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特許庁「MACは日本ではコンピューターではない」

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
(海外の状況は別として)日本においてはMACという商標はコンピューターを表示するものとして(ある程度知られてはいるが)周知ではないと言っているわけです。その結果、商標法4条1項15号には該当しないという結論になっています。これは意外に思う人は多いのではないでしょうか?
異議申立の維持決定に対しては取消訴訟は提起できませんので、おそらく、この後、アップルは無効審判を請求することになるでしょう。その時に、日本での販売実績を示せば(示すまでもなく審判官の職権で調査すれば分かる話と思いますが)、この登録を無効にできる可能性は十分にあると思います。

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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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