GPL違反による「被害」、救済策は? 74
ストーリー by headless
救済 部門より
救済 部門より
GPLv2に違反した場合の判例は非常に少なく、最も重要な条項のほとんどについては実質的に判例がないという。Versata SoftwareとAmeriprise Financialなどの間で争われている関連する5つの訴訟で 1) GPLv2違反の被害者に対する救済策は何か、2) GPLv2において責任の生ずる「配布」とは何か、3) GPLv2は特許のライセンスを含むか、4)プロプライエタリーコードとGPLv2コードをどのような形で統合すると「派生著作物」となり、プロプライエタリーコードがGPLv2の支配下に置かれるのかといった点について裁判所の判断がでる可能性があるとのこと(OpenSource.comの記事、
本家/.)。
訴訟のいきさつとしては、初めにVersataがAmeripriseにライセンスしたDistribution Channel Management(DCM)ソフトウェアの修正をめぐり、ライセンス違反や著作権侵害があったとしてVersataがAmeripriseなどを提訴。一方、DCMにはGPLv2でライセンスされるXimpleWareのVTD-XMLソフトウェアが含まれていることに気付いたAmeriprise(Versataは気付いていなかったという)は、DCMがVTD-XMLの派生著作物になるとしてGPLv2で公開し、ソースコードを渡すように求めてVersataを提訴。AmeripriseはXimpleWareにもこの件を知らせたことから、XimpleWareがVersataとAmeriprise、両社の顧客などを相手取り、著作権侵害と特許権侵害で2件の訴訟を提起することとなる。
(続く...)
訴訟のいきさつとしては、初めにVersataがAmeripriseにライセンスしたDistribution Channel Management(DCM)ソフトウェアの修正をめぐり、ライセンス違反や著作権侵害があったとしてVersataがAmeripriseなどを提訴。一方、DCMにはGPLv2でライセンスされるXimpleWareのVTD-XMLソフトウェアが含まれていることに気付いたAmeriprise(Versataは気付いていなかったという)は、DCMがVTD-XMLの派生著作物になるとしてGPLv2で公開し、ソースコードを渡すように求めてVersataを提訴。AmeripriseはXimpleWareにもこの件を知らせたことから、XimpleWareがVersataとAmeriprise、両社の顧客などを相手取り、著作権侵害と特許権侵害で2件の訴訟を提起することとなる。
(続く...)
XimpleWareが提起した2件の訴訟は11月25日に一部の判決が出ている。著作権侵害についてはVersataがVTD-XMLを含まないDCMソフトウェアを顧客に配布しており、XimpleWare側に回復不可能な損害が認められないとして、DCMソフトウェアに関する事前差し止め要求を却下。2015年2月28日までにすべての顧客が新しいDCMソフトウェアを使用しているという証拠を提出するよう命じるにとどまった。ただし、著作権侵害とGPLv2違反によるXimpleWareの損害額に関してはまだ判断が出されていないという。
特許権侵害については5月にVersataとAmeripriseを除くVersataの顧客が外部にDCMソフトウェアを配布した証拠がないとして、これらの顧客による直接的な特許権侵害があったとするXimpleWareの主張が却下されている。GPLv2ではソフトウェアの使用が認められており、使用する権利には暗黙的に特許のライセンスも含まれるため、外部への配布をしなければ特許権侵害にはならないという判断だという。11月25日にも同様の判断が出されているが、外部の利益のためにソフトウェアを使用することがGPLv2に違反、GPLv2はユーザーに特許のライセンスを認めていない、といったXimpleWareの主張は却下されたとのことだ。
特許権侵害については5月にVersataとAmeripriseを除くVersataの顧客が外部にDCMソフトウェアを配布した証拠がないとして、これらの顧客による直接的な特許権侵害があったとするXimpleWareの主張が却下されている。GPLv2ではソフトウェアの使用が認められており、使用する権利には暗黙的に特許のライセンスも含まれるため、外部への配布をしなければ特許権侵害にはならないという判断だという。11月25日にも同様の判断が出されているが、外部の利益のためにソフトウェアを使用することがGPLv2に違反、GPLv2はユーザーに特許のライセンスを認めていない、といったXimpleWareの主張は却下されたとのことだ。
GPL違反したほうが何で「被害者」なんだ? (スコア:2)
本家のタイトルも「The GPLv2 Goes To Court」だしheadlessの思惑なのか?
だとしたらheadlessのモラルが低いと言わざるを得ない。
Re: (スコア:0)
内容に反論できないからと言って個人攻撃に走るのはみっともない。
Re:GPL違反したほうが何で「被害者」なんだ? (スコア:2)
> 1) What are the remedies for breach of the terms of the GPLv2?
⇒ GPLv2違反の被害者に対する救済策は何か
これで被害者って出てくるのが恣意的だなと思っただけだ。
Re:GPL違反したほうが何で「被害者」なんだ? (スコア:1)
恣意的だと感じる発言を見たら発言内容ではなく人格攻撃をしても良い、という思想ですか。
Re:GPL違反したほうが何で「被害者」なんだ? (スコア:2)
タイトルに恣意的な内容を含めるのは、極端だが悪意があると思ったからモラルが低いと思っただけだ。
Re:GPL違反したほうが何で「被害者」なんだ? (スコア:1)
根本的に (スコア:0)
相手が従わない場合、一般的な法治国家であれば被害を金額に換算して賠償させるしかないからなぁ。
たとえば傷害事件であれば治療費や休業補償に慰謝料を加算するとか、品物の損壊であればその価値を金に換算して賠償させるとか、という方法になるけど。
「ソースコードを公開することが条件だったのに、公開しなかったこと」の被害の金額なんて、誰もが納得できる形でなんて算定できないよね。少なくとも「ソースコードを公開すること」が他者に与える影響なんて、まだ未知数な部類だろうし。(「経済効果」という形でなら算定できるかもしれないけど、それは被害者側の損失とは別の概念だ)
強いて言えば慰謝料って話になるんだろうけど、本当にそれで良いんだろうか、とか。
国によっては物理的な強制力で無理矢理ソースコードを公開させる、ってことも可能なのかな?
でもそのソースコードが消された・隠された等で発見できなければ結局不可能だしなぁ。
いっそGPLの次のバージョン作る時は「プロジェクトごとにソースコード公開しなかった時の罰則額を決めておけ」になるかも?
もちろんその妥当性は争われるだろうが、ベースラインが何もないよりは遙かにマシかもしれんよね。
Re: (スコア:0)
著作権侵害は刑事罰があるから、SNKみたいに刑事告訴すればいいんじゃないの。
Re: (スコア:0)
あくまで検察対容疑者だから有罪になっても一文にもならない。
Re: (スコア:0)
執行猶予ではない刑、懲役にせよ罰金にせよ、が付いてそれで溜飲を下げて満足を得ることができるならば
それをもって精神的慰謝に代えるという考え方もできるのではないかな。懲罰の代替執行みたいな感じで。
そもそも刑罰自体は国家により私的制裁の代替作用であるしね。
Re: (スコア:0)
金銭の支払いを一定期間ごとに求めるという形で圧力をかけることはできる
Re: (スコア:0)
いや、だから、そもそも金銭の支払いが発生するの?って話でしょ。
Re:根本的に (スコア:1)
間接強制ってやつですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E6%8E%A5%E5%BC%B7%E5%88%B6 [wikipedia.org]
# 日本以外の国に同様の制度があるのかは不明
Re: (スコア:0)
発生はしないから1円で請求して、代替執行や間接執行でソースコードを開示させる
Re: (スコア:0)
ソースコードの開示は代替的作為義務として認められるんですかね…甚だ疑問ですが
Re: (スコア:0)
GPL側に金額的な損失がない以上、賠償されるのはGPLの魂となるんですかね。
となると数十万とか数百万くらい?
違反した側のソースの公開による金銭的デメリットがそれ以上だとすると、
法的にソース公開を強制するのは厳しいのかも???
GPLのライセンスに同意した覚えはない、とかシュリンクラップ的に反論してみるとか。
Re: (スコア:0)
お金以外の義務を課す判決も良く見かけるが。
公開しろ、でいいのではないのか?
隠していればわからないのは損害賠償でもなんでも同じだし。
Re: (スコア:0)
> お金以外の義務を課す判決
もちろんあるよ。
ただGPL違反に関しては、裁判所が「ソースコード開示しなさい」と言ったところで、それに従わないって選択肢が十分にあり得る
そういう時、裁判所の所員が勝手に相手のパソコンを操作してソースコードを開示させることはできない、ってだけの話
現実に「あり得る」話として、「GPLで公開されたソースを使って、でもソースコードを公開していないソフトを販売していた(=GPL違反)、でも裁判の途中で大地震が起きて津波で本社が丸ごと流されちゃったからソースコード残ってないんだよ」みたいな、ね
その場合、何せ残ってないものを公開はできないから、じゃあどうするか、何もしなくていいのか?それじゃ駄目だろう、じゃあ金で解決だ、って話にはなると思うよ
Re:根本的に (スコア:2)
GPLを侵害した場合に裁判所がソースコードの公開を命じることってできるんだろうか。
例えば著作権者は著作物の公衆送信権を専有しているので、著作権侵害者に対して公衆送信の停止を求められる。
しかし、著作権を侵害されたからといってそのソースコードを見られる法的な根拠はあるんだろうか。
アメリカの法律は知らないけど、日本の著作権法場合、第二十八条では「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」とある。
しかし第六十四条および第六十五条では共同著作物の著作人格権や著作権は「著作者全員の合意によらなければ、行使することができない」とされている。
ただし「正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない」ともされている。
そもそもライブラリをリンクした場合などに第二十八条を認めると、GPL以外のライセンスでも元ソフトの著作権者がプログラム全体の著作権を持つことになってまずそう。
アメリカの法律だとどうなんだろう。
Re: (スコア:0)
間接執行や代執行の手続きを取ればいいのでは?
Re: (スコア:0)
配布停止と回収じゃないかな
Re: (スコア:0)
コード中に守秘義務契約を交わした第三者のコードとGPL利用のコードが分離不能なほど絡み合っているケースでも、裁判所は強制開示させることができるんですかね。
Re:根本的に (スコア:2)
そりゃ、できるでしょ。
分離不能なほど絡めたのは GPL コードの配布者でも
裁判所でもないんだから。
GPL コードの配布者側にはコード開示して、
第三者には、守秘義務契約違反の賠償をする
ことになるんでしょ。
Re:根本的に (スコア:1)
いや、ちゃんと社員教育しろよ
コピペコードの癖がある奴は放逐するなり自浄する努力を怠るなよ
「盗んだもので商売してはいけません」は徹底できないんだよな~
窃盗を禁止する契約なんて社会に打撃を与える存在なのかって言いたくなるよ
こうとしか読めない
社会の発展とか関係なく、どこかの誰かのコードを使うならそいつの決めたライセンスに従えよ
それが嫌なら自分で組めばいい
そもそも「目の前のコード」とやらはGPLで無くても盗んじゃダメなんだよ
GPLのコードを窃盗する側の立場で、GPLの価値を心配するのはデカい世話って奴だ
Re: (スコア:0)
>相手が従わない場合、一般的な法治国家であれば被害を金額に換算して賠償させるしかないからなぁ。
それだと「被害相当額さえ賠償すれば良い」となるので、多くの国では刑罰と制裁的懲罰請求があります。
でないと日本のように「バレてもトントン、バレなきゃボロ儲け」という情報窃盗天国になってしまいますので。。。
そこに帰結できるのか? (スコア:0)
(それを守らせることができるなら前段も守られるだろうし、前段が守られないのに罰金額の部分だけ厳密に守らせるってのもおかしな話)
そもそも、GPLとかは公的に定められた法やルールではなく当事者間の契約でしかなくて、だから契約違反としての民事的な争いになる。
罰則に強制力を持たせようってのは無理じゃないかな。
当事者間での決め事を厳密に守らせようとするならば、個別に契約した奴にだけソースコードを教えてやるといった形式に改めないと。
プロプラ側はストールマンを訴えるべき。 (スコア:0)
営業妨害でwww
Re: (スコア:0)
まじめな話、直接の派生物以外のものにまで
GPLの効力を及ぼさせようというのは、傲慢以外の
なにものでもない。
営業妨害は成立すると思う。
Re:プロプラ側はストールマンを訴えるべき。 (スコア:1)
GPL は著作権を使用したライセンスですし。
使わない自由はありますよ。
わざわざ(?)Apple は FreeBSD を流用していますし。
Re: (スコア:0)
著作権者に GPL から BSDL への変更を要求するのが Apple だな。
Re: (スコア:0)
あんただって売買契約で内容に不満があれば値引き交渉くらいするだろ。最初に提示された条件を唯唯諾諾と呑むしかないのはNHKだけに許された特権だよ。
Re: (スコア:0)
それが「真面目な話」ですか…。
Re: (スコア:0)
それは著作権を今のような広汎かつ強力な権利にしてしまった連中に言って下さい。all rights reversed.
Re: (スコア:0)
>営業妨害は成立すると思う。
もっと言うならば、
>直接の派生物以外のものにまでGPLの効力を及ぼさせようというのは
「財産権の侵害」かな。
Re: (スコア:0)
>「財産権の侵害」かな。
そう、それだわ。
直接の派生物に対してGPLの効力が及ぶことには、反対などしていない。
それ以外のものにまでGPLを適用させようというのに、異議を唱えているだけだよね。
なぜ? (スコア:0)
嫌なら契約しないつまり使わなければ良いだけだよね?
ソフトウェアの自由に賛同出来ない人は
使わないでくださいという契約だと思ってたんだけど?
なぜ使おうと思った?
Re: (スコア:0)
お前の自由は、俺の不自由なんだっての。
密かに潜り込ませ、あとでGPLと主張するというのが問題。
むかし大はやりだったサブマリン特許と構図がまったく同じ。
全然違う (スコア:1)
サブマリン特許は、誰でも思いつくような事をかたっぱしから特許化して
全く1から作る上げたものを片っ端から食い物にするって奴。
GPL は人様が作ったソフトをそのまま持ってきているわけだから知的財産をきちんと管理しているまともな企業なら密かに潜り込ませるとか絶対に有り得ない。
逆に密かに潜り込んでいるとしたら、それは知的財産に全く注意を払わず、そこらのコードを手当たり次第にコピーしまくってるって事になる。
しかも GPL は著作権を元にしているので
同じ仕組み機能のものをフルスクラッチすれば
サブマリン特許のような事は発生のしようがない。
GPL は GPL が要求する自由を侵害する自由がないだけ。
GPL が適用されるソフトが元々ないものとして扱えば全く一切不自由は生じない。
GPL が適用されるソフトが自由にならないのが不自由だと言うのなら
それこそジャイアニズム以外の何者でもない。
Re: (スコア:0)
密かも何もGPLなら必ず契約書が一緒に入っているので単なる見落としでは?
Re:プロプラ側はストールマンを訴えるべき。 (スコア:2)
> 膨大な時間と労力を費やして完成したソフトウェア成果物が、爪の垢程のGPLソースで汚染され、開示あるいは破棄を余儀なくされる。
GPLのソフトを使っていた部分を取り除けば侵害している状態ではなくなるので再配布できるはず(元の著作権者はGPLのソフトを含まないコードに対して何かする権利はないはず)。
それまでに侵害した分の補償はしないといけないけど。
遺失利益については、例えばSunやOracleはOpenJDKをGPLにすることで他者にJavaの実装の一部や全部を奪われるのを防いでいる。
例えばGoogleやMicrosoftがOpenJDKを元に自分のOS用のソフトウェアを作ってソースを公開せず、しかも元のJavaと互換性のないような拡張をどんどんしていったらSunやOracleとしては大きな損害である。
彼らは闘争に不向き (スコア:0)
人間は階級闘争とか宗教的背景がなければ闘えません。
アラブ系の人を指導者にして鍛え直してもらわないとw
一言 (スコア:0, 荒らし)
めんどくせーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!
Re:一言 (スコア:3, すばらしい洞察)
いやいや、使わなきゃいいだけでしょうに
Re: (スコア:0)
全くその通り。
仕事で作るソフトウェアはGPL汚染からきちんと守っておくのは基本の基本。
それができなきゃ面倒なことになるのは当たり前。
Re: (スコア:0)
まったくだ。
BSD likeな世界に移行すべき。
Re: (スコア:0)
そうだそうだ。
GPLもプロプラもぜんぶBSD likeな世界に移行すべき。
Re: (スコア:0)
割れ厨と同じことを言ってるという自覚があるんだろうか。
Re: (スコア:0)
いや、そうじゃなくて、
直接の派生物に関してGPLを求められることに
文句いう人はほとんどいないでしょう。
そうじゃくて、それに関連したソフトにまでGPLが
汚染されていまう、公開を要求されるということに
怒ってるんでしょう?
問題を矮小化するんじゃない!
違うソフトにはもともと違うライセンスが付いてんだぞ!!!
Re: (スコア:0)
その違うライセンスとやらを設定する権利がそもそも無いわけだが。
Re: (スコア:0)
お前は『俺の主張する権利』を否定する。
それがGPLの傲慢だというのだ。
『俺の主張する権利』は『お前の主張する権利』と
同等のものだ。
お前は引っ込めってこと!