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改正民法ではシステム納品から最大10年、「契約不適合」での無償改修を請求できる

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
2020年4月に施行される改正民法では、情報システムのユーザーが無償改修や賠償を請求できる機会が実質的に延長されるという(日経xTECH)。

改正民法では、ユーザー企業が無償のシステム改修などを請求できる期間が「システムの引き渡しから1年間」だったものが「契約不適合を知ってから1年間」(ただし引き渡しから最大10年間)に変更された。いっぽうで、システムが完成しなくても一定の要件を満たせば開発者は報酬を請求できる用になる。

ただし条件は「契約不適合」があるかどうかなので、この条件をどう解釈するかで揉める気はする。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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