ソフトウェア特許を認めるオープンソースライセンスの是非 27
ストーリー by hylom
利害調整 部門より
利害調整 部門より
本家/.より。
利用に対価が必要なソフトウェア特許は、オープンソースライセンスの下で認められるのだろうか? Open Source Initiative(OSI)にレビューのため提案された新しいライセンスによって、このような疑問が提起されている。
The MPEG Working Groupが、新しいMPEG eXtensible Middleware(MXM)のリファレンス実装をオープンソースでリリースしようとしている。しかし、彼らは特許ライセンスを売りたがってもいる。もし実装をオープンソースでリリースしつつ、特許ライセンスは得られるようにする、ということが可能でなければ、このリファレンス実装はオープンソース化されないだろう。しかし、もし可能ということであれば、これはソフトウェア特許の横行に対抗する動きを弱めることにもなりかねない。
この提案されたライセンスはMozilla Public License(MPI)をベースに特許に関する事項を変更したもので、ソースの改変や派生物の再配布が自由な点はOSI準拠であるものの、ソフトウェア特許を認めるという点が問題視されているようだ。
特許もデュアルライセンスに出来へんの? (スコア:1, 興味深い)
何が疑問なのか解らない (スコア:1, おもしろおかしい)
特許ってのは元々オープンソースでしょ?仕組みの公開が伴うのだから。
ソフトウェア特許だって特許なんだから別段何の違いは無いでしょ。
で、その実装例のソースをオープンソースとして管理しようってだけですよね?
Re: (スコア:0)
オープンソースとは単にソースを公開するという意味ではない [srad.jp]。
# いったいこれのどこがすば洞なんだか
Re:何が疑問なのか解らない (スコア:1, すばらしい洞察)
オープンソースの拡張案を練ろうって話に現状と違うって言って意味有るの?
精神的にはそれで合っているだろ。
特許ってのは公開する事に依り利用の促進を促すものだから。
そう考えれば、オープンソースライセンスの活用案として考慮されるのは別に不思議では無い。
要は、作った物が保持する権利が著作権のみなのか、それとも優先使用権を認めるかの差だね。
これはちゃんと考えれば現状のビジネス的に使用し辛いという、オープンソースの構造を変える
事が出来るかも。
現状では技術的発明を伴う物はオープンソース化は難しい。
発明者は多大なる労力を伴うがその成果を利用する側は開発費無しでの流用が可能だからだ。
ライバル企業が機械を売るなら一台買ってソース請求をし後はコピーすれば良い。
しかし優先使用権が認められれば単純にフリーライダーに食い物にされる可能性は減る。
多にも問題は有るが、現状以上の拡張を考慮するとば口としては悪くない所ではないか。
Re: (スコア:0)
>オープンソースの拡張案を練ろうって話に
そういう話なの?
Re: (スコア:0)
とりあえず君の希望は (スコア:0)
そもそもオープンソースである必要がないんじゃない?なんならシェアードソース(かつてMicrosoftが提唱した概念)とでも謳っておけばよろしかろう。
オープンソースの定義の話に言及すると、そこにこだわるのはそれがオープンソースの本質に関わるからで、例えばそこにプロプライエタリな特許ライセンスが絡むと、ソフトウェアの自由な使用とか自由な改変といったオープンソースの要件を満たさなくなってしまう恐れがある。
Re: (スコア:0)
>オープンソースの拡張案
「自由」の観点からいえば縮小案にしか思えないのだけど。
自由以外の観点を入れるのがダメとは言い切らないけど、
今回(特許)の話は「不自由」の観点を入れることになるので、まるっきりマイナス。
>特許ってのは公開する事に依り利用の促進を促すもの
空文化してるよ。少なくとも一部分野では。
そしてその「一部」のど真ん中にいるのがソフトウェア畑。
流通を促すってのは「今流通量が足りないから」促す必要が有るし促せば世のためになるわけよ。
が、ソフトは逆になってる。既にFOSSの概念も有る(ネットも有るし…などなど細かい事情はここ
Re: (スコア:0)
>特許ってのは元々オープンソースでしょ?仕組みの公開が伴うのだから。
プロプライエタリ(基本的にはオープンソースの対義語)です。
プログレッシブ英和中辞典より:
proprietary [形]((形式))
1 製造販売の独占権を持つ, 専売特許の
2 所有者の(ような).
3 所有(権)の
4 財産のある.
5 私有の;個人経営の, 私立[私設]の
新グローバル英和辞典より:
proprietary [形]((形式))
[1]所有者の.
[2]特許所有の, 専売の.
[3]私営の, 私立の,〔病院, 学校など〕
どっちの辞典にも「特許」って語が出てきますねw
もっともGPLなソフトに限りフリーでの使用を認めるとか、独占的でない使用例もありますが。
LAMEのバイナリ配布は地域によっては認められていない (スコア:1)
ですよね?
# 正直に言えばソースからmakeしたことはありませんが
つーかDebianだとMP3エンコーダは全部パッケージなし (スコア:0)
LAMEとかそれ自体はオープンソースですよ。でもMP3の特許の縛りで自由な配布ができなくなってる罠。
ソース公開だけで魂は死んでもよいのか (スコア:1, 興味深い)
ソース公開以上の価値なくして何のソフトウェアだ。
今こそわれわれはソース公開以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。
それはフリーウェアでもオープンソースでもない。自由だ。
Re: (スコア:0)
ストールマン的にはGPLと特許の併存はアウトだろうなー...
ソフトウェアは人類の共有財産であるべきなわけだから。
オープンソースかつ特許だと、あれですか。
再発明やコミュニティの分裂とか、同一ソースベースの製品を他社が出すのはだめとか?
うーむそれもなー。
著作者人格権程度で、つまりオレの特許だと言ってるだけならいいのかなーとも。
特許そのものより、それの行使の仕方と。
Re:ソース公開だけで魂は死んでもよいのか (スコア:1)
そういえば、RMSはGPLと商標権の併存も否定してるんだろうか。
なんか (スコア:1, 参考になる)
Re:なんか (スコア:2)
以下予想されるやり取り
1. 勝手に「オープンソース」を定義するな
2. 勝手じゃない、「フリーソフト」の意味が曖昧なために新しく作った言葉が「オープンソース」。
3. そんなもの知らん、俺の思う「オープンソース」が「オープンソース」だ
4. そして発散
Re:なんか(オフトピ:-4ぐらい) (スコア:2, おもしろおかしい)
00. 俺たちがオープンソースだ!
# 実は元ネタは見たことありませんorz
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
フリーソフトであることとオープンソースであることは何の関係もないのでは。
Re:なんか (スコア:1, 参考になる)
まあ、QPLのためにOSDに例外を作った [osdn.jp]ことも知らずに偉そうにしてるACがいるくらいですからね。
今回特許のために例外を作る価値があるかどうかということがまさに議論の対象でしょ。
日本ではこの手の文章は「上」から天下り的に与えられるもので、いかなる異論をさしはさむことも一切許されないしいざ変更されたら無条件絶対追従しなければならないものですから議論になりえないのかもしれませんが。
Re:なんか (スコア:1, 参考になる)
> まあ、QPLのためにOSDに例外を作ったことも知らずに
例が適当じゃないな。一応、QPLはFSFが言うところのフリーソフトウェア [gnu.org]です。そしてFSFのフリーソフトウェアの定義はOSDの上位概念であり、FSFの要件を満たすものは自動的にOSDにも合致します。
むしろ例を挙げるのであればオープンソースライセンスに認定されているが、フリーソフトウェアのライセンスではないとされているオリジナルArtisticライセンスの方がいいでしょう。
Re:なんか (スコア:1, 参考になる)
この例外が作られたきっかけはQPLかもしれませんが、それはDFSGでの話だと思います。
OSD 1.0からこの条項は存在しています。
OSD 1.0以降の本質的な変更は最新の第10項だけであり(第10項は何度か存在しています)、
OSDはDFSGのコピペに毛が生えた程度のものに留まっています。
OSIの旧サイト [apachenews.org]や Wayback Machine [archive.org]で 確認してみてください。
Re: (スコア:0)
Re:なんか (スコア:1, 参考になる)
Re: (スコア:0)
「オープンソースの定義」が文字通りの定義だと思い込んでいる人も多過ぎ。
ただライセンスが準拠しているってだけの話じゃないんだが。
Re: (スコア:0)
そういうのは、オープンソースの定義。でなくって
「オープンソース」の定義。っていってほしいな。
勝手に普通名詞を特殊な意味で使う奴らって手に負えない。
別にあっても良いと思うが (スコア:0)
この例では団体だけれども、企業が開発したものであればコストはかかっている。
その特許を回避しつつ、時間を消費することが許されるのならば自前で実装してもいいし
時間を節約するために対価を払ってその特許を利用することもできる。
その選択肢があることは良いことだと思うが?隠されたままで「特許侵害なので損賠払え」という可能性をはらんでいるよりも。
そもそも特許自体公開されるものだし。