性がより高い方はどちらか」なんてMochaSoftは考えてないと思いますよ。どっちを破ってもヤバいんですから。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:時、すでに遅し? (スコア:2, おもしろおかしい)
一言だけいいっすか?
シーフードたっぷりで美味しそうな契約ですね。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, すばらしい洞察)
mochaがGPLのライセンスを見つけられなかったり、それに同意しないよと決めた場合は、そのコードは普通の制限の有る著作物として扱わなければならないのではないの?
なんで、勝手に「こいつはBSDライセンス的に扱っていいんだな」って判断できるの?
教えてくれ。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
ACの主張はさっぱり何が言いたいのかわからん。
主張が合ってるとか以前の問題で。
これだけじゃなんなんで少し突っ込んでおくと
(既出だったら申し訳ない)
>つまり、直接契約も交わしていないのに、ちょっと混じっただけで
「混じった」んじゃなくて「混ぜた」の間違い。
GPLの潔癖性的、完璧主義的な部分に違和感を感じるのはわからんでもないけど
ソースは公開するが、その成果にただ乗りして全てが自分の手柄のように
ふるまう泥棒からは守りたいという、ちょっと矛盾した事項を両立させる
一つの解決方法としては筋が通ってる。
もし、ライセンスの有効性をウンヌン言いたいのであれば、流用する前に争うべきで
勝手に使ってバレてからそんなのは無効だと言い出すのは厚かましい。
MochaSoft はそんな主張はしてないけどね。
GPLに違反したくなければソース公開を前提に流用する。
そのつもりはなくてもGPLのソースが紛れ込んでしまうようなケースで
(プロトタイプとして流用したけど独自のソースに置き換えるつもりの部分が漏れたとか?)
結果的にGPLに違反してしまった場合、ソース公開を強制できるかは微妙。
GPLは後者を強制すると判断するなら、そりゃあなたの言う無茶な契約かもね。
Re:時、すでに遅し? (スコア:2, 興味深い)
そう、明白なのは「どちらが有利か」であって「どちらが勝つか」じゃないんですよね。
法治国家ではこういう場合、和解するか裁判で決着つけるまでは自らの言い分を主張する権利があることも保証されなければいけません。
>GPLのような一方的で身勝手な契約
プログラムを利用するだけのエンドユーザーならともかく、ソースコードを流用した開発者がGPLについてまったく知らなかったとは考えにくいです。
GPLコードであるか確認せずに、あるいはわかっていながら利用したのであれば、「一方的で身勝手な契約」だからといってそれを無視して利用してもよいという話にはなりませんよね。
コードを流用しないことでGPLを拒否するという選択肢もあるのだから、この場合一方的で身勝手なのは開発者の方でしょう。
うじゃうじゃ
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
「誰かが自分の主張をしてはいけないといった」なんてことはいってませんが?
誰かが言わなければそういうことは言っちゃいけないんですか?
>> GPLについてまったく知らなかったとは考えにくいです。
> ということにしないと都合が悪いのですね。
> 妄想でなく、論理的な話をしないとね。
Linuxなどがここまで普及する前だったら妄想で済ませることもできたでしょうけど、今となってはGPLコードを流用する機会があった人間がGPLについてろくに知らなかったということを納得させる方が困難だと思いますよ。
客観的なデータは出しにくい話題だけど、これを妄想で片付けることが論理的であると言うのはかなり無理があると思います。
>> コードを流用しないことでGPLを拒否するという選択肢もあるのだから
> つまり、あなたもインフルエンザを選択する人なのですね。
> あっ!インフルエンザは後で退治できるけど、GPLは一度かかったら一生だったね。
少なくともインフルエンザよりは感染するかどうか自分の意思で選択できますからね。
それにGPLはソースコードに感染するもので、人間には感染しません。
感染したプログラムを捨てて作り直すことは必ずしも簡単なことじゃないけど、一生を左右されるようなものでもありませんよ。
それにコードを流用するわけではなく、単に「感染した」プログラムを実行しているだけなら何の制約もないのだし。
#私自身はGPLってあまり好きじゃないですよ。できる限り使いたくない。
#でも「使用条件が気に入らなければ使わなければいい」という選択肢があることは他のプログラムと同等じゃないですか。
うじゃうじゃ
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 興味深い)
どう理解すれば明らかなのか説明してくれ。
シナリオとしては
事故や、無知な従業員などがいて混ざってしまった。
↓
GPLを知らなかったり、気にしていなかったので、
出荷検査をすり抜けた。
↓
市場で感染が発覚した。
↓
即座に回収した。
ってことは当然考えられるでしょう。
あなたの意見が正しいなら、最近の汚染米が仕入れたも
のに混ざっていたのが分かっていたので、即座に回収し
た酒屋や菓子屋が製品を出荷したのは「故意だったのは
ほぼ明らかでは」という同じレベルですよ。
> GPLのソースを使いつつ、GPLには従わないという一方的な行為はどんな法治国家が保護してくれるんですか?
別に法治国家にGPLを特別に保護する義務は無いよ。
著作物を普通の著作物として保護はするけど、GPLをGPL
として保護はしない。
だって、一方的に契約とか言っているだけだから。
つまり、GPLとしての契約は無効なのだから契約が無い状
態として、その状態を保護しているだけだ。
GPL契約を有効としてそれを保護することなどしない。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
今どき他人の書いたコードを取り込むのならそのコードを利用する条件について確認しないで取り込むのは非常識だし、最低でも「ライセンスを調べたが確認できなかったorそのような義務は書かれていなかった」という記録くらいは残さないとダメでしょう。
それがあれば、GPLであることを容易に確認できない形でコードを公開していた側にも責任を負わせることができます。(責任を完全に回避することは難しいかもしれませんが)
GPLに限らず、「他人のコードを取り込む」ことに対して最低限の注意もせずに「一方的で身勝手」と主張するのは通じないと思いますよ。
「感染」は基本的に他人のコードを取り込む、またはリンクすることで発生するのだから。
たとえば今回の場合、AppleはMochaSoftから受け取ったプログラムにGPLコードが含まれていたことを知るのは難しく、GPLを利用しないことを自発的に選択できる立場にないのでAppleにはGPLに対する義務を要求するのは無理でしょう。
それをやったら明らかに一方的で身勝手だと私も思いますよ。
うじゃうじゃ
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
> 程度の問題でないことは明白だし
程度の問題なんですよ。
「感染を防ぐために相応の注意を払っていたが感染を防げなかった。自発的な選択の機会を与えられずに感染した」ということがある程度立証できれば、その要求は一方的なものであると判断される可能性が高まります。
つまり「感染を防ぐために必要な注意」というのがどの程度現実的に実行可能なものであるかというのが判断の分かれ目になるわけです。
逆にインフルエンザだって、あまりにも無防備で不摂生な生活をしていた結果の感染であれば、社会人としての責任を問われる場合だってあります。これも程度問題。
コンピュータウィルスに感染した場合でも、アンチウィルスソフトを入れていたかどうかで周囲の反応は違うでしょ?最低限の注意も払わないで「自分の責任ではない」なんて理屈は通りませんよ。
うじゃうじゃ
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
>
>ということにしないと都合が悪いのですね。
>妄想でなく、論理的な話をしないとね。
プログラムのソースコードにかかわらず、他の人の著作物を使っておいて、著作権なんて存在しらなかったと言う理屈は現実では通りません。
ソースコード以外の著作物(絵とか文とかなんでも)を勝手に改変したり再配布したりするのは問題になります。
GPLは「いちいちソースコードの改変や再配布の許可を得なくてもGPL条件の下でなら問題にしないよ(GPLなら改変その他を許可するよ)」と作者が宣言しているだけです。
GPLに従わないということは作者の許可なく著作物を改変しているので著作権侵害です。
GPL知ってようが知らなかろうが、他人の著作物に対する著作権侵害はかわりません。
Re:時、すでに遅し? (スコア:2, すばらしい洞察)
そりゃGPLのことをちゃんと理解しないでGPLにしちゃったという意味で問題だと思うぞ。
>単なる取り巻きは無責任だから平気で行使する。
GPLってのがそもそも公開を強制するために作られたライセンスなんだから、それを望まないなら別のものを選ぶべきだろ。
GPLを選んでおいて後からそんなこと言い出す方が無責任。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
GPLの有効性を問う争いに利用者まで巻き込むのは可哀想。
App Storeに返金機能がついたら利用者は救われるだろうか?
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 参考になる)
GNU GPLv2 の日本語訳 [osdn.jp]より引用。
というわけで、ただ実行するだけなら問題はなさそうです。
個人的なバックアップなどに関しても著作権法上でそのような行為が許可されているはずなのでこれも問題なさそう。
# モロバレだけど AC
GPLな iPhone SDK アプリはあるみたいですよ (スコア:1, 興味深い)
NDA的にはNGっぽいですが。。
http://iphone-dev.g.hatena.ne.jp/takuma104/20080813/1218617572 [hatena.ne.jp]
難しいことはさておき (スコア:1)
買おうとちょうど昨日思い立ったのに、今見たらもう無かった。
これはVNCにしろとの天啓か・・。
Re:GPL汚染 (スコア:3, 参考になる)
著作権の場合、偶然同じ表現になった場合は問題ありません。
>for(i=0;i10;i++){;}
これが、GPLなソースと重複したとして、それだけでは著作権侵害かどうか判断出来ません。
その部分が、GPLなソースから複製したという証拠が無い限り、真似をしたという事にはならないのです。
それなりに複雑で特有なソースコードなら、偶然一致するなどという事は考えられないので、同じコードなら真似したのだろうと判断できます。
しかし、上記の一行のようなものの場合、偶然一致する可能性はとても高く、真似をしたという証拠を挙げるのも難しいでしょう。
Re:GPL汚染 (スコア:2, おもしろおかしい)
>これが、GPLなソースと重複したとして、それだけでは著作権侵害かどうか判断出来ません。
>その部分が、GPLなソースから複製したという証拠が無い限り、真似をしたという事にはならないのです。
いやいやいやいや、単にiに10を代入するだけなのにこんなコードを書くことは個性的かつ創造的で著作物として認められる余地が十分あるでしょう。
Re:GPL汚染 (スコア:2, 参考になる)
それはありえない。
なぜならそのレベルでならGPLのコードだって、それ以前からある何かのコードをパクッている可能性が高いので権利を主張できなくなる。
>どの程度ソースが重複したら違反なのか素人には判りにくい。
コピペせずに自分で書く。
ごく小規模で「誰が書いてもたいていそうなる」ようなコードでは著作権を主張しても通らない。
ある程度複雑になってくれば、それだけ偶然に一致する可能性は少なくなる。
それでも不安ならCVSなどで履歴を残しておく。
最終的にコードが似通ってもコードを書いた順序、バグやタイポの修正履歴まで一致するとこはまずありえないし、GPL違反をごまかすためにでっち上げるには手間がかかりすぎるので、決定的な証拠能力はないがつまらん疑いを持つやつをおおむね黙らせる効果くらいはあるはず。
それでもごねる奴はいるだろうけどね。
うじゃうじゃ
Re:GPL汚染 (スコア:1)
ソースコードが復元できるツールがあったら、ソースの公開だの
非公開だのという議論がそもそも成り立たない……
Re:GPL汚染 (スコア:1, すばらしい洞察)
つーか、for(i=0;i10;i++){;}のどこに創作性が認められんのよ?
原理主義者とかカンケーないし。単に無知なだけだ。
Re:GPL汚染 (スコア:1)
文脈からしてObjective-Cなので(iPhoneのソフトウェアの話なんだし)intなりポインタ変数なりその他でもOKでしょ。
Best regards, でぃーすけ
Re:おしえて えらいひと (スコア:2, 興味深い)
「GPLコードが含まれるならば、ソースを公開しなければならない。GPLコードが含まれていないならば、それを証明するにはソースを公開しなければならない」
それ何て魔女裁判?
GPLコードが含まれていないことを検証する目的のみ、他に漏らさないという契約を結んでソースを見せる?
GPL主義者がそんな契約同意も遵守もするわけねー。
Re:おしえて えらいひと (スコア:3, 興味深い)
GPL違反の疑いをかけられたほうは、潔白を証明する必要はありません。
最悪、違反してるかどうかハッキリしないという状態に出来れば勝ちです。
実際には、相手がGPL違反の証拠としてあげてきた点を、否定していけば良いと思います。
その場合、自分のソースを公開する必要は無いかもしれません。
Re:おしえて えらいひと (スコア:3, 参考になる)
それは、ちょっと誤解が入ってるようです。
第114条の2は、証明責任を被告側に押し付けるものではありません。
「具体的態様を否認するとき」という部分を見落としているのでは無いでしょうか?
「具体的態様の明示義務」というのは、「積極否認の特則」といわれるもので、否定する時にはその理由も言わなければいけないというものです。
文化審議会の議事録に積極否認の特則の導入について [mext.go.jp]というものがあります。
というものなのです。
「具体的態様を否認」する事に関してだけ、訴えられた方にも義務を課しますが、事件全体の証明責任は依然として訴えたほうにあります。
ですので、最終的にどっちかハッキリしなかったら、被告が勝つ事に変わりはありません。
Re:おしえて えらいひと (スコア:1)
Re:根本的な問題として (スコア:1, 参考になる)
以前 http://srad.jp/article.pl?sid=06/09/27/0618218 [srad.jp]
というのがあったけど、単なる損害賠償請求で、GPL側がよく
主張する「ソース公開以外ありえない」とは程遠い結果でした
よね。
ルールとしてハッキリしているのは、他人のソース使ったらそ
れを回収して再度一からつくり直さなければいけなくて、それ
にかかわる損害を請求できるという一般的な話だけですよね。
GPLの特別な主張が有効というルールって本当は無いのでは?
Re:根本的な問題として (スコア:2, すばらしい洞察)
それはGPLに従うならという前提付きだろ?
タダの著作権侵害に落とし込めば解決法は色々あるでよ
Re:宗教戦争がみたい (スコア:1, おもしろおかしい)